会社を運営していれば、
事業資金を調達する過程で、
金融機関から借り入れを行う際には、
とても面倒です。
そこで、
上限をあらかじめ定めて、
継続的な資金調達を行う際に活用されている根抵当権と根抵当権の設定登記について、
理解を深めていきましょう。
『抵当権』と『根抵当権』の特徴と違い
所有している不動産を担保に金融機関から借り入れを行う場合、
抵当権とは、
借入金が返済されない場合に、
抵当権が設定された不動産は金融機関が担保にとりますが、
たとえば、
必ずその住宅に抵当権が設定され、
毎月ローンを返済していきます。
期間は契約内容や金融機関により変わりますが、
その住宅を競売にかけて債権回収を図ります。
ただし、
抵当権の設定登記には、
司法書士へ依頼料を支払い、
ほかにも、
必要書類を揃えるための実費など、
借り入れや返済の度に毎回、抵当権を設定し、
手間もかかりますし、
何度も借り入れや返済を繰り返すことになる事業資金の調達などに
そこで、
資金調達の方法として、
根抵当権は抵当権のように担保として所有する不動産に設定される
不動産の価値に基づき、借入金の上限額が決められます。
この上限額のことを『極度額』と呼びます。
債権者である金融機関にとって極度額は貸し出せる金額の上限とな
債務者はこの極度額の範囲であれば、
何度も借り入れたり、
根抵当権設定契約と根抵当権の設定登記
根抵当権を設定するには、
不動産の所有者(根抵当権設定者)
この契約は、
契約が締結されれば、
抵当権と同様に、
登記された根抵当権は、
なぜなら、
現在は債務がなかったとしても、
根抵当権を消滅させる方法は、2つあります。
1つ目は、
借入金の完済後、
2つ目は、
『元本確定』
根抵当権は、
抵当権のように特定の債権を担保するものではなく、
しかし、
元本確定によって債権を特定させることで、
つまり、
元本確定の手続きを行なった後は、
債権を完済することで、
根抵当権設定者は根抵当権の設定から3年経つと元本確定を請求で
一方で、根抵当権者はいつでも元本の確定を請求できます。
元本確定によって債権が特定された後に、
会社を経営するうえで、
実際に利用する際は専門家などによく相談し、
※本記事の記載内容は、2024年6月現在の法令・
引用
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