息子を早くに亡くされたご両親から、
「長年自分たちの面倒を見てくれた息子の嫁に、感謝の気持ちとして財産を残したい」
という相談を受けることがあります。
しかし、
日本の相続法では、
息子の嫁は「法定相続人」に含まれません。
そのため、
相続が開始しても、
彼女に自動的に財産を受け取る権利はないのが実情です。
こうした状況で、
息子の嫁に財産を確実に残すための二つの方法を解説します。
- 「特別の寄与」制度の活用
平成30年の相続法改正により、
法定相続人ではない親族でも、
無償で介護や療養などの尽力をし、
被相続人の財産の維持や増加に貢献した場合、
相続人に対して一定の金銭(特別寄与料)を請求できるようになりました。
ただし、
この制度を利用するには、
相続人との協議が必要です。
話し合いがまとまらない場合は家庭裁判所に申し立てることになりますが、
手続きには期限があり、
貢献を証明する負担も伴います。
- 「遺言」による指定(遺贈)
最も確実で、後のトラブルを防げる方法が「遺言」の作成です。
遺言書の中で「息子の嫁に〇〇を遺贈する」と明確に指定しておくことで、
相続人ではない彼女にも財産を渡すことが可能になります。
口約束だけでは、
いざ相続が始まった際に他の親族とトラブルになり、
最悪の場合、
生前の約束が守られないケースも少なくありません。
実際に、面倒を見ていた人が一銭も受け取れず、
疎遠だった親族がすべてを相続するといった悲劇も起こり得ます。
大切な人の生活を守り、
感謝を形にするためには、
早めに専門家へ相談し、
公証役場や裁判所に認められるような
「しっかりとした遺言書」
を残しておくことを強くお勧めします。
口約束ではなく、
法的根拠のある準備を整えることが、
争いのない幸せな未来につながります。
今回は、息子さんを早くに亡くされたご両親から
「息子の嫁に財産を残す方法」についてご相談を受けました。
息子の嫁は法律上の「相続人」ではありませんが、
長年にわたるお世話に感謝し、
今後も生活の安定を願う場合、
どうすれば良いのでしょうか?
平成30年の相続法改正に伴う「特別の寄与」制度も含めて、
わかりやすくご説明します。
息子の嫁は相続人ではない
まず、相続法では「息子の嫁」は法定相続人に含まれません。
そのため、
相続が開始しても自動的には財産を受け取る権利はないのです。
しかし、
「特別の寄与」の制度が新設されたことで、
一定の条件を満たせば財産を受け取るための請求が可能になりました。
特別の寄与制度とは?
特別の寄与制度は、
息子の嫁のような法定相続人でない親族が、
被相続人(財産を残す方)に無償で介護や療養などの労務を提供し、
その結果として財産の維持や増加に寄与した場合、
相続人に対して一定の金銭を請求できる制度です。
例えば、
お世話をしてくれた息子の嫁が相続の開始後に、
相続人へ請求を行うことで、
貢献度に応じた「特別寄与料」を受け取れる可能性があります。
ただし、
請求にはいくつかの手順が必要です:
1. 相続人との協議
請求額について相続人と協議を行い、
合意を得る必要があります。
2. 家庭裁判所の関与
協議がまとまらない場合は家庭裁判所に申立てることができます。
ただし、期限もあるため注意が必要です。
手続きを簡単にするための「遺言」の活用
特別の寄与料を請求することも一つの方法ですが、
相続人との協議や家庭裁判所の手続きを考えると、
煩雑さが心配ですよね。
そこで、
遺言を残すという方法も検討すべきです。
遺言書に「息子の嫁に財産を分ける」旨を記載することで、
手続きをスムーズにし、
お世話になった感謝を表すことができます。
まとめ
息子の嫁が今後も安心して生活を送れるよう、
特別の寄与制度を利用する方法とともに、
遺言で明確に財産を残す方法があります。
どちらの方法が良いかは、
ケースによって異なりますが、
相続の際に揉め事が起きないよう、
しっかりと検討しておくことが大切です。
人生を一緒に支えてくれた方への感謝を、
将来の安心として形に残してあげましょう。
それが次世代に紡ぐ、
心の財産になるのではないでしょうか。
記事の要約(専門家視点・MECE)
- 何が論点か
- 息子の配偶者(嫁)は法定相続人ではないため、相続開始時に自動では受け取れない。
感謝を確実に「形」にするには、法的な設計が必要。
- 使える2つの主要手段
- 遺言(遺贈):
公正証書遺言で「息子の嫁に○○を遺贈する」と明記。
遺言執行者の指定で実行性を高め、
他の相続人の遺留分にも配慮。
- 特別の寄与(平成30年改正):
無償で介護・療養等の貢献があった「相続人でない親族」(息子の嫁を含む)が、
相続人へ特別寄与料を請求可。
協議不調時は家裁申立て・期限・立証が要点。
- 補助的・応用手段(目的別)
- 死因贈与契約(契約で確実性を上げる/遺留分の対象)。
- 負担付遺贈(生活費・居住継続等の条件を付す)。
- 生命保険金の活用(受取人を息子の嫁に設定し生活原資を確保)。
- 家族信託(生前の管理・受益設計。遺留分回避策ではないが運用に有効)。
- 養子縁組(息子の嫁を養子にすることも制度上は可能。
家族合意・社会的受容・税務影響の精査が必須)。
- 実務上の留意(紛争予防・税・手続)
- 遺留分侵害額請求の時効(知った時から1年/開始から10年)を見据えた資金手当(代償金・保険)。
- 公正証書遺言+付言事項(感謝の理由・経緯)で合意形成を後押し。
- 特別の寄与は介護日誌・費用実支出・医療記録・近隣証言等の証拠化が鍵。
- 結論
- 最も確実なのは「公正証書遺言×遺言執行者」。
これに特別の寄与・保険・負担付遺贈を組み合わせ、
遺留分と手続期限を織り込んだ設計が、
争いを避けつつ感謝を形にする最短ルート。
例え話
承継設計は「郵便の宛名書き」に似ています。
宛先(息子の嫁)と中身(財産)を遺言で明記し、
配達員(遺言執行者)を手配しなければ、
荷物(思い)は他所へ流れてしまいます。
この動画から得られること(学習・実践)
- 息子の嫁に確実に渡すための中核手段(遺贈・特別の寄与)の仕組みと違い
- 遺留分・時効・証拠化を織り込んだ「争いに強い」文書設計
- 生命保険・負担付遺贈・死因贈与・家族信託の位置づけと注意点
- 遺言執行者の選び方と実行フロー(登記・払戻・引渡し)
- 家族への事前説明(付言)と合意形成のコツ
視聴後アクションのやさしい解説(初学者向け)
- 今すぐやること
- 目的を一文化:「誰に・何を・なぜ残したいか」を紙に書く。
- 資産の棚卸し:不動産・預貯金・有価証券・保険を一覧化。
- 方式の仮決め:第一候補=公正証書遺言+遺言執行者、第二候補=保険の受取人設定見直し。
- 証拠の準備:介護・療養の寄与がある場合は日誌・領収・通院記録等を整理。
- 相談を予約:公証役場・弁護士・司法書士(必要に応じ税理士)へ初回面談。
- 何が得られるか
- 感謝を「確実に届く形」に変えられ、相続開始後の争いと手戻りを大幅に減らせる。
専門家としての付加価値(実務チェックリスト/設計指針)
- 遺言(公正証書)設計
- 受遺者特定・対象資産の特定・負担付条項(生活費・居住・介護条件)・予備受遺者・遺言執行者の権限明記。
- 付言事項で背景・感謝・家族への説明を記録(合意形成に有効)。
- 特別の寄与
- 要件整理:無償性・継続性・具体的寄与(介護時間・費用・成果)を証拠化。
相続開始後、協議→不調なら家裁申立て(期限管理)。
- 生命保険・死因贈与・信託
- 保険:受取人を息子の嫁に設定、金額は遺留分とのバランスで決定。
- 死因贈与:書面化・登記の要否を確認。撤回要件・負担条項を明確に。
- 家族信託:管理と承継の設計(受託者・受益者・目的)。遺贈と併用の整合を確認。
- 遺留分・資金手当
- 遺留分権利者の特定、侵害額の試算、代償資金(預金・保険)の確保、時効管理。
- 実行フロー
- 生前:設計→関係者説明→文書化→保険・口座の整備。
- 相続開始後:執行者主導で登記・払戻・引渡→領収・精算・保管。
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