生命保険は、
相続税対策の有効な手段の一つです。
死亡保険金には非課税枠があり、
相続税軽減が期待できるだけでなく、
保険金が受取人固有の財産となるため
相続争いを避ける効果があります。
今回は、生命保険のメリットや相続税対策での活用方法を説明します。

生命保険と相続税 相続税対策としてのメリット

被相続人が負担していた生命保険の死亡保険金は、
相続税法上「みなし相続財産」として、
相続税の課税対象になります。

ただし、
この死亡保険金の全てに相続税がかかるわけではなく、
相続人が受取人である場合には、
非課税枠(500万円×法定相続人の数)が設けられており、
すべての相続人が受け取った保険金の合計額が、
この非課税枠を超えるとき、
その超えた部分が相続税の課税対象になります。

そこで、
生命保険を活用して、
相続人が保険金を受け取れるようにすれば、
非課税枠が適用され、
相続税を節税することができるので、
相続税対策の有効な手段の一つとなります。

また、
生命保険には、
相続対策として次のようなメリットがあります。

①トラブル防止
保険金は受取人固有の財産となるため、
遺産分割協議をしなくても、
指定しておけば確実に特定の相続人が受け取ることができるので、
遺産分割トラブルのリスクを抑えられます。

②資金の早期確保
保険金は、被保険者の死亡後に比較的短期間で支払われるため、
納税資金や葬儀費用などの確保に役立ちます。

③相続放棄後の対応
相続放棄をした人でも、
保険金は受取人固有の財産として受け取ることができます。
ただし、相続放棄した人は相続人では無いため、
非課税枠は利用できない点には注意が必要です。

このように生命保険を活用することで、
相続税対策だけではなく、
相続手続きの円滑化に寄与する効果も期待できます。

【この動画から得られること(Learning Outcomes)】

- 死亡保険金の非課税枠(500万円×法定相続人)と適用要件の理解

- 受取人固有財産のメリット(分割協議不要・指定相続人へ確実に渡せる)

- 相続放棄と保険金の関係(受取は可/ただし相続人でないため非課税枠不可)

- 契約者・被保険者・受取人の組合せ別「税目の分岐」

  - 契約者=被保険者=被相続人/受取人=相続人相続税(非課税枠あり)

  - 契約者=相続人/被保険者=被相続人/受取人=相続人所得税(一時所得)

  - 保険料負担者と受取人が異なる贈与税の可能性

- 実務の落とし穴と対策

  - 名義保険・名義預金の回避(贈与契約書/振込記録/通帳・印鑑・ID受取人側管理

  - 遺留分への配慮(過大な保険金偏在は侵害額請求の火種)

  - 納税資金・葬儀費用の即時調達としての金額設計と複数受取人按分

 

【簡易チェックリスト(実行用)】

- 法定相続人の人数を確認非課税枠「500万円×人数」を試算

- 契約者/被保険者/受取人の組合せと税目(相続税・所得税・贈与税)を確定

- 納税資金・葬儀費用の目安額を見積り保険金額・受取人按分を設計

- 贈与を使う場合は「贈与契約書+銀行振込+受取人側で管理」を徹底(名義保険回避)

- 遺留分への配慮・付言・遺言との整合を確認

 

【例え話】

生命保険は“火災用の消火ホース”。
火が出てから水を探す(納税資金をひねり出す)と間に合いません。
あらかじめホース(保険)を備え、
水量(保険金額)と向き(受取人設計)を決めておけば、
延焼(争族・資産売却)を防げます。

 

【視聴後アクション(CTA)】

- 法定相続人の人数と納税見込みを試算必要な保険金額と受取人按分を設計

- 契約者・被保険者・受取人の組合せで税目を確定/名義保険リスクを回避する証拠化

- 遺留分・付言・遺言との整合を確認し、家族へ周知

- 税制改正の動向を定期レビューし、設計をアップデート

 

【専門家としての付加価値】

- 「非課税枠」「受取人固有」「税目分岐」を一枚の設計図で管理。
納税資金・分割設計・税務・争族回避を同時に満たすための具体手順を提示します。

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引用
相続・贈与相談センターマガジン2025年6月号
生命保険を有効活用 相続税対策の基礎知識

税理士法人 A to Y
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