相続において「寄与分(きよぶん)」という言葉を耳にすることがあります。
これは、
特定の相続人が被相続人(親など)の財産の維持や増加に特別に貢献した場合、
その貢献度に応じて他の相続人よりも多くの遺産を受け取れる制度です。
(民法904条の2

例えば、
「高校卒業後から父の経営する会社に入り、長年支えてきた長男」

「会社には関わらず別の仕事をしている弟たち」
というケースでは、
長男に寄与分が認められる可能性があります。
他にも、
長年にわたる親の介護なども寄与分の対象となり得ます。

寄与分の計算方法

寄与分が認められると、
実際の遺産総額から寄与分を差し引いた
「みなし相続財産」
を法定相続分で分割し、
その上で寄与分が認められた人にその額を上乗せします。
これにより、
貢献した人が正当に評価される仕組みになっています。

実務における課題

寄与分の額は、
本来相続人同士の協議で決めるものですが、
実際には遺産分割協議の場で他の相続人が納得せず、
調停や裁判に発展することも少なくありません。

寄与を証明するには
「時期・方法・程度」
などを客観的に示す必要がありますが、
裁判所が認める基準は厳しく、
本人が
「これだけ貢献した」
と思っている主観的な金額と、
法的に認められる金額には大きな乖離が生じることが多々あります。
死後に自分の貢献を証明し、
他の相続人に認めさせるのは、
非常にハードルが高いのが現実です。

円満な相続のために

将来の争いを防ぐためには、
親が健在なうちに家族で話し合いを持ち、
貢献度を加味した内容の
「遺言書」
を作成しておくことが最も有効です。
死後に寄与分を主張する難しさを考慮し、
生前からしっかりと準備を整えておくことが、
家族の絆を守ることにつながります。

今回は、相続に関する「寄与分」についての質問をお寄せいただきました。

Q:寄与分とは?

私は高校を卒業後、
父の会社に入り、
会社の発展に貢献してきましたが、
弟たちは別の仕事に就いています。
もし父が亡くなった場合、
私のような立場の人には『寄与分』が認められると聞きました。
寄与分とは何ですか?

A:寄与分の説明

寄与分というのは、
相続人の中で特に親の財産の維持や増加に貢献した人が、
他の相続人よりも多く相続できる制度です。

たとえば、
あなたのように家業を助けて会社を支えた場合や親の介護に長年尽くした場合が該当します。

通常、遺言があればその内容に従いますが、
遺言がない場合は原則として兄弟で平等に相続します。

しかし、
それでは親を支えてきた人とそうでない人で、
不公平が生じることがあります。
そこで、
民法904条の2によって、
特に貢献した人の相続分を多くするための「寄与分」という制度が設けられています。

寄与分がある場合の計算方法

もし寄与分が認められた場合、
どうやって相続分を計算するか気になりますよね?

実は、寄与分を差し引いた後の財産(みなし相続財産)をまず法定相続分に応じて分割します。

その上で、
寄与分が認められた人には、
その寄与分が追加で加えられるのです。

寄与分の金額は、
相続人同士の協議で決めることが基本ですが、
話がまとまらないときは家庭裁判所で調停や審判が行われます。

どれくらい寄与したかは、
寄与の時期、
方法、
程度、
そして相続財産の額など、
さまざまな要因を考慮して決まるんです。

また、
寄与分があると遺留分(法定相続分の最低限の取り分)に、
影響することもありますが、

この場合、
遺留分権利者が寄与分を持つ人に対して請求を行うことはできません。

まとめ

「寄与分」という制度は、
親や家業に特に貢献した相続人を正当に評価するための大切な仕組みです。

相続は家族みんなで話し合い、
納得できる形で進めることが一番大切。

もしあなたが家業や親の世話に貢献してきたなら、
寄与分を通じてその努力が報われる可能性があります。
これからの相続について前向きに考え、
家族との話し合いを大切にしていきましょう!

記事の要約(専門家視点・MECE

- 論点(寄与分とは)

  - 寄与分は、相続人のうち「被相続人の財産の維持・増加」に特別の貢献をした人の取り分を増やす制度
 (民法904条の2)。
 事業への無償・低賃金での長期従事、資金拠出、長期介護などが典型。

- 計算の枠組み(手順)

  - ステップ1:遺産総額 − 寄与分 = みなし相続財産
  - ステップ2:みなし相続財産を法定相続分で按分
  - ステップ3:寄与した相続人に「寄与分額」を上乗せ

- 実務のハードル

  - 立証は「時期・方法・程度」を客観的資料で示すことが必須。主観評価と裁判所認定額に乖離が生じやすい。
  - 協議不調調停審判に発展しやすく、時間・費用コストが大きい。

- 予防・設計(争いを回避する現実解)

  - 親が健在のうちに「遺言(公正証書)」で貢献を反映した配分を明記し、遺言執行者を指定。
  - 生前から証拠(業務・介護の記録、金銭移動の裏付け)を整備。
  - 相続人以外の貢献者は「特別の寄与」(平成30年改正)で特別寄与料の請求が可能(参考)。

- 結論

  - 死後に寄与分を争うのは困難。
 最善は「遺言で事前設計+証拠の平時整備」。
 やむなく主張するなら、立証資料の網羅と数字での因果関係整理が鍵。

例え話

  相続は「ケーキの切り分け」、
寄与分は「ケーキを焼いた貢献分の加点」。
レシピ(法定相続)に、
誰がどれだけ材料と手間を出したかの実績で微調整するイメージ。

この動画から得られること(学習・実践)

- 寄与分の定義と計算式(みなし相続財産按分上乗せ)
- 認められやすい寄与の類型(事業貢献・資金拠出・長期介護)と必要証拠
- 協議・調停・審判の進め方と留意点(費用・期間・落とし所)
- 争いを未然に防ぐ遺言の作り方(公正証書・付言・遺言執行者)
- 相続人以外の貢献者に関する「特別の寄与」の位置づけ(参考)

視聴後アクションのやさしい解説(初学者向け)

- 今すぐやること

  - 記録を残す:介護日誌(日時・内容・時間)、
       通院同行・支出領収、事業就労の勤務実績・給与台帳・就業実態メモ。
  - 金銭の流れを明確に:資金拠出は振込で、用途メモを添付。現金手渡しは避ける。
  - 家族で共有:親が健在のうちに家族会議を開き、遺言作成の方針を合意。
  - 文書を作る:公正証書遺言を第一候補に、付言で貢献の評価と理由を明記。遺言執行者を指定。
  - 相談する:相続に強い専門家(弁護士・司法書士・税理士)に初回面談を予約。

- なぜ必要か

  - 寄与分は「証拠勝負」。
 記録と遺言があれば、争いと手戻りを大幅に減らせる。

専門家としての付加価値(実務チェックリスト/設計指針)

- 寄与分主張の立証資料

  - 事業寄与:勤務実態(期間・時間・役割)、賃金水準の比較、売上・利益への寄与(数値の相関)、
      第三者証言。
  - 資金拠出:振込記録、契約書・覚書、使途資料、返済の有無。
  - 介護寄与:介護日誌、ケアプラン、通院記録、費用領収、介護の代替可能性(有償サービス比較)。

- 計算・提示の型

  - 寄与行為の期間・内容・金額換算(代替サービス単価×時間等)
 →寄与分目安
 →みなし相続財産
 →按分
 →上乗せの試算書を1枚に。

- 手続の流れ

  - 協議不調なら家裁調停審判。
 主張の一貫性・資料の網羅が重要。
 感情論を避け、数値と言葉の整合を維持。

- 争いを回避する設計

  - 遺言(公正証書):配分の明示、付言で背景を説明、遺言執行者を指定。
          可能なら生前贈与・死因贈与・保険で補助。

- 注意点

  - 寄与分は相続人に限る(相続人以外は「特別の寄与」を検討)。
 遺言の有効性・形式要件の確認。
 税務(相続税)との整合。

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引用
税理士法人A to Y メルマガ 令和6年10月11日配信
【相続】相続における「寄与分」って何?

税理士法人 A to Y
〒460-0014 愛知県 名古屋市中区富士見町7-11
電話番号 052-331-0286
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