昨年2022年の年末、
税務調査によって約4,
報じられました。
すでに修正申告が行われ、
今回のニュースを深掘りすることで、
★本件の概要(ちょっとお堅く!笑)
ジャニーズ事務所と関連会社は、
2018年~
それらを「交際費」
その際には、
東京国税局はこれらの「お年玉」
あくまで社長らの個人的な支出であると判断しました。
「所得税の源泉徴収漏れ」として、
★「法人税」のペナルティがないのはなぜ?
今回の事例では、
事務所の社長らの私的な支出と判断されたため、
「役員賞与」については、
当初の「交際費」についても、
これらの背景から法人税の追徴税額は発生せず、
なおジャニーズ事務所と所属タレントの契約形態は不明ですが、
芸能事務所とタレントの関係性は雇用契約よりも委託契約が一般的
今回の「お年玉」
「交際費」として計上されていたのかもしれませんね。
著名なジャニーズ事務所の事例であったこともあり、
本件について世間の注目度も高かったのではないでしょうか。
「お年玉」
従業員や取引先に金品を渡す際には課税関係のチェックが欠かせな
誤った税務処理を行わないように慎重な対応を心掛けましょう。
引用
令和5年1月20日 税理士法人 A to Y メルマガ
【税コラム】 ジャニーズの「お年玉」追徴課税を読み解く!
税理士法人 A to Y
〒460-0014 愛知県 名古屋市中区富士見町7-11
電話番号 052-331-0286
FAX番号 052-331-0317
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