はじめに:遺言書がもたらす「驚き」と「不公平感」

相続対策として遺言書を作成することは非常に重要ですが、
いざ相続が開始され遺言書を開封した際、
相続人にとって「聞いていなかった」「あまりに不公平だ」という事態が起こることがあります。

例えば、兄弟が3人いる場合、現代の感覚では「3人で公平に分ける」のが一般的です。
しかし、親の思いやこれまでの家族関係によって、
特定の子供にだけ多くの財産が渡るような内容になっているケースも少なくありません。

権利を取り戻すための「遺留分侵害額請求」

もし遺言書によって自分の取り分がほとんどゼロに近いような状態であっても、
法定相続人(兄弟姉妹を除く)には、
法律で保障された最低限の取り分である「遺留分」があります。
この遺留分を確保するために、
財産を多く受け取った相手に対して
金銭を請求する権利を「遺留分侵害額請求権」と呼びます。

※2019年7月の法改正により、
名称が「遺留分減殺請求権」から変更されました。

2019年の法改正による大きな変更点:金銭解決の原則

この法改正には、
名称変更以外にも重要なポイントがあります。
それは、請求権が「金銭債権」に限定されたことです。

以前の制度では、
遺留分を請求すると不動産などの現物が「共有状態」になってしまうことがあり、
その後の管理や売却でさらに揉める原因となっていました。
現在は、あくまで「侵害された分を現金の支払いで解決する」という仕組みになったため、
財産の共有を避け、
よりスムーズな解決が可能になっています。

生前贈与(特別受益)も計算に含まれる

「遺留分」を計算する際、
単に亡くなった時点の財産だけを見るのではありません。
特定の相続人が、
親から生前に多額の援助を受けていた場合(学費、住宅資金、結婚準備金など)、
これは「特別受益」として相続財産の前渡しとみなされ、
遺留分の算定基礎に含まれます。

「あの兄弟だけが昔3,000万円も援助を受けていた」といった事実がある場合、
それを加味して不公平を是正することができます。
ただし、贈与から時間が経過している場合は時効の判断など専門的な知識が必要になります。

注意すべき「時効」の壁

遺留分侵害額請求権には期限があります。

  1. 知った時から1
    相続の開始、
    および遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知った時から
    1
    年間行使しないと時効によって消滅します。
  2. 相続開始から10
    事実を知らなくても、
    相続開始から10年が経過すると権利が消滅します。

不公平を感じたまま悩み続けて期限を過ぎてしまうと、
権利そのものがなくなってしまうため、
早めの対応が肝心です。

相続における「公平」とは何か

法律上の平等が、
必ずしも家族にとっての「真の平等」であるとは限りません。
不動産の評価額と現金の価値の差、
物納が認められない現状など、
税制や法律と実態の乖離に疑問を感じる場面も多いでしょう。

相続で最も悲しいのは、
財産争いによって兄弟や親族が絶縁状態になってしまうことです。
一度こじれてしまうと、
感情的な対立から修復が不可能になるケースも多々あります。

結論:事前準備と心のケアを

不公平な相続によるトラブルを防ぐためには、以下の2点が重要です。

  • 事前の話し合い
    遺言書を書くだけでなく、
    あらかじめ家族で内容を共有し、
    納得感を作っておくこと。
  • 専門家への早期相談
    問題が起こってしまったら、
    我慢して時間を空けすぎず、
    弁護士などの専門家に相談して法的な解決の道を探ること。

「遺言」という形式だけでなく、
残される家族への「心のケア」も含めた相続準備が、
円満な承継への第一歩となります。

要約

- 何が問題か
  -
遺言は重要だが、開封時に「想定外・不公平」と感じる内容も珍しくない。
  兄弟姉妹で均等に、という感覚と異なるケースが実務上多い。

- 権利の本質(遺留分侵害額請求)
  -
兄弟姉妹を除く法定相続人には最低限の取り分=遺留分が保障。
    侵害された場合は、多く受け取った側に金銭で補填を求められる(2019年改正で金銭解決が原則)。

- 計算の要(特別受益を算入)
  -
生前の多額援助(学費・住宅資金等)は特別受益として相続財産に足し戻し
  =遺留分の算定基礎に含めて不公平を是正可能。

- 時効の壁(厳格)
  -
知った時から1年/相続開始から10年で権利消滅。
    悩んでいるうちに時効を迎えると請求不能。

- 結論(対立を深めないために)
  -
事前に家族で内容共有し納得を醸成。
    問題発生時は早期に専門家へ相談し、法的に整理すると同時に心のケアも意識する。

 

この動画から得られること

- 遺留分侵害額請求の基礎(対象者、範囲、手続の全体像)
-
金銭解決の原則(2019年改正)の意味と現物共有回避のメリット
-
特別受益の具体例・立証資料・時効の着眼点
-
時効管理(1年・10年)と初動の段取り(通知・協議・証拠収集)
-
事前防止(遺言内容の共有・付言・説明)と専門家連携の実務

 

例え話

相続は「コップに水を分ける作業」に似ています。
遺言で一つのコップに水が偏っても、
法律の目盛(遺留分)で最低量まで差し戻せます。
過去に隣のコップへ注いだ水(特別受益)も
合計に戻してから分け直す

——ただし、水が蒸発(時効)する前に動くことが肝心です。

 

専門家としての付加価値

- 遺留分の基本式(概念)
  -
遺留分算定基礎=(相続開始時点の財産+特別受益の加算)− 債務 
  -
遺留分額=算定基礎×遺留分割合(配偶者・子は通常1/2を全体に按分/直系尊属は1/3 
  -
侵害額=自己の遺留分額−既に受けた取得額

- 初動SOP(時効を止める)
  1)
相続開始・遺言内容を把握権利侵害の有無を一次判定 
  2)
内容証明で遺留分侵害額請求の意思表示(時効対策) 
  3)
特別受益の調査(贈与・学費・住宅資金・過去振込・契約書)と債務の洗い出し 
  4)
金額交渉合意書作成支払・清算 
  5)
不調なら訴訟・調停を選択

- 特別受益の立証資料(例)
  -
銀行振込記録、贈与契約書、住宅購入の領収書、学費の支払証憑、親名義からの送金履歴、当時の家計簿・メモ等
- 実務の注意
  -
共有回避(不動産は原則金銭解決、代物弁済は慎重) 
  -
物納困難・評価ギャップの説明(不動産vs現金) 
  -
税務連携(贈与税履歴・相続税申告の整合)

 

視聴後アクション

  1) 遺留分の有無を即判定(自分が対象相続人か/侵害があるか) 
  2)
特別受益の事実関係を時系列でメモ化し、証憑を収集 
  3)
内容証明で「遺留分侵害額請求の意思」を通知(時効対策) 
  4)
金額試算(算定基礎・遺留分割合・既取得額)合意交渉へ 
  5)
不調の場合は弁護士へ早期相談(1年・10年の期限管理)

- 用語の簡潔説明
  -
遺留分:一定の相続人に保障された最低限の取り分(兄弟姉妹を除く)。 
  -
特別受益:生前贈与等の前渡しと扱う利益。遺留分計算で足し戻す。

 

補助資料

- チェックリスト(抜粋)
  -
相続関係図と相続人区分(遺留分対象者の確認) 
  -
遺産総額・債務・特別受益の一覧 
  -
内容証明送付の期限・相手先・受領確認 
  -
合意書の雛形(支払方法・期限・清算条項) 
  -
訴訟・調停の選択基準と費用感

- テンプレ(要点)
  -
遺留分侵害額請求 内容証明文例 
  -
特別受益リスト作成シート 
  -
遺留分計算ワークシート

 

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