相続税の納税は金銭納付が原則ですが、
延納によっても金銭での納付が困難な場合に、
一定の要件を満たせば、
不動産で納税する物納という方法も選択できます。
今回は、物納の仕組みやメリット・デメリット、
手続きの流れ、注意点などについて説明します。

国税は金銭で納付することが原則ですが、
相続税に限り、
延納(分割払い)を利用してもなお金銭で、
納付することが困難な場合には、
納税者の申請によって、
その納付を困難とする金額を限度として、
一定の相続財産で納付する物納が認められています。

これは、
相続財産に不動産の割合が多く、
金銭が少ないケースのように、
相続税の申告期限内に、
納税資金を準備できない場合があるためです。

そして、
物納の対象となる財産は、
相続税の課税価格の計算の基礎となった相続財産のうち、
国内にある土地、建物、株式などに限られており、
物納に充てる順位も決められています。

物納を利用する場合には、
金銭での納付が困難な場合でも相続税を納付できる、
物納に充てる財産の譲渡所得税は非課税になる
などのメリットがありますが、
一方で、
物納に充てる財産の評価額が、
売買価格よりも低くなる可能性や
物納申請の手続きが煩雑である
などのデメリットを認識しておくことが重要です。

なお、
近年は物納の利用状況が変化し、
2020年以降は年間数十件程度にとどまっています。

減少傾向の背景には、
2006年の相続税法改正で物納の要件が厳しくなり、
流動性が低い財産の物納が困難になった
不動産市場の活性化により売却して現金化しやすくなった
相続税を最長20年間分割で支払う延納制度が普及し、
物納よりも比較的手続きが簡単な延納の利用が増加したこと
などが挙げられます。

【この動画から得られること(Learning Outcomes)】

- 物納の位置づけ:金銭納付延納物納(相続税のみ)の順序と適用要件

- 物納の対象・順位:国内の土地/建物/株式等に限定、法律で定める充当順位の基礎

- メリット/デメリット

  - メリット:現金流出の抑制、物納資産の譲渡所得非課税 など

  - デメリット:評価が売買価格より低くなる可能性、手続煩雑、利子税の可能性、却下リスク

- 手続の流れと期限

  - 物納額算定対象選定申請書/理由書/添付書類作成申告納付期限までに提出
(延長届で最長1年)

  - 申請翌日から原則3か月以内に審査、税務署/財務局の現地調査許可通知
所有権移転収納済証書

- 却下時の代替策:延納の再検討、売却/換価、借入・分納など資金繰りプランB

- なぜ物納が減ったか:2006年の要件厳格化、売却のしやすさ(市場流動化)、
延納(最長20年)の普及

 

【実務チェックリスト(提出・整備の要点)】

- 期限管理:申告納付期限内に申請/延長届で最長1

- 金銭困難の理由書:資金繰り表・売却困難性の客観資料

- 不動産の適否(主な論点)

  - 権利:単独所有、抵当/差押/仮登記の抹消

  - 境界:確定測量、越境の是正、私道・通行承諾

  - 占有:無権限占有者なし、賃貸は契約明確・滞納なし

  - 区分:管理費/修繕積立金の滞納なし、管理体制の健全性

  - 法令:用途制限適合、土壌汚染・未登記建物の解消

- 書類:登記事項証明、公図・測量図、固定資産評価、境界確認書、賃貸関係資料 など

- コスト/税:測量・登記・抹消費用、利子税が生じるケースの確認

 

【例え話(理解促進)】

物納は「非常口」です。
火事(資金不足)のとき脱出できますが、
通路(権利・境界・占有・滞納)の障害物を事前に片付け、
鍵(書類と期限)を持っていないと扉は開きません。
準備なしに頼れば、扉の前で立ち尽くすことになります。

 

【専門家としての付加価値(深掘りポイント)】

- 物納優先より延納+資産売却の方が総費用・柔軟性で有利なケースが多い
(利子税・所要期間・許可可能性を数値比較)

- 物納評価<実勢価格になりがち(評価通達)併せて換価時の譲渡所得課税
(物納は非課税)も総合比較

- 却下時の時間コストが最大のリスク提出前の適否診断と並行資金繰り
(延納/借入/売却)の多経路設計が必須

 

【視聴者が行動するためのCTA

- まず延納の可否と資金計画を試算、物納は比較対象として要件・期限を確認

- 物納候補不動産の適否をチェックリストで事前診断し、権利・境界・占有・滞納を整備

- 申請書・理由書・添付書類の作成を開始、必要なら延長届で時間を確保

- 却下時に備え、売却・借入・分納の代替案を同時に準備し、専門家へ早期相談

 

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引用
相続・贈与相談センターマガジン2025年6月号
不動産で相続税を支払う?知っておきたい物納の仕組み

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