令和5年も早くも3月、確定申告の季節真っ只中です。
しっかりとチェックしましょう。
そして、
昨年は4月15日まで申告の延長がありましたが、
今年は3月15日が申告の締め切りです。
15日まであとわずかです。
ご注意ください!!
★スマホ申告磯能が今年も強化!
国税庁のスマホ申告では当初「2ヵ所給与」
年々機能が強化されています。
2022年分から、
収支内訳書がスマホ申告できる”ようになるそうです。
とはいえ、
あらかじめ会計ソフトやExcelなどで集計しておくことには変わりありません。
★副業の事業所得申告に厳しい墓準が!
事業所得では、
赤字を他の所得と通算できるだけでなく、
改正で副業収入の所得判定にあらためて基準が設けられました。
◆“事業所得” かどうかは、社会通念で判定!
今後は「帳簿を保存している」だけでは“事業所得”にはできず、
下記のような点から総合的に判定されることになりました。
上記のほか、
小規模な場合(=概ね副業開始後3年程度、
営利性に欠ける場合(=赤字続きで、解消するための取組みがされていない)などは、
◆赤字副業での節税はもうできない!
事業的規模でない副業収入を赤字の事業所得として申告し、
なお、
給与所得等との損益通算はこれまで通り可能です。
★マイナポータル活用がキー!
マイナポータルの活用で、
昨年までの生命保険料や地震保険料に加え、
今回から“
◆マイナポータルとは?
マイナンバーカードとその電子証明書をあらかじめを登録しておく
各種行政手続きができ、
薬剤、
★雑所得制度の改正点をチェック!
副業OKの企業や副業収入を得る場面の増加からか、
雑所得は、
①公的年金等、
②
③①、②以外のものの3つに区分され、
◆雑所得でも“収支内訳書”の提出が義務化へ
2年前(2020年)の副業収入が1干万円超だと、
また2年前の副業収入が300万円超でも、
お忘れなく!
引用
令和5年2月6日メルマガ
【確定申告】2022年分確定申告のポイントは?!
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