成年後見制度を利用している方が、
相続に関わる場合、
遺産分割には成年後見人の関与が、
必要になることがあります。
今回は、
成年後見人が関与する遺産分割の手続きと
その際に注意すべき具体的なポイントについて説明します。
遺産分割と成年後見制度
成年後見人の具体的役割は?
遺産分割とは、
相続人が複数人いる場合に、
相続財産を分ける手続きのことです。
通常は相続人全員で話し合い(遺産分割協議)を行い、
分割方法を決定します。
しかし、
相続人の中に成年後見制度を利用している人がいる場合、
一般的な遺産分割とは異なる点があります。
成年後見制度とは、
認知症などで判断能力が低下した方の財産管理(預貯金や不動産の管理など)や
身上監護(入院や介護の手続きなど)を支援する制度です。
この制度の目的は、
判断能力が不十分な高齢者や障害者を法的・経済的に保護することです。
成年後見人には、
本人の財産に関する法律行為についての代理権があるため、
遺産分割協議に本人の代理人として参加し、
遺産分割協議への同意を行います。
相続人の代理人として
成年後見人がいる場合の遺産分割の基本的な流れは、
次の通りです。
相続人の確定と相続財産の調査が終わると
相続員全員で遺産分割協議を行いますが、
協議を進めるためには、
成年後見人が本人を代理して参加する必要があります。
次に、
協議がまとまれば、
遺産分割協議書を作成し、
相続人全員が署名・押印します。
この際も成年後見人が、
本人を代理して行う必要があります。
そして、
合意した協議書の内容に従って、
遺産分割が実行されます。
なお、
成年後見人には、
本人の意思を尊重しつつ、
本人の利益を最優先に考慮して、
遺産分割協議を行うことが求められます。
特に、
原則として本人の法定相続分を確保する必要があり、
本人の生活状況や将来の資産管理を考慮し、
最適な財産配分を目指すことが必要です。
この動画から得られること(Learning Outcomes)
- 成年後見制度の基礎(目的・代理権・身上監護)と相続手続への影響
- 遺産分割の実務フロー(相続人確定→財産調査→協議→協議書→実行)における後見人の関与
- 本人意思の尊重・本人利益の最優先・法定相続分の考え方(生活状況・将来管理を加味)
- 協議書作成時の注意点(後見人の代理署名・押印、添付書類、記載の明確化)
- 利益相反が疑われる場面と特別代理人の申立要否(公平性の確保)
- 調停・審判への移行に備えた対応(資料整備・説明記録・専門家連携)
例え話(理解促進)
成年後見が絡む遺産分割は「橋を渡る行進」。
後見人は“隊長”として隊列(相続人)の安全を守り、
本人(当事者)の歩幅に合わせて一歩ずつ進めます。
進路に利害の交差点(利益相反)があれば、
交通整理役(特別代理人)を呼んで公平に渡る——この設計が重要です。
専門家としての付加価値(深掘りポイント)
- 本人利益の最優先:法定相続分の確保が原則。本人の生活費・医療介護費・将来の資産管理を定量的に説明できる配分が望ましい。
- 記録化の徹底:後見人の説明経過・本人意思の確認(面談メモ、同席者記録)、合意形成の過程は将来紛争の抑止力。
- 利益相反の判断軸:後見人自身が相続人/配分に利害対立がある場合は特別代理人へ。特別代理人の権限は個別行為ごとの付与が原則。
- 調停・審判の見通し:協議が整わない場合の移行手順、必要資料(財産目録・評価資料・生活設計)、合意案の代替提示。
実務チェックリスト(視聴者がすぐ使える要点)
- 後見の確認:後見類型(後見・保佐・補助)/登記事項証明書の取得
- 相続準備:相続人確定、財産目録(遺産+本人財産)、相続関係説明図
- 協議の設計:後見人へ配分案の丁寧な説明/本人意思の尊重(確認記録)/議事録化
- 利益相反:該当時は特別代理人を家庭裁判所へ申立
- 協議書:条項の明確化、後見人の代理署名・押印、添付書類の整備
- 不調時:調停・審判への移行、提出資料の整備、専門家(司法書士・弁護士・税理士)と連携
視聴後アクション(CTA)
- 後見登記事項証明書・相続関係書類・財産目録を先に揃える
- 配分案を“本人利益と将来の生活設計”の観点で数値化し、説明記録を残す
- 利益相反が疑われる場合は、速やかに特別代理人の選任申立を検討
- 協議が難航するなら調停・審判を前提に資料・証跡を準備し、専門家に相談
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引用
知っておくべき手続きと注意点
税理士法人 A to Y
〒460-0014 愛知県 名古屋市中区富士見町7-11
電話番号 052-331-0286
FAX番号 052-331-0317
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