国が発行する債券「国債」とは? 相続時の評価と取り扱いのポイント
今回のテーマは、相続財産の中に「国債」があった場合の取り扱いや、
そもそも国債とはどのような仕組みなのかについてです。
特に投資初心者や昭和世代の方々には馴染み深い国債ですが、
相続においては注意すべき点がいくつかあります。
- 国債の基本的な仕組みと種類
国債とは、
国が公共事業などの資金をまかなうために発行する「債券」です。
簡単に言えば、
国が投資家(国民や銀行など)から借金をするための証書です。
国が元本と利息を保証しているため、
非常に安全性が高い投資先として知られています。
国債には大きく分けて3つの種類があります。
- 利付国債:
半年ごとに利息を受け取ることができ、
満期(償還時)になると元本が全額戻ってくるタイプです。 - 割引国債:
利息分があらかじめ額面から差し引かれた価格で発行され、
満期時に額面金額を受け取ることで、
その差額が利益となるタイプです。 - 個人向け国債:
利付国債の一種ですが、
購入対象が個人に限定されています。
発行後1年を経過すれば、
国が中途換金を保証しているのが大きな特徴です。
- 「国の借金」にまつわる誤解
よくメディアで
「国の借金が膨らみ、国民一人あたり数百万円の借金を背負っている」
といった表現がなされますが、
これは不正確な煽りだと言わざるを得ません。
本来、国債は「国が国民(銀行や個人)から借りているもの」です。
つまり、国民にとっては「資産(貸しているお金)」です。
ギリシャなどの他国で起きたデフォルト(債務不履行)と異なり、
日本の国債はその90%以上が国内で保有されています。
また、国の財政を考える際には、
借金(負債)だけでなく
資産(インフラや外貨準備など)を含めた「バランスシート」で見る必要があります。
多くの行政組織では、
民間企業のような減価償却(資産価値を年々減らして計上する処理)が
適切に行われていないこともあり、
帳簿上の数字が実態を正しく反映していない側面もあります。
こうした「数字のマジック」に惑わされず、
正しく実態を把握することが、
賢い投資判断には不可欠です。
- 相続財産としての国債の取り扱い
国債は「相続税」の課税対象となる財産です。
相続が発生した場合には、
以下の2つのいずれかの方法を選択することになります。
- 名義変更: 亡くなった方から相続人へ名義を書き換えて、そのまま保有し続ける。
- 中途換金: 国債を解約して現金化し、その現金を相続する。
- 相続時の評価額の計算方法
相続税の計算における国債の評価額は、種類によって異なります。
- 利付国債:
「相続発生日の最終価格」+「既経過利息(前回利払い日から亡くなった日までに発生した利息)」で評価します。 - 割引国債:
「相続発生日の最終価格」で評価します。 - 個人向け国債:
「額面金額」+「既経過利息」-「中途換金調整額」で評価します。
中途換金調整額とは、
満期前に解約する際に差し引かれる調整金のことです。
個人向け国債は、
通常の利付国債と異なり、
相続発生時に1年を経過していなくても中途換金が可能です。
- 相続実務における注意点
国債には「最低購入単位」があります。
そのため、複数の相続人で均等に分けようとしても、
単位未満の端数が出てしまい、
物理的に分割できないケースがあります。
相続人間で国債をどう分けるか、
あるいは換金して現金で分けるかなど、
遺産分割協議で揉めないためには、
あらかじめ「誰が国債を引き継ぐか」を遺言書等で決めておくことが、
最もスムーズな解決策となります。
まとめ
国債は、
元本割れのリスクが極めて低く、
投資初心者にとって手堅い選択肢の一つです。
相続が発生した際も、
評価方法が明確であり、
手続きも比較的わかりやすい財産といえます。
ただし、相続人の数や分割の方法によっては、
事前の準備が必要になることもあります。
メディアの過度な不安を煽るような情報に惑わされることなく、
国債の特性を正しく理解し、
計画的な相続対策を心がけましょう。
要約
- 国債の基礎
- 国債は国が発行する債券。
元本と利息の支払いが国により保証され、相対的に安全性が高い。
主な種類は利付国債、割引国債、個人向け国債。
- 誤解と実態
- 「国の借金=国民一人あたり負担」はミスリード。
国債は国民・金融機関が保有する国への貸付。
国内保有が大半で、国の財政はバランスシートで把握すべき。
- 相続の基本手続
- 相続時は「名義変更」または「中途換金(現金化)」を選択。
個人向け国債は相続発生時は1年未満でも中途換金が可能。
- 評価方法(相続税)
- 利付国債:相続発生日の最終価格+既経過利息
- 割引国債:相続発生日の最終価格
- 個人向け国債:額面+既経過利息−中途換金調整額
- 実務上の留意点
- 最低購入単位があり等分割しにくい。
遺言等で承継先を明確化すると分割が円滑。
既経過利息の取り扱い、名義変更・換金の期限管理も重要。
この動画から得られること
- 国債の種類と相続に関係する特徴(換金性・安全性)の正しい理解
- 国債の相続税評価式(利付・割引・個人向け)の使い分け
- 名義変更/中途換金の判断フレームと必要書類の全体像
- 最低単位による等分困難への解決策(遺言・換金・代償分割)
- 「国の借金」報道を鵜呑みにしない、資産負債の見方
例え話
国債は「座席指定の列車」に似ています。
発車(満期)まで待てば快適に目的地(償還)へ着きますが、
途中下車(中途換金)するなら手数料(中途換金調整額)がかかることもある。
複数人で同じ指定席を均等に分けられないように、
最低単位ゆえに等分が難しい場面がある
——この前提を知って計画を立てると、
相続の混乱を避けられます。
専門家としての付加価値
- 評価・手続のミニ・フローチャート
1) 種類の特定:利付/割引/個人向け(目論見書・残高報告で確認)
2) 評価日確定:相続発生日=被相続人の死亡日
3) 評価算定:
- 利付=最終価格+既経過利息
- 割引=最終価格
- 個人向け=額面+既経過利息−中途換金調整額
4) 分割方針:名義継続/換金/代償分割(最低単位を先に試算)
5) 手続実行:必要書類収集→金融機関で名義変更or換金
- 手続に必要な主書類(例)
- 被相続人の死亡診断書(又は除籍謄本)、相続人の戸籍一式、遺言書(検認済)又は遺産分割協議書、相続人の本人確認書類、国債の取引機関情報(証券会社・銀行)
- 税務の留意点
- 既経過利息は相続財産に含めて評価。
後日支払われる利息の按分処理は明細を確認(金融機関の処理方針に従い差異が出やすい)。
- 相続税の申告期限(原則10か月)から逆算して評価・分割・手続を前倒しで進行。
視聴後アクション
- 具体ステップ
1) 国債の保有先を特定(証券会社・銀行・郵便局)し、残高・種類を一覧化
2) 相続発生日を確定し、評価に必要な「最終価格」「既経過利息」の取得方法を確認
3) 最低購入単位を踏まえ、名義継続/換金/代償分割の3案で分割シミュレーション
4) 必要書類(戸籍・遺言・協議書・本人確認)をチェックリストで収集開始
5) 税理士・金融機関窓口に相談し、申告期限から逆算した実行スケジュールを確定
- 用語の簡潔説明
- 既経過利息:前回利払日から死亡日までに発生した利息。相続財産に算入。
- 中途換金調整額:満期前換金時に差し引かれる調整金。個人向けは相続時に1年未満でも換金可。
補助資料
- チェックリスト(抜粋)
- 国債の種類・額面・満期・利払日
- 評価日(死亡日)時点の最終価格入手先
- 既経過利息の算定・明細確認
- 最低単位と分割案(代償分割の有無)
- 名義変更or換金の手続先・必要書類・期限
- 相談テンプレ(要点)
- 件名:国債の相続評価・手続に関するご相談
- 本文:相続発生日、国債の種類・額面・保有機関、分割希望、申告期限、確認したい論点
不動産投資に興味のある方は、春を導く不動産投資と友達になりませんか?
▼LINE登録はこちらから
https://lin.ee/BbrViHN
友達限定で、完全非公開の物件ごとの事業計画動画を不定期でお届けします!!
税理士法人 A to Y
〒460-0014 愛知県 名古屋市中区富士見町7-11
電話番号 052-331-0286
FAX番号 052-331-0317
【AtoY 相続事業承継クラブ】
相続の情報が氾濫する世の中・・・
「現場のプロ」があなたにあった生前対策方法を親身にサポートいたします。
失敗しない不動産投資の事業計画書を作ろう!!
【失敗しない不動産投資の事業計画書】
不動産投資に興味ある方
資産形成に不動産投資を検討している方
不動産投資に絶対に失敗したくない方





