生命保険は、
相続税対策の有効な手段の一つです。
死亡保険金には非課税枠があり、
相続税軽減が期待できるだけでなく、
保険金が受取人固有の財産となるため
相続争いを避ける効果があります。
今回は、生命保険のメリットや相続税対策での活用方法を説明します。
生命保険と相続税 相続税対策としてのメリット
被相続人が負担していた生命保険の死亡保険金は、
相続税法上「みなし相続財産」として、
相続税の課税対象になります。
ただし、
この死亡保険金の全てに相続税がかかるわけではなく、
相続人が受取人である場合には、
非課税枠(500万円×法定相続人の数)が設けられており、
すべての相続人が受け取った保険金の合計額が、
この非課税枠を超えるとき、
その超えた部分が相続税の課税対象になります。
そこで、
生命保険を活用して、
相続人が保険金を受け取れるようにすれば、
非課税枠が適用され、
相続税を節税することができるので、
相続税対策の有効な手段の一つとなります。
また、
生命保険には、
相続対策として次のようなメリットがあります。
①トラブル防止
保険金は受取人固有の財産となるため、
遺産分割協議をしなくても、
指定しておけば確実に特定の相続人が受け取ることができるので、
遺産分割トラブルのリスクを抑えられます。
②資金の早期確保
保険金は、被保険者の死亡後に比較的短期間で支払われるため、
納税資金や葬儀費用などの確保に役立ちます。
③相続放棄後の対応
相続放棄をした人でも、
保険金は受取人固有の財産として受け取ることができます。
ただし、相続放棄した人は相続人では無いため、
非課税枠は利用できない点には注意が必要です。
このように生命保険を活用することで、
相続税対策だけではなく、
相続手続きの円滑化に寄与する効果も期待できます。
【この動画から得られること(Learning Outcomes)】
- 死亡保険金の非課税枠(500万円×法定相続人)と適用要件の理解
- 受取人固有財産のメリット(分割協議不要・指定相続人へ確実に渡せる)
- 相続放棄と保険金の関係(受取は可/ただし相続人でないため非課税枠不可)
- 契約者・被保険者・受取人の組合せ別「税目の分岐」
- 契約者=被保険者=被相続人/受取人=相続人 → 相続税(非課税枠あり)
- 契約者=相続人/被保険者=被相続人/受取人=相続人 → 所得税(一時所得)
- 保険料負担者と受取人が異なる → 贈与税の可能性
- 実務の落とし穴と対策
- 名義保険・名義預金の回避(贈与契約書/振込記録/通帳・印鑑・IDの“受取人側管理”)
- 遺留分への配慮(過大な保険金偏在は侵害額請求の火種)
- 納税資金・葬儀費用の即時調達としての金額設計と複数受取人按分
【簡易チェックリスト(実行用)】
- 法定相続人の人数を確認→非課税枠「500万円×人数」を試算
- 契約者/被保険者/受取人の組合せと税目(相続税・所得税・贈与税)を確定
- 納税資金・葬儀費用の目安額を見積り→保険金額・受取人按分を設計
- 贈与を使う場合は「贈与契約書+銀行振込+受取人側で管理」を徹底(名義保険回避)
- 遺留分への配慮・付言・遺言との整合を確認
【例え話】
生命保険は“火災用の消火ホース”。
火が出てから水を探す(納税資金をひねり出す)と間に合いません。
あらかじめホース(保険)を備え、
水量(保険金額)と向き(受取人設計)を決めておけば、
延焼(争族・資産売却)を防げます。
【視聴後アクション(CTA)】
- 法定相続人の人数と納税見込みを試算→必要な保険金額と受取人按分を設計
- 契約者・被保険者・受取人の組合せで税目を確定/名義保険リスクを回避する証拠化
- 遺留分・付言・遺言との整合を確認し、家族へ周知
- 税制改正の動向を定期レビューし、設計をアップデート
【専門家としての付加価値】
- 「非課税枠」「受取人固有」「税目分岐」を“一枚の設計図”で管理。
納税資金・分割設計・税務・争族回避を同時に満たすための具体手順を提示します。
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