被相続人が、自分が亡くなった後に相続人が支払う相続税を軽くするために、
自分ではなく相続人の名義で預貯金をしたり、
株を所有したりする話をよく耳にします。
しかし、『名義預金』や『名義株』は、
相続財産と見なされると相続税が発生するため、
見なされないようにするために、
予め準備が必要となります。
その事前に準備についてどのようにしておいたら良いかお伝えします。
被相続人名義で無くても相続財産として見なされる
名義預金とは、
自分以外の名義で作った預金口座の事です。
例えば預貯金が1億円あり、
そのまま相続財産にしてしまうと、
多額の相続税がかかる場合があります。
そこで一般的な相続税対策として、
贈与税がかからない最低限の範囲で生前贈与を繰り返す『暦年贈与』で、
相続財産を減らすという方法があります。
しかし、
贈与契約書を作成するなど、
暦年贈与であることがわかるようにしないと、
たとえ親が子供や孫の名義で作った預金口座にお金を移していたとしても、
名義預金と見なされる可能性があります。
一方、
名義株とは、
株主名簿に記載されている株主ではない人が、
実質的な株主となって株を所有していることを指します。
たとえば、会社の株主名簿に相続人である社長の息子の名前に変更された記載がされているのに、
実際は息子には株の贈与を受けた認識がないようなケースです。
この場合、父親が亡くなった時、
株式の所有名義が息子だとしても、
その株式は相続財産として計上しなければなりません。
名義預金や名義株だと判断されないためのポイント
意図的に名義預金や名義株の状態にしてしまうケースもあれば、
本人は相続税対策のつもりだったものの、
名義預金や名義株の状態になってしまっていたということもあるでしょう。
お金・財産の流れが曖昧な形で相続対策をすることは、
避けなければなりません。
特に気をつけたいのが、
税務調査です。
税務調査が入った時に名義預金や名義株と見なされると、
相続税の課税対象になるだけでなく、
追徴課税などのペナルティの対象にもなってしまいます。
では、具体的にどうすればよいでしょうか。
税務調査では、
細かい記載事項まで調べられるため、
「これは名義預金や名義株ではない」
という証拠を出せるように準備しておく必要があります。
名義預金や名義株ではないという証拠を残すためにも、
贈与契約書を都度作成する、
通帳には取引の印字を行う
株を譲渡した時には株主名簿を更新するなど、
書面として証拠を残しておくことが大切です。
また、届出印を名義人が普段使用しているものにしたり、
通帳やキャッシュカードを名義人本人が保管したりしておくことも有効です。
相続税の申告において、
名義預金や名義株は、
被相続人がほかの人の名前を借りて財産を保有しているに過ぎないと見なされます。
相続税の申告をした後で、
名義預金や名義株が発覚し時には、
税務調査が入る前に、
速やかに修正申告の手続きを行いましょう
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