【法的に有効な遺言を残す】海外在住の日本人が遺言書を作成するには?
海外に在留している日本人の遺言について。
「妻は日本に住んでいて、夫は単身赴任でニューヨークに住んでいる」というケース。
「ニューヨークに住んでいますが、遺言を残すことは可能ですか?」
という疑問ですが、
結論から言うと「はい、可能です」。
では、具体的にどのようにすればよいのか解説しましょう。
まず、相続に関する法律を確認します。
「法の適用に関する通則法」では、
相続については
「被相続人の本国法による」
と定められています。
つまり、
日本国籍を持つ方には日本の法律が適用されます。
次に遺言の作成方法についてです。
同法では、
遺言の成立や効力も、
成立時点における遺言者の本国法に従うとされています。
したがって、
日本国籍の方が遺言を作成する場合は、
日本の法律が適用されることになります。
日本国籍を持つ方が海外で
「公正証書遺言」や「秘密証書遺言」を作成する場合、
日本の領事館にいる領事が公証人の役割を果たすことができます。
例えばニューヨークであれば、
領事館に行けば遺言書を作成できます。
この際、証人や立会人が必要ですが、
これらは外国人であっても問題ありません。
現地の同僚や知人のご家族などに立ち会ってもらうことが可能です。
もちろん、短期で日本に帰国できるのであれば、
日本の公証役場で立会人2名をお願いして遺言書を作成しても構いません。
しかし、帰国する時間がない場合は、
現地の日本領事館を利用してください。
領事が公証人の役割を果たし、
遺言書を作成・保管することができます。
アメリカのように広い国では、
ニューヨークやワシントンD.C.をはじめ、
複数の州に領事館があります。
領事館がない地域やフィリピンのような国では、
大使館が同様の役割を担います。
大使館では契約書関係の手続きや、
印鑑証明書の代わりとなる署名証明書の発行なども行っていますので、
大使館や領事館をしっかりと活用してください。
海外にいても、
自分の家族や未来を守るために法的に有効な遺言を残すことは可能ですし、
手続きも決して難しくありません。
しっかりと準備をしておいていただければと思います。
ご自身がどのケースに当てはまるのか、
どのような遺言を残したいのかを確認していただきたいと思います。
記事の要約(専門家視点・MECE)
- 何が結論か
- 日本国籍の人は、海外在住でも法的に有効な遺言を作成できる。
ニューヨーク等の在外公館(大使館・総領事館)で、
公証人機能を持つ領事により公正証書遺言・秘密証書遺言の作成が可能。
- 法適用の原則
- 相続は「被相続人の本国法」(法の適用に関する通則法)。
遺言の成立・効力も成立時の本国法に従うため、日本国籍者は日本法で遺言を整えるのが基本。
- 在外公館でできること
- 領事が公証人として遺言作成・認証・保管を行う。証人は外国人でも可。
帰国して日本の公証役場で作成する方法も選択可。
- 実務の留意点(海外資産・手続)
- 国内資産:日本の遺言で執行可能。
海外資産:所在国の手続(現地相続・登記)を要することがあるため、
現地での補助手続を見込む(補助的プロベート等)。
- 言語と証明:日本語遺言は有効。
海外機関提出には翻訳・サイン証明・アポスティーユ等が求められる場合がある
(在外公館での署名証明の活用)。
- 比喩(理解促進)
- 遺言は「国際線の搭乗券」。
日本法で正しい搭乗券を発券すれば日本行きの搭乗は確実。
海外の空港(海外資産)では各国の手荷物検査(現地手続)を通過する準備も必要、というイメージです。
- 結論
- 海外在住でも在外公館を使えば、日本法に適合した遺言を準備できる。
海外資産の所在国手続を見越し、言語・証明・執行体制(遺言執行者)までセットで設計するのが現実解。
この動画から得られること(学習・実践)
- 日本法準拠で海外作成できる遺言の種類と要件(公正証書遺言・秘密証書遺言)
- 在外公館での手順(予約→本人確認→証人→作成・保管)と必要書類チェック
- 海外資産の手続連動(現地相続・登記・金融払戻の典型要件)と翻訳・証明の扱い
- 遺言執行者・言語・保管(日本と海外の二重保管)まで見据えた設計
- よくある落とし穴(証人不適格、署名不一致、翻訳の不備、現地法の登記要件)と回避策
例え話
遺言は「日本発の直行便のチケット」。
日本法で正しく発券(作成)すれば日本到着(国内執行)は確実。
ただ、現地空港(海外資産)では国ごとの検査(手続)があるため、
その案内図(翻訳・証明・現地要件)も同時に準備しておく、
という発想です。
専門家としての付加価値(実務チェックリスト/運用設計)
- 在外公館での持参物(例)
- 有効な身分証(旅券)、遺言原案、資産目録、証人2名の身分証、署名証明・翻訳が必要な可能性のある資料、
手数料現金
- 形式・証人の要件
- 証人は利害関係がない成人(外国籍可)。
通訳を伴う場合は利害関係なしの第三者を手配。
- 海外資産の連動
- 不動産:当地登記法に基づく手続(翻訳・現地公証・アポスティーユ)
- 金融資産:各金融機関の指図書・死亡証明・遺言正本・翻訳・署名証明
- 設計の要点
- 日本語本文+英訳の付属(任意)
/遺言執行者の指定(国内の専門家推奨)
/保管先の二重化(日本の家族・弁護士+在外公館)
- 費用とタイムライン(目安)
- 予約〜作成:2〜4週間、
翻訳・証明:1〜2週間、
海外資産の現地手続:1〜3カ月(国・資産により変動)
視聴後アクション
- 今すぐやること
- 在外公館のサイトで「遺言・公証」ページを確認し、予約を入れる
- 日本と海外の資産・負債リストを作成し、受遺者・割合・遺言執行者を決める
- 証人候補2名(利害関係なし)に打診し日程調整
- 海外資産の現地手続の要否を、在外公館または現地専門家に事前照会
- 帰国予定がある場合は、公証役場作成との比較表(費用・所要・言語)を作る
- 得られること
- 海外在住でも日本法に適合した遺言を効率よく整備でき、
国内外の資産承継を止めない実務ルートが明確になる。
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引用
【相続】外国に在留する日本人の遺言
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