中小企業が業績の悪化に伴う事業再生や、
新規で事業展開などを行うためには、
金融機関から融資を受ける必要があります。
しかし、
財務状況が芳しくない中小企業の場合、
銀行などの金融機関からの融資を受けるのはむずかしい傾向にあります。
そこで、多くの事業者が影響を受けたコロナ禍を機に、
金融庁では『資本性借入金』の活用を推し進めています。
今回は、
その名の通り「貸出条件が資本に準じた十分な資本的性質が認められる借入金」
である資本性借入金の活用ポイントについて解説します。
融資を受けやすくなる資本性借入金
一般的に、
大企業よりも実績や信頼性の低い中小企業やスタートアップ企業は、
金融機関からの融資を受けづらい傾向にあります。
金融機関が企業に融資を行う際には、
返済計画や返済能力、
さらには収益性や成長性、資金繰りなどを調査します。
つまり、
企業の財務状況によって、融資の可否を判断しているということです。
景気の影響を受けやすく収益が悪化しやすい中小企業は、
こうした金融機関の融資審査が通りづらく、
多くの経営者が資金繰りに頭を抱えています。
自己資本も大企業に比べると少ないため、
すぐに債務超過に陥りやすいという面もあるでしょう。
負債の多い企業には、ほとんどの金融機関が融資をしてくれません。
そこで、活用を検討したいのが『資本性借入金』です。
従来の『借入金』は、
会社の設備投資や資金繰りを行うために金融機関や取引先といった他社から借りたお金のことであり、
負債となります。
一方で、
資本性借入金は金融機関が企業の財務状況を判断する際に、「負債」ではなく「資本」としてみなします。
負債とは将来的に返済する必要のある借金で、
資本とは事業を運営する元手となるお金のことです。
金融機関からの借入金が資本性借入金とみなすための条件に合致すれば、
資本性借入金を資本とみなすことができます。
その結果、
金融機関は財務状況が改善されたと判断するため、
実際には資本が少なくても、
融資が受けやすくなります。
従って、
資本性借入金は借金であるにもかかわらず、
金融機関の審査では資本として評価されるため、
利用している中小企業は、
利用していない企業に比べて、
融資の審査が通りやすくなるという特徴があります。
借入金を資本性借入金とみなすための要件
資本性借入金の利用は、資金繰りの改善にも役立ちます。
資本性借入金はかつて、
金融庁が『金融検査マニュアル』によって貸出条件など運用の明確化を行なったという経緯があります。
その目的は、
資金繰りに苦しむ中小企業の資金調達に支障が出ないように、
資本性借入金の積極的な活用を促進するためです。
金融庁が金融機関の検査を行う際に用いたマニュアルである金融検査マニュアルは、
2019年に廃止されていますが、資本性借入金の運用に変更はありません。
2020年には、
新型コロナウイルス感染症などの影響で、
資金繰りが悪化した事業者の事業を再開・回復させるために、
資本の充実の手法の一つとして資本性借入金を積極的に活用できるように金融庁が監督指針を改正しました。
金融機関の借入金を資本性借入金とみなすには、
まず償還条件として、償還期間が5年を超えている必要があります。
さらに、
原則として資本性借入金は『期限一括償還』でなければいけません。
または同等に評価できる長期の据置期間が設定されていることが必要です。
期限一括償還とは、
借入金の利息分だけを毎月支払い、
元金は借入期間の最終期日に一括して返済するものです。
その際、
利息を算出する金利の設定も、
『業績連動型』とすることが原則になります。
業績と連動して金利が決まるため、
たとえば債務者の財務状況が厳しい状況にある期間は、
これに応じて金利負担が抑えられるような仕組みが講じられます。
そして、資本性借入金として認められるためには『劣後性』も重要な要件になります。
劣後とは「ほかよりも後」を意味する言葉で、
商慣習における劣後性とは、
会社が破綻した際に、
ほかの債権よりも支払いの優先順位が後になる性質のことを指します。
つまり、
資本性借入金は会社が破綻した際の劣後性が確保されていなければならず、
ほかの債権よりも先に回収できない仕組みになっている必要があります。
このように資本性借入金は中小企業にも使いやすく、さまざまな利点があります。
利用を検討する際は、
まずは取引先の金融機関に相談することをおすすめします。
また、日本政策金融公庫や商工中金、中小企業再生支援協議会などでも取り扱っているので、
必要に応じて確認しておきましょう。
※本記事の記載内容は、2023年12月現在の法令・情報等に基づいています。
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