【代理提出】亡くなった方の確定申告を代わりに行う「準確定申告」の期限と手順
確定申告の時期ですが、
中には確定申告が必要な方が年度の途中で亡くなってしまうケースがあります。
例えば、生前に不動産を売却して所得が発生していた場合などが該当します。
亡くなった本人は申告を行うことができないため、
相続人が代理で申告を行う必要があります。
これを「準確定申告」と呼びます。
- 準確定申告が必要なケース
通常の確定申告と同様に、
以下のような所得があった方が亡くなった場合に申告が必要です。
- 個人事業主(フリーランス)
- 給与所得が2,000万円を超えている
- 公的年金等の受取額が400万円を超えている
- 不動産や土地を売却し、譲渡所得がある
- 源泉徴収されていない退職所得がある
- 副業など給与以外の所得が20万円を超えている
また、生前に多額の医療費を支払っていた場合、
還付を受けるために申告を行うケースも多く見られます。
- 申告の期限
準確定申告の期限は、
「相続の開始があったことを知った日(通常は逝去された日)の翌日から4か月以内」
です。
通常の確定申告期限(3月15日)とは異なるため、
注意が必要です。
- 例1:12月10日に亡くなった場合
翌年4月10日が申告期限となります。 - 例2:1月1日から3月15日までの間に亡くなった場合
前年度分の確定申告が終わっていない場合は、
前年度分と当年度分(亡くなった日まで)の両方を、
知った日の翌日から4か月以内に申告する必要があります。
- 提出先と必要書類
提出先は、相続人の住所地の税務署ではなく、
「亡くなった方の住所地を管轄する税務署」です。
相続人が遠方に住んでいる場合でも、
亡くなった方の地域の税務署へ提出します。
主な必要書類は以下の通りです。
- 所得を証明するもの(源泉徴収票、収支内訳書など)
- 控除を証明するもの(医療費の領収書、生命保険料控除証明書など)
- 確定申告書付表(準確定申告用の附票)
これには「相続人全員の署名と押印(および住所)」が必要です。
相続人が複数いる場合や、
遠方にいる場合は書類のやり取りに時間がかかるため、
早めの準備を推奨します。
- アドバイス
準確定申告は、
お葬式や法要、相続手続きなどで慌ただしい時期に重なるため、
後回しになりがちです。
しかし、譲渡所得など多額の税金が発生する場合、
期限を過ぎるとペナルティが課される可能性もあります。
不明な点がある場合は、
亡くなった方が生前お世話になっていた税理士や、
お近くの税務署、税理士会、商工会、商工会議所などに早めに相談し、
余裕を持って準備を進めてください。
相続・贈与相談センターマガジン2021年2月号より
資産安心コラムから
個人事業主や不動産取得がある人など、
一定の条件に該当する人は、
確定申告を行って
その年の所得額を国に申告しなければなりません。
しかし、
亡くなった人は確定申告をすることが出来ない為、
亡くなった年の所得については
申告が漏れてしまいます。
そこで、代わりに相続人などが手続きをする
「準確定申告」
という制度があります。
被相続人の確定申告は相続人が代わりに行う
準確定申告とは、
亡くなった人の代わりに
相続人が確定を行うことを言います。
準確定申告が必要となるのは、
確定申告が必要となるケースと同じで、
主に被相続人が以下の条件を満たす場合となります。
●フリーランス、自営業などの個人事業主
●不動産所得や株式投資などによる所得がある
●副業などで、給与所得以外に20万円を超える所得がある
●給与所得が2,000万円を超えている
●受給している公的年金が400万円を超えている
●源泉徴収されていない退職所得がある
また、
準確定申告によって税金が
還付される場合もありますので、
準確定申告は必ず行うようにしましょう。
医療費控除や寄付金控除など、
各種所得控除は、
死亡日までに支払った分について適用されます。
準確定申告の期限と手続きの手順
準確定申告は、
被相続人の死亡当時の住所を管轄する税務署に
提出します。
申告義務者は相続人(包括受遺者を含む)です。
申告義務者が複数いる時は、
全員が署名押印して共同申告を行います。
(相続人等が別々に申告する方法もありますが、
ここでは割愛します。)
準確定申告の期限は、
申告義務者が、
『相続の開始があったことを知った日の翌日から
4か月以内』
です。
これを過ぎると、
延滞税などが課せられることもあるため
注意が必要です。
被相続人が1月1日から
確定申告期限(原則3月15日)までの間に、
前年分の確定申告書を提出しないで死亡した場合は、
前年分、本年分ともに、
相続開始を知った日の翌日から
4か月以内が提出期限です。
準確定申告の手順は次の通りです。
①必要書類を収集する
被相続人の収入が分かる源泉徴収票などの書類を
収集します。
所得控除を受ける場合には、
控除証明書を用意します。
➁準確定申告書を作成する
提出が必要なものは、
確定申告書の第1表・第2表、及び付表です。
提出する際には、
表の一番上の
『確定申告書』
の前に
『準』
の文字を付け足し、
氏名の欄は
『被相続人○○○○』
のように記入します。
付表には、
各相続人の氏名・住所・被相続人との続柄などを
記入します。
相続が発生すると
多くの手続きに追われることになります。
被相続人に準確定申告が必要かどうか、
早めに確認するようしましょう。
記事の要約(MECE)
- 定義と対象
- 準確定申告=亡くなった方(被相続人)に確定申告が必要な所得があった場合、
相続人が代理で行う申告
- 対象例:個人事業・不動産譲渡・給与2,000万円超・公的年金400万円超・源泉なし退職所得・副業20万円超、医療費控除の還付など
- 期限(最重要)
- 相続の開始を知った日の翌日から4カ月以内(通常は逝去日の翌日から起算)
- 1/1〜3/15に死亡し前年度申告が未済なら「前年度分+当年度(死亡日まで)分」を
4カ月以内に申告
- 提出先と書類
- 提出先:亡くなった方の住所地の税務署(相続人の住所地ではない)
- 主な書類:所得資料(源泉徴収票・収支内訳書等)、控除資料(医療費・保険料控除証明等)、確定申告書付表(準確定申告用・相続人全員の署名押印・住所記載)
- 実務リスク
- 葬儀・相続手続と並行で遅延しやすい
/相続人が複数・遠方だと付表回付に時間
/期限後は加算税・延滞税の可能性
この動画から得られること(Learning Outcomes)
- 何が準確定申告かを判定するチェックリスト(所得別・控除別)
- 期限から逆算したタスク表(起算日・回付・作成・提出)
- 提出先・宛名の正しい見極め(被相続人の住所地管轄)
- 必要書類の網羅リストと入手先(源泉票・収支内訳・控除証明・医療費・付表)
- 相続人全員の署名押印を迅速に集める実務(書類回付・郵送/電子)
- 期限後加算税・延滞税の基礎と回避策(不確実な場合の早期相談・仮計算)
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例え話
準確定申告は「リレー式の引継ぎ」に似ています。
走者(被相続人)から受け取ったバトン(所得・書類)を、
相続人全員で落とさずにゴール(4カ月以内の提出)へ運ぶ。
バトンを落とせば減点(加算税)。
事前に走順(役割)とコース(提出先)を決めれば、
確実に完走できます。
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専門家としての付加価値(実務の勘所)
- 期限管理:逝去翌日起算の4カ月を「申告書搬入日」で設定。
郵送は配達証明付きで差出日を記録。
- 付表運用:相続人多数・遠方は「代表相続人」を決め、回付順・締切・レターパック同封でロス削減。
- 所得把握:事業・不動産は「通帳+帳簿+契約」の三点突合。不動産譲渡は取得費・売. 却費・特例(居住用3,000万円控除等)の可否を確認。
- 控除活用:医療費は明細書方式で合算、保険金・高額療養費の補填分控除、生命保険料・地震保険料証明書は再発行。
- e-Tax:相続人のマイナンバーカードがなくても、税務署窓口でID・パスワード方式の発行可。代理送信は税理士に委嘱が最速。
視聴後アクション
- きょうやること(30分)
1) 逝去日から4カ月後の日付をカレンダーに書き、逆算のチェックリストを印刷(動画の概要欄)。
2) 代表で動く相続人を決め、他の相続人へ連絡します。
- 今週やること
3) 必要書類(源泉票・収支内訳・控除証明・医療費・通帳コピー)を集めます。
4) 付表を作成し、相続人全員の署名押印の回付スケジュールを決めます。
- 来週やること
5) 下書きを税務署・税理士に確認。提出は窓口or郵送ore-Taxを選び、提出日を決めます。
期限を意識し、
役割と書類を早めに整えれば、
準確定申告は確実に完了できます。
今すぐ一歩を踏み出しましょう。
税理士法人 A to Y
〒460-0014 愛知県 名古屋市中区富士見町7-11
電話番号 052-331-0286
FAX番号 052-331-0317
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