1. はじめに:名義預金・名義株とは

「名義預金」や「名義株」とは、
通帳や株式の名義が子供や孫のものであっても、
その原資(お金)を拠出したのが親や祖父母であり、
実質的な管理も拠出者が行っている状態の資産を指します。

良かれと思って子供の名義でお金を貯めておいたり、
株を購入したりしていても、
相続発生時に税務署から「これは亡くなった方の財産である」とみなされ、
相続税の対象となってしまうケースが非常に多いのが実情です。

  1. なぜ税務署に把握されるのか

相続税の申告後に行われる税務調査では、
亡くなった本人だけでなく、
配偶者や子供、孫といった家族全員の過去数年分の通帳が詳細にチェックされます。

たとえ3040年前の古い資産であっても、
税務署は「性悪説」に立って調査を行います。
拠出者が管理し、
受贈者(もらう側)がその存在を知らなかったり、
自由に引き出せなかったりする場合、
税法上は「贈与」とは認められず、
拠出者の財産と解釈されます。

  1. 「贈与」として認められるための絶対条件

贈与が法的に成立するためには、
「あげる側」と「もらう側」の双方が、
贈与があったことを認識していること(合意)が不可欠です。

特に以下の点は厳しく見られます:

  • 本人の認識:
     もらう側が「自分のお金である」と認識し、
    通帳や印鑑を自分で管理していること。
  • 契約の証拠:
  •  贈与契約書が存在すること。
  • 資金の移動:
     現金手渡しではなく、
    銀行振込など記録が残る形で行われていること。
  1. 注意すべきリスクと対策

① 7年の時効は「贈与」が成立している場合のみ
贈与税の時効は原則6年(悪質な場合は7年)ですが、
そもそも贈与が成立していない「名義預金」とみなされた場合、
何十年経っていても時効は成立せず、
全額が相続税の課税対象となります。

未成年者への贈与
判断能力のない未就学児などへの贈与は、
特に名義預金と疑われやすい傾向にあります。
対策として、
親権者が立会人(代理人)として記名押印した贈与契約書を作成し、
確実な証拠を残しておくことが重要です。

111万円」の申告活用
基礎控除額である110万円をあえて少し超える額(例:111万円)を贈与し、
あえて数百円から数千円の贈与税を納税して申告書を提出することで、
国に「贈与があった」という公的な記録を残す方法も有効な対策の一つです。

  1. まとめ:記憶ではなく「記録」を残す

税務調査は相続発生から数年後に行われ、
拠出者が亡くなっているため、
当時の状況を説明することは困難です。
「記憶」は曖昧であり、
証拠にはなりません。

  • 贈与契約書を都度作成する。
  • 必ず振込で行い、名前を残す。
  • 受贈者が通帳と印鑑を管理し、自由に使用できる状態にする。

不動産や多額の有価証券が絡む場合は特にリスクが高まるため、
早めに税理士などの専門家に相談し、
緻密な対策を講じておくことが「転ばぬ先の杖」となります。

要約

- 定義とリスク
  -
名義預金・名義株とは、名義は子や孫でも原資・管理が拠出者(親・祖父母)のままの資産。
    相続発生時に「被相続人の財産」と認定され、相続税の課税対象になりやすい。

- なぜ発覚するか
  -
相続税調査では家族全員の通帳を過去数年分精査。
    受贈者が資産の存在を知らず自由に使えない、拠出者が管理している等は「贈与否認」の典型。

- 贈与成立の絶対条件(3点)
  -
双方の合意(贈与の認識)
    契約の証拠(贈与契約書)
    資金移動の客観記録(振込等)。
    加えて、通帳・印鑑を受贈者が実管理すること。

- 典型リスクと対策
  -
時効の誤解:贈与が成立していない名義預金は何十年経過でも相続税対象。
    未成年贈与は名義預金と疑われやすく、親権者の代理記名や管理体制の実装が必須。
  - 111
万円申告:基礎控除110万円を僅かに超え申告・納税して公的記録を作るのは有効な一手。

- 結論
  -
「記憶」ではなく「記録」で守る。
     贈与契約・振込記録・管理実態の整備を毎回セットで行い、
     不動産・多額有価証券は早期に専門家と設計する。

 

この動画から得られること

- 判定基準
  -
名義預金・名義株と認定される典型パターン/贈与成立の必須三条件

- 設計と証拠化
  -
贈与契約書の作り方、振込記録の残し方、通帳・印鑑の受贈者管理(保管・利用権限)の整備

- 実務テクニック
  - 111
万円申告の活用、未成年・就学前の贈与で必要な代理手続と実態づくり

- リスク管理
  -
時効の誤解、古い資金の引戻しリスク、税務調査時の確認ポイントと対応

- 相談のタイミング
  -
不動産・多額有価証券の贈与時に押さえるべき評価・登録免許税・贈与税申告の基本

 

専門家の付加価値(実務テンプレート)

- 贈与契約書(基本骨子)
  -
贈与者・受贈者
    贈与日・金額・資産内容
    振込先・実行日
    未成年の場合の親権者代理記名
    撤回不可条項
    保管方法

- 証跡パッケージ
  -
振込控(振込依頼書・通帳コピー)
    受領確認書
    通帳・印鑑の受渡し記録(写真・受領書)
   管理場所・管理者の明記

- 年間運用の流れ
  - ①
贈与契約
 →②振込
 →③受領確認
 →④通帳・印鑑の受渡し
 →⑤(必要時)申告
 →⑥保管台帳更新

- 111万円申告のポイント
  -
基礎控除超過の少額を意図して申告し、公的記録を残す
    毎年同額の定期贈与は避け、都度契約で個別性を確保

- 名義否認のレッドフラッグ
  -
受贈者が口座・印鑑を管理していない
    出金指示を拠出者が継続
    受贈者が贈与の存在を知らない
    現金手渡しのみ

- 未成年贈与の実装
  - 親権者の代理権明示
    使途を教育・生活に限定せず「受贈者の自由使用」を担保
    中学生以上は本人署名を原則

 

 視聴後アクション

- 贈与チェックリストを作る
  -
合意・契約・振込・管理の各項目をA4一枚にし、実施状況を○×で点検します。

- 契約書を今日1通つくる
  -
テンプレを使い、直近の贈与について契約書を作成・署名・日付・保管まで完了します。

- 振込に切り替える
  -
現金手渡しをやめ、来月からは必ず口座振込にします(メモ欄に「贈与」と記載)。

- 通帳・印鑑を渡す
  -
受贈者に通帳・印鑑を引き渡し、受渡し記録と保管場所を写真付きで残します。

- 111万円申告を検討
  -
基礎控除を僅かに超える贈与を一度実施し、贈与税の申告書で公的記録を作るか税理士に相談します。

- 専門家に相談する
  - 不動産や多額の金融資産を伴う贈与は、税理士へ評価・税額・登録免許税の試算を依頼します。

 

例え話

 贈与は「所有権移転の登記」と同じです。
口頭合意だけでは所有は守れません。
契約書(約定)と振込記録(登記識別)、通帳管理(占有)という
三点セットで初めてあなたの意思が法的に守られます。

 

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