公証役場は、法務省の管轄する役所です。
公証役場は、各地にある法務局の管轄する機関となり、
全国約300箇所に設置されています。
役場と名がついているので、
勘違いしがちですが、
市役所とは全く関係がありません。
正直、あまり馴染みのない役所の一つでしょうか。
メリット
公証人という専門家が内容を確認して作成するので、
検認手続が不要となるわけです。
また、公証役場に原本が保管されますので、
例え被相続人の手元にあった遺言書が紛失していたとしても
問題ありません。
デメリット
但し、公正証書遺言作成にあたっては、
遺産の額に応じた作成費用が必要となり、
さらに公証人の面前で証人2名の立会いのもと作成しなければなりません。
手間もコストもかかります。
このメリットとデメリットを比較して、
利活用してください。
税理士法人 A to Y
〒460-0014 愛知県 名古屋市中区富士見町7-11
電話番号 052-331-0629
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