被相続人が相続開始時に有していた財産の権利義務は、
相続人が複数いる場合、
今回は、相続財産のうち、

金銭や不動産はOK? 遺産分割の対象になる財産
亡くなった人が残した財産は、
その人(被相続人)
一身専属とは、
被相続人のみに帰属する権利のことをいい、
そして、
相続財産は、遺産分割の対象となるものと、
本来であれば遺産分割の対象とならない財産でも、
基本的に遺産分割の対象になる財産は、
遺産分割の対象となる財産は、
(1)不動産
土地・建物は、遺産分割の対象となります。
この場合、
(2)預貯金
預貯金は、かつての判例では、
相続財産ではあるものの、
原則として遺産分割の対象にならないとされていました。
しかし、
預貯金は現金に近い財産であり、
そこで、
判例が変更され、
(3)その他、現金、株式、有価証券、動産(
保険金はNG! 遺産分割の対象にならない財産
では、
相続財産であっても、
(1)金銭債権やその他の可分債権
可分債権とは、
こうした預金以外の金銭などの可分債権は、
法律上当然に分割され、
分割取得するとされています。
(2)生命保険金
生命保険金は、
保険契約に基づき、
そのため相続開始時に被相続人に帰属していた財
受取人が『相続人』と指定されており、
(3)死亡退職金
死亡退職金とは、
受取人が指定されている場合には、
相続財産に含まれず、
受取人が指定されていない場合には、
支給規定の基準、
(4)相続財産からの果実
相続開始から遺産分割までの間に、
相続財産そのものではないため、
つまり、
賃料債権は、
もっとも、
共同相続人において、
(5)祭祀財産
祭祀財産とは、祭具や墳墓など先祖を祀るための財産を指します。
これら祭祀財産の所有者は、
そのため、
祭祀財産は相続財産にあたらず、
(6)債務
被相続人が負っていた債務は、
遺産分割の対象とはならず、
これは、
共同相続人の間で、
それは相続人の間の内部分担の合意に過ぎず、
債権者(
遺産分割は、
被相続人が遺言書を残していなかった場合、
いざ相続が起きたときに遺産分割で揉めてしまうことのないよう、
※本記事の記載内容は、2023年6月現在の法令・
引用
税理士法人AtoY
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