2500万円まで贈与税がかからず、
贈与した財産を相続時に相続財産に加算して、
相続税で精算する『相続時精算課税制度』に、
2024年1月から年間110万円までの基礎控除が認められました。
本制度のメリットやどのような場合に活用するのが良いか解説します。

新しい相続時精算課税制度その内容やメリットは?

『相続時精算課税制度』は、
原則として、
60歳以上の父母または祖父母などから、
18歳以上の子または孫などに対し、
贈与をした場合に選択できる贈与税の制度です。

改正前の制度は、
生前贈与の際に特別控除の2500万円までは贈与税が非課税となり、
贈与者が亡くなったときに贈与された財産を相続財産に加算して
相続税が課税されるものでした。

このため、
税金の支払いを相続時まで先送りする制度ということもでき、
必ずしも節税につながるとは言えませんでした。

これらを踏まえ、
2024年1月1日から施行された改正で、
従来の2500万円の特別控除とは別に、
新たに年間110万円の基礎控除が追加されました。

この新しい相続時精算課税制度には、
次のようなメリットがあります。

まず、
年間110万円までの贈与については、
申告不要で贈与税がかからないだけでなく、
相続財産に加算する必要もなくなり、
相続税もかかりません。

この為、
相続開始前7年以内の贈与が、
相続財産に加算される通常の暦年課税制度と比べても、
使いやすい制度となっています。

次に、
賃貸不動産などの収益性のある財産を贈与した場合、
賃料などは受贈者が得ることになりますので、
贈与者は相続財産の増加を抑えることができ、
相続税の節税につながります。

また、
年間110万円を超える贈与は、
相続財産に加算されるものの、
その評価額は贈与時の価格で評価されるため、
これを利用して将来値上がりが予想される財産を早めに贈与しておけば、
相続財産の評価は値上がりした時価よりも低くなり、
相続税を節税することができます。

【この動画から得られること(Learning Outcomes)】 

- 制度の要点(2024改正): 

  - 相続時精算課税=累計2,500万円まで贈与税ゼロ(超過は一律税率)/相続時に合算して精算 

  - 新設の「年110万円基礎控除」:110万円以内は申告不要・相続加算なし 

- 使うべきケース: 

  1) 相続総額が基礎控除内(3,000万円+600万円×法定相続人)に収まる見込み 

  2) 110万円を超える多額贈与を早期に行いたい(暦年の超過累進を回避) 

  3) 将来値上がりする資産(株式・土地等)を贈与時価で固定したい 

  4) 収益資産(賃貸不動産等)を受贈者へ移し、贈与者側の財産増加を抑えたい 

- 控えるべきケース・注意点: 

  - 一度選ぶと暦年課税に戻れない(柔軟性喪失) 

  - 自宅・事業用地の生前移転相続時の小規模宅地等の特例(最大80%減)不適用リスク 

  - 贈与者の生活資金・医療介護費の余力が不足 

  - 名義預金・名義保険の否認リスク(証拠化が必須) 

- 実務の留意点: 

  - 対象者:贈与者(原則60歳以上の父母・祖父母)/受贈者(18歳以上の子・孫) 

  - 110万円基礎控除は申告不要(110万円超は精算課税で申告) 

  - 贈与の証拠化:贈与契約書、銀行振込、受贈者による支配・通帳/印鑑/ID管理 

  - 7年加算と精算課税の整理、相続税概算の事前試算(最新通達確認)

 

【判定フレーム(簡易)】 

Step1:相続総額(特例込み)と基礎控除のギャップを試算 

Step2:贈与対象の将来価値・収益性(値上がり・所得移転)を評価 

Step3:小規模宅地等・配偶者軽減・他特例との衝突を確認 

Step4:贈与者の生活資金・医療介護資金・予備費の余力を点検 

Step5:「戻れない」リスク許容度と家族の合意を確認決定

 

【チェックリスト(実行用)】 

- 家族・資産の棚卸(不動産・金融・収益資産)/相続税概算の2パターン(適用有/無) 

- 贈与契約書作成・資金振込・受贈者側の口座・ID管理(名義回避) 

- 自宅・事業用地は小規模宅地の適用可否を先に判定し、生前移転の可否を決定 

- 年間110万円以内の贈与は申告省略可、超過は精算課税で申告 

- 5年・10年の中期見直し計画(税制改正・資産価格変動に応じた再試算)

 

【例え話】 

相続時精算課税は「高速道路の分岐」。
新レーン(110万円控除)で走りやすくなりましたが、
一方通行(戻れない)のまま。
出口(小規模宅地等)に寄れないルートもあるため、
地図(家族・資産の全体像)を見てから進路を決めましょう。

 

【視聴後アクション(CTA)】 

- 相続税概算(適用有/無)を2パターン試算し、贈与候補資産(値上がり・収益)を選定 

- 小規模宅地・配偶者軽減などの衝突可能性をチェック 

- 贈与契約書・振込・受贈者管理で証拠化を徹底(名義回避) 

- 迷ったら、家族構成・資産一覧・概算税額を持参し、専門家へ早期相談

 

【専門家としての付加価値】 

制度の“点”ではなく、家族の“線”で設計。
非課税・特例衝突・生活資金・値上がりリスクを同一フレームで可視化し、
「使えば得」ではなく「いつ・何に使うと得か」を定量で判断できるようにします。

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引用
相続・贈与相談センターマガジン2024年9月号
新たな非課税枠の追加で便利に『相続時精算課税制度』とは

税理士法人 A to Y
〒460-0014 愛知県 名古屋市中区富士見町7-11
電話番号 052-331-0286
FAX番号 052-331-0317

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