2024年4月1日から相続登記の義務化が始まりました。
法務局では、
これまで相続登記が行われず、
しかし、
いざ相続登記を行おうとしても、
そのような状況で書類がどうしても揃わない場合に必要になるのが
相続登記の際に、

相続登記に必要な住民票の除票と戸籍の附票
不動産の相続登記を行う際には、
特に重要なのが、
被相続人である故人の『戸籍謄本』と『(
戸籍謄本は、
戸籍謄本と戸籍の附票は被相続人の本籍地の市区町村で、
これらの書類は、
相続登記の際に、
法務局は戸籍謄本で『被相続人が死亡した事実』
もし、
同姓同名の人物がいた場合に間違わないよう、
登記上の住所と被相続人の死亡時の住所が異なるケースは多く、
住所がつながらない状況のままだと、
そのため、
被相続人が何度も転居している場合などは、
これまでに何度も転居している人であっても、
「
被相続人が同一人物であることを証明
相続登記に必要な住民票の除票や戸籍の附票ですが、
2019年に住民基本台帳法の一部が改正されたことにより、
したがって、
では、すでに破棄されており「住所をつなげる」
どうすればよいのでしょうか。
法務省は2017年に、
それによると、
住民票や戸籍の附票、
または「
被相続人の同一性が確認でき、
また、2023年の法務省の通知により、
次のような場合にも、
・被相続人の住民票(または戸籍の附票)、
・公正証書遺言により相続登記手続を行うにあたり、
登記簿謄本と納税証明書(または評価証明書)
かつ、
同一人であると確認できた場合
もし、
住民票の除票や戸籍の附票がすでに破棄されていて取得でき
所有権に関する被相続人名義の登記済証もない場合は『
上申書とは、
「亡くなったのが自分の被相続人であり、
複数の法定相続人のなかで一人だけが不動産を相続する場合でも、
被相続人の同一性の証明には、
ほかの書類でも確認ができるため、
提出すべき書類が、
どうしても揃わないという状況で、
いずれにしろ上申書を作成するうえでは専門家のサポートが必要に
登記申請を行うための書類が揃わない時点で、
※本記事の記載内容は、2024年9月現在の法令・
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引用
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