非居住者や外国籍の方の相続に関する「4つの納税義務者カテゴリ」と「課税財産の範囲」

今回は、非居住者や外国籍の方が関係する相続税の仕組みについて解説します。

具体的な相談事例

日本国内に住所があるAさんが亡くなり、
アメリカ在住で米国籍を取得している子Cさんが財産を相続する場合、
相続税はどのように課税されるのでしょうか。

相続税の納税義務者、4つのカテゴリ

相続税の課税範囲や納税義務は、
亡くなった方(被相続人)や相続を受ける方の住所、国籍、
および日本に住んでいた期間などによって異なります。
法律上、納税義務者は大きく以下の4つのカテゴリに分けられます。

  1. 居住無制限納税義務者
    相続時に日本国内に住所がある人です。取得した財産のうち、国内外すべての財産に相続税がかかります。
  2. 非居住無制限納税義務者
    相続時に日本に住所はないものの、一定の条件(日本国籍がある、または被相続人が「外国人被相続人」や「非居住被相続人」に該当しないなど)を満たす人です。国内外すべての財産が課税対象となります。
  3. 居住制限納税義務者
    相続時に日本国内に住所はあるものの、一定の条件(一時的な居住者であるなど)を満たす人です。日本国内にある財産のみに相続税がかかります。
  4. 非居住制限納税義務者
    相続時に日本に住所がなく、かつ「無制限」の条件にも該当しない人です。日本国内にある財産のみが課税対象となります。

用語は少し複雑ですが、
「無制限」とつくカテゴリの場合は、
日本国内だけでなく国外の全財産
が課税対象になると覚えておいてください。

事例の結論:なぜ海外の財産まで課税されるのか

冒頭の事例では、
被相続人である父Aさんが日本国内に住所を持っていたため、
「外国人被相続人」には当たりません。
その結果、相続人である子Cさんは、
たとえ海外在住で米国籍であったとしても、
「非居住無制限納税義務者」に該当します。
つまり、日本国内の財産だけでなく、
アメリカにある財産も含めて日本の相続税の対象となるのです。

法改正の背景と対策

かつては、
相続人が海外に住んでいれば海外財産には課税されない時期もありました。
しかし、
いわゆる「武富士事件」などの大規模な節税事案をきっかけに法改正が行われ、
現在の厳しい基準となりました。
現在の日本の相続税法では、
親が日本に居住している限り、
子供がどこに住んでいようと全世界の財産に課税される可能性が高いのが現状です。

特にヨーロッパなどでは、
こうした相続税への対策として「信託制度」がよく活用されます。
海外に多額の財産がある方は、
早めに専門家へ相談し、
適切な資産防衛策を検討することをお勧めします。

今回は、
日本国内に住所のあるAさんが亡くなり、
アメリカに住む子どもCさん(すでに米国籍を取得)が、
相続した場合の相続税がどうなるのか——
いわゆる非居住者や外国籍の方の相続に関するお話を解説します。

「相続税はどの範囲で、どんな人がどこまで課税されるの?」
という素朴な疑問を持つ方も多いでしょう。
イメージしやすいように、非居住無制限納税義務者など、
聞きなれないワードもざっくり「こんなイメージ!」という感じでお伝えします。

そもそも相続税の納税義務者とは?

相続税には、
「住所」や「国籍」の有無、
被相続人(亡くなった方)が日本にどれくらい住んでいたかによって、
相続税の課税範囲や納税義務が変わってきます。

法律上、
大きく分けると4つの納税義務者カテゴリが出てくるのですが、
これらを簡単にまとめると次の通りです。

1.居住無制限納税義務者

・相続するときに日本国内に住所がある人
・取得財産(国内外すべて)に相続税がかかる

2.非居住無制限納税義務者

・相続するときに日本に住所がないけど、
 一定の条件(例:日本国籍がある/被相続人が外国人被相続人でない など)を満たす人
・取得財産(国内外すべて)に相続税がかかる

3.居住制限納税義務者

・相続するときに日本国内に住所はあるが、
 一定の条件(例:被相続人が外国人、本人も「一時居住者」扱いなど)を満たす人
・取得財産(日本国内だけ)に相続税がかかる

4.非居住制限納税義務者

・相続するときに日本に住所がなく、かつ国籍や被相続人の状況によって「無制限」に当たらない人
・取得財産(日本国内だけ)に相続税がかかる


「無制限」とついている方は、日本国内外すべての財産が課税対象。


居住無制限納税義務者vs.非居住無制限納税義務者って?

ここがポイントになることが多いので、
簡単に違いをまとめます。

1.居住無制限納税義務者

→ 相続時に日本に住所がある人。
例:ふだんから日本に住んでいるご家族ならほとんどこちら。

2.非居住無制限納税義務者

→ 相続時に日本に住所がないものの、
・日本国籍がある、または
・被相続人が「外国人被相続人」や「非居住被相続人」に当たらない
(=亡くなった方が日本で住んでいた)などの条件に該当する人。
例:子どもが海外に移住して無国籍じゃない場合や期限が浅い留学中などで、
「相続前10年以内は日本に住所があった」なんてケースもあり得ます。


このふたつの共通点は「国内外問わず、相続した全財産に相続税が課される」ことです。

課税財産の範囲:日本の財産と海外の財産

 「国内にある財産だけ」「海外も含めて全部」といった違いは、
さきほどの4区分(無制限・制限、居住・非居住)で決まります。

・無制限納税義務者 → 日本国外も含めた全財産に相続税がかかる

・制限納税義務者 → 日本国内にある財産だけが相続税の対象

たとえば海外の銀行口座にある預金でも、
「無制限」と判定されればそこも課税対象になります。

具体例:日本在住の父(A)とアメリカ在住の子(C)のケース

今回のご質問の例では、
・被相続人A:日本国内に住所あり(亡くなった時点でも日本在住)
・相続人C:アメリカ国籍取得済み・住所もアメリカ

ポイントは、
被相続人Aが日本で住所を持っていたので、
「外国人被相続人」に当たらない、ということ。

そうなると、
・相続人Cは「非居住で、日本国籍もない」とはいえ、
 被相続人が日本在住だったため、「非居住無制限納税義務者」に該当
・国内だけでなく、アメリカにある財産も含めて相続税の対象になる
という結論になります。

つまり、
「日本以外で相続した分はセーフでしょ?」と思いきや、
被相続人が日本に居住していた場合は、
その子が海外に住んでいようと、
さらには、
国籍も外国籍になっていようと、
すべてが課税対象になる可能性が高いわけです。

例え

・A(日本在住)名義の日本の銀行口座に1,000万円
・A(日本在住)名義のアメリカ現地の銀行口座に500万円相当
・アメリカに住むCさんが相続する場合→ 合わせた1,500万円が課税対象(非居住無制限納税義務者)

まとめ

相続税は、
「亡くなった方がどこに住んでいたか」
「相続する方がどこに住んでいて、どんな国籍か」
などによって大きく変わります。

特に、
海外移住や外国籍がからむと「日本に関係ないかな?」と思いがちですが、
今回のケースのように日本在住の方が被相続人となると、
意外と広範囲に相続税の対象になることが多いのです。

「ややこしそう...」と感じられたかもしれませんが、
逆に言えば早めに専門家へ相談しておくほど、
節税や手続きの選択肢が広がるということでもあります。
複雑に見えても、
正しい情報と対策を知っていれば大丈夫! 

未来に向けて、
きちんと備えていけば、
大切な財産や家族を守る第一歩になるはずです。

海外とのからみがあるケースは、
国籍や在留資格、居住実態など細かい条件も多く、
実際に計算してみると
「えっ、そこも課税されるの!?」
と驚くことがあります。

とはいえ、
ポイントを押さえれば「知らないまま損をする」事態を防げるのも事実。

記事の要約(MECE・専門家視点)

- 何が論点か

  - 非居住者・外国籍が関わる相続税は、「誰がどこに住んでいたか」「居住歴・国籍」により課税範囲が変わる。

  - 納税義務者は4カテゴリ(無制限/制限×居住/非居住)に区分。無制限は全世界課税、制限は国内財産のみ。

- 4つの納税義務者カテゴリ

  - 居住無制限納税義務者:相続時に日本居住。世界中の財産が課税対象。

  - 非居住無制限納税義務者:非居住でも一定要件で無制限扱い。世界中の財産が課税対象。

  - 居住制限納税義務者:居住でも一時居住者等で制限扱い。日本国内財産のみ課税。

  - 非居住制限納税義務者:非居住かつ無制限要件にも非該当。日本国内財産のみ課税。

  - 記憶のコツ:「無制限=全世界」「制限=国内のみ」。

- 事例の結論(Aさん日本居住、米国在住・米国籍Cさんが相続)

  - Aさんは外国人被相続人ではないため、Cさんは「非居住無制限納税義務者」に該当。

  - 結果:日本国内財産に限らず、米国の財産を含む全世界の財産が日本の相続税対象。

- 背景・沿革

  - 過去の大規模節税事案(いわゆる武富士事件等)を契機に法改正。居住状況と期間要件を厳格化し、無制限課税の適用範囲を拡張。

- 対応の方向性

  - 国際相続では、相続税の二重課税や手続の複線化が常態。信託等の制度活用、納税管理人の選任、条約・税額控除の検討が不可欠。

例え話

   課税範囲は「傘」のようなものです。
無制限の傘は海外資産まで広く覆い、
制限の傘は国内資産だけを覆います。
どの傘を差すかは、居住・国籍・期間要件が決めます。

この動画から得られること(学習・実践)

- 納税義務者4類型の定義・判定順序と、無制限/制限に応じた課税範囲

- 国内財産の典型(不動産、日本法人株式、国内預金等)と所在の考え方

- 全世界課税時の二重課税調整(条約・外国税額控除)の基本

- 非居住相続人の実務手続(納税管理人、申告・納付、延納・物納)

- 信託等の事前対策を検討するための判断軸と留意点

視聴後アクションのやさしい解説(初学者向け)

- 今すぐやること

  - 自分の立ち位置を判定:4類型チェック(居住/非居住、無制限/制限)を埋める。

  - 資産の所在を一覧化:不動産・預金・株式などを「日本/海外」に仕分け。

  - 期限カレンダー作成:相続開始から10カ月の主な手続きを月別に記入。

  - 代理人を決める:非居住者は日本の納税管理人(税理士等)を早めに選任。

  - 条約・税額控除を確認:相手国の制度と日本側の控除可能性を専門家に照会。

- 何が得られるか

  - 自分が全世界課税か国内限定かを即時に把握でき、必要書類と手順が明確になる。

  - 二重課税の回避可能性と納税資金計画が立ち、手戻りや延滞のリスクを下げられる。

専門家としての付加価値(実務チェックリスト/実装指針)

- 判定フレーム(最短ルート)

  - ①被相続人の相続時点の住所国→②相続人の住所国・国籍→③居住歴の期間要件→④無制限/制限の確定→⑤課税財産の範囲確定。

- 国内財産の典型(制限課税対象の中心)

  - 日本国内不動産・地上権等、日本法人株式・持分、日本の金融機関預金・国債、国内所在の動産等。

- 二重課税調整

  - 租税条約の適用可否(相手国次第)と国内の外国税額控除の検討。両国の評価・債務控除の差異にも留意。

- 手続・期限・資金

  - 申告期限は相続開始から原則10カ月。非居住者は納税管理人の選任が実務上必須。資金手当は延納・物納の可否を早期判断。

- ガバナンス・文書

  - 課税範囲メモ、資産所在リスト、条約・控除の適用根拠、納税管理人委任状、スケジュール表をセットで整備。

- 信託等の活用

  - 信託は承継の円滑化に有効だが、課税関係・受益権評価・受益者変更時課税に注意。相手国の信託税制・登記実務も事前確認。

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引用
税理士法人A to Y メルマガ 令和7年2月8日配信
【相続】非居住者や外国籍の方の相続に関するお話

税理士法人 A to Y
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