相続税の納税は金銭納付が原則ですが、
延納によっても金銭での納付が困難な場合に、
一定の要件を満たせば、
不動産で納税する物納という方法も選択できます。
今回は、物納の仕組みやメリット・デメリット、
手続きの流れ、注意点などについて説明します。
国税は金銭で納付することが原則ですが、
相続税に限り、
延納(分割払い)を利用してもなお金銭で、
納付することが困難な場合には、
納税者の申請によって、
その納付を困難とする金額を限度として、
一定の相続財産で納付する物納が認められています。
これは、
相続財産に不動産の割合が多く、
金銭が少ないケースのように、
相続税の申告期限内に、
納税資金を準備できない場合があるためです。
そして、
物納の対象となる財産は、
相続税の課税価格の計算の基礎となった相続財産のうち、
国内にある土地、建物、株式などに限られており、
物納に充てる順位も決められています。
物納を利用する場合には、
金銭での納付が困難な場合でも相続税を納付できる、
物納に充てる財産の譲渡所得税は非課税になる
などのメリットがありますが、
一方で、
物納に充てる財産の評価額が、
売買価格よりも低くなる可能性や
物納申請の手続きが煩雑である
などのデメリットを認識しておくことが重要です。
なお、
近年は物納の利用状況が変化し、
2020年以降は年間数十件程度にとどまっています。
減少傾向の背景には、
2006年の相続税法改正で物納の要件が厳しくなり、
流動性が低い財産の物納が困難になった
不動産市場の活性化により売却して現金化しやすくなった
相続税を最長20年間分割で支払う延納制度が普及し、
物納よりも比較的手続きが簡単な延納の利用が増加したこと
などが挙げられます。
【この動画から得られること(Learning Outcomes)】
- 物納の位置づけ:金銭納付→延納→物納(相続税のみ)の順序と適用要件
- 物納の対象・順位:国内の土地/建物/株式等に限定、法律で定める充当順位の基礎
- メリット/デメリット
- メリット:現金流出の抑制、物納資産の譲渡所得非課税 など
- デメリット:評価が売買価格より低くなる可能性、手続煩雑、利子税の可能性、却下リスク
- 手続の流れと期限
- 物納額算定→対象選定→申請書/理由書/添付書類作成→申告納付期限までに提出
(延長届で最長1年)
- 申請翌日から原則3か月以内に審査、税務署/財務局の現地調査→許可通知
→所有権移転→収納済証書
- 却下時の代替策:延納の再検討、売却/換価、借入・分納など資金繰りプランB
- なぜ物納が減ったか:2006年の要件厳格化、売却のしやすさ(市場流動化)、
延納(最長20年)の普及
【実務チェックリスト(提出・整備の要点)】
- 期限管理:申告納付期限内に申請/延長届で最長1年
- 金銭困難の理由書:資金繰り表・売却困難性の客観資料
- 不動産の適否(主な論点)
- 権利:単独所有、抵当/差押/仮登記の抹消
- 境界:確定測量、越境の是正、私道・通行承諾
- 占有:無権限占有者なし、賃貸は契約明確・滞納なし
- 区分:管理費/修繕積立金の滞納なし、管理体制の健全性
- 法令:用途制限適合、土壌汚染・未登記建物の解消
- 書類:登記事項証明、公図・測量図、固定資産評価、境界確認書、賃貸関係資料 など
- コスト/税:測量・登記・抹消費用、利子税が生じるケースの確認
【例え話(理解促進)】
物納は「非常口」です。
火事(資金不足)のとき脱出できますが、
通路(権利・境界・占有・滞納)の障害物を事前に片付け、
鍵(書類と期限)を持っていないと扉は開きません。
準備なしに頼れば、扉の前で立ち尽くすことになります。
【専門家としての付加価値(深掘りポイント)】
- 物納優先より“延納+資産売却”の方が総費用・柔軟性で有利なケースが多い
(利子税・所要期間・許可可能性を数値比較)
- 物納評価<実勢価格になりがち(評価通達)→併せて換価時の譲渡所得課税
(物納は非課税)も総合比較
- 却下時の時間コストが最大のリスク→提出前の適否診断と並行資金繰り
(延納/借入/売却)の“多経路設計”が必須
【視聴者が行動するためのCTA】
- まず延納の可否と資金計画を試算、物納は“比較対象”として要件・期限を確認
- 物納候補不動産の適否をチェックリストで事前診断し、権利・境界・占有・滞納を整備
- 申請書・理由書・添付書類の作成を開始、必要なら延長届で時間を確保
- 却下時に備え、売却・借入・分納の代替案を同時に準備し、専門家へ早期相談
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引用
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