被相続人に子供がいる場合、
その子が未成年であっても配偶者と共に、
遺産相続をすることになります。
遺産分割協議などの相続手続きでは、
親子間で利益が相反することが多く、
未成年者である法定相続人について、
特別代理人を選任しなくてはなりません。

未成年者が相続人なるケースと特別代理人が必要な理由

例えば、
父親が亡くなり、
母親と未成年者が相続人になった場合、
未成年者でも相続人になれますが、
未成年者だけでは、
遺産分割の話し合いや手続きができません。

通常は、親が代理しますが、
親も相続人であれば、
子との利益が衝突するため親は代理人になれません。

このような時は、
家庭裁判所に、「特別代理人」を選んでもらい、
未成年者の代わりに協議に参加してもらう必要があります。

特別代理人は未成年者の利益を守る代理人で、
子どもの取り分が減らされないようにする役割です。

特別代理人の選任手続きと家庭裁判所の役割

特別代理人を選任するには、
未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所に、
親権者や利害関係人が所定の申立書や戸籍、
遺産分割協議書案を提出して申立てを行います。

申立て時に特別代理人の候補を指定することも可能で、
通常は、利害関係のない親族(祖父母・叔父・叔母など)や
知人が選ばれることが多いです。
家庭裁判所が適任と認めればその人が選任され、
適任者がいない場合は、
裁判所が弁護士を選任します。

通常は選任まで時間がかかるので、
相続税の申告期限(10ヶ月)も考慮して早めに手続きしましょう

家庭裁判所は未成年者に不利な内容になっていないかどうか
協議書の内容も確認し、
問題がなければ特別代理人に代理権を与えます。

【この動画から得られること(Learning Outcomes)】

- なぜ特別代理人が必要か(親子は利益相反/親は代理不可)

- 家庭裁判所での選任手続の流れ

  - 申立人(親権者・利害関係人)/管轄(未成年者の住所地)

  - 提出書類(申立書、戸籍、遺産分割協議書案など)

  - 候補者(利害関係のない親族/知人/弁護士)

- 家裁のチェックポイント

  - 未成年者に不利でない配分か(取り分の妥当性)

  - 協議書案の公正・明確性

- スケジュール実務

  - 選任まで時間を要するのが通常相続税申告期限(10カ月)から逆算

  - 選任後の代理権付与協議押印手続完了

- 具体例(父死亡、母と未成年子が相続人)で、必要手順と注意点を解説

 

【例え話】

未成年が相続人の遺産分割は「試合で審判を立てる」のと同じ。
親子が同じチームに見えても、取り分では対戦相手。
公平な試合(遺産分割)にするため、
家裁が中立な審判(特別代理人)を置き、
ルールに沿って進行します。

 

【実務チェックリスト(要点)】

- 事前準備

  - 相続人の確定(戸籍収集)/財産目録の作成

  - 遺産分割協議書案(未成年に不利でない配分)

- 申立手続(家裁)

  - 申立人:親権者または利害関係人

  - 添付:戸籍・住民票・被相続人の除籍・協議書案・財産資料 等

  - 候補者:利害関係のない親族等不在なら弁護士を家裁が選任

- スケジュール管理

  - 選任までの目安期間を見込み、相続税申告期限(10カ月)から逆算

  - 選任後:協議署名押印登記・名義変更・税務申告

- 実務上の注意

  - 協議案は特別代理人の権限範囲(個別行為)に合致させる

  - 未成年に不利な内容は家裁で不許可となる可能性

  - 共有・換価分割・代償金設定の妥当性を数値で説明できるよう資料化

 

【視聴後アクション(CTA)】

- 相続人と財産の棚卸未成年がいれば特別代理人の要否を即判定

- 家裁申立の準備(書類・候補者・協議案)を開始し、申告期限から逆算スケジュールを作成

- 協議案は未成年に不利とならない配分で作成し、根拠資料(評価・分割理由)を用意

- 迷ったら早期に専門家へ相談し、家裁対応・登記・税務まで一体で進行

 

【専門家としての付加価値】

- 特別代理人の権限は個別行為ごとが原則。

協議案の設計と申立内容の整合を取り、
家裁審査の通過率を高める実務手順を提示。
期限管理と証憑化を重視した失敗しない進め方を提案します。

不動産投資に興味のある方は、春を導く不動産投資と友達になりませんか?
▼LINE登録はこちらから
https://lin.ee/BbrViHN
友達限定で、完全非公開の物件ごとの事業計画動画を不定期でお届けします!!



引用
税理士法人A to Y メルマガ 令和7年4月20日配信
-相続発生後-未成年相続人に特別代理人は必要?

税理士法人 A to Y
〒460-0014 愛知県 名古屋市中区富士見町7-11
電話番号 052-331-0286
FAX番号 052-331-0317

AtoY 相続事業承継クラブ】
相続の情報が氾濫する世の中・・・
「現場のプロ」があなたにあった生前対策方法を親身にサポートいたします。

失敗しない不動産投資の事業計画書を作ろう!!

【失敗しない不動産投資の事業計画書
不動産投資に興味ある方
資産形成に不動産投資を検討している方
不動産投資に絶対に失敗したくない方