【再婚家庭の相続設計】連れ子に確実に残す「遺言×養子縁組」の実務

再婚相手の連れ子に財産を残したい場合の相続対策について解説します。

再婚家庭の相続は、
先妻との間の子と後妻の連れ子が関わるケースなど、
一筋縄ではいかないことが多く、慎重な配慮が必要です。

例えば、
「10年以上音信不通の長男がいる一方で、現在は献身的に尽くしてくれる再婚相手の連れ子と暮らしている。ぜひこの子に財産を残したい」
という相談があったとします。

まず知っておくべきなのは、
法的に「養子縁組」をしていない限り、
いくら長年親子として暮らしていても、
後妻の連れ子には相続権がないという点です。

これを解決するための有効な手段は二つあります。

一つ目は「遺言」の作成です。
遺言書によって
「自宅は連れ子に、預貯金は長男に」
といった具合に、
財産の分配を明確に指定することができます。

二つ目は「養子縁組」です。
養子縁組を行えば、
連れ子には実子(嫡出子)と同じ相続権が法的に発生し、
より確実に守られるようになります。

家族の間で将来争いが起きないようにするためには、
事前の準備が欠かせません。

遺言の作成や養子縁組を検討し、
有効な対策を立てるために早めに専門家へ相談することをお勧めします。
大切な人を守り、
幸せな未来を残すために、
しっかりとした準備を整えましょう。

今回は「再婚相手の連れ子に財産を残したい場合」という、
意外と多くの方が抱える疑問についてお話ししましょう。

私のケースは?

ある方からこんな相談を受けました。

「息子は10年前に家を出て以来、音信不通です。
その後再婚し、妻の連れ子と共に暮らしています。
この連れ子はとてもできた子で、
まるで本当の親のように接してくれます。
ぜひこの子に財産を残したいのですが、
どうすればいいのでしょうか?」

遺言と養子縁組が鍵です

再婚家庭の相続は、
一筋縄ではいかないことが多いです。

特に、
先妻の子供と後妻の連れ子との関係には慎重な配慮が必要です。
ここで重要なのは、
自分の死後に家族間での争いが起きないように、
事前に適切な遺言を作成しておくことです。

養子縁組をしていない場合

まず知っておいていただきたいのは、
法的に養子縁組をしていなければ、
後妻の連れ子には相続権がありません。

いくら長年親子として暮らしていても、
法的には相続人として認められないのです。

しかし、
この連れ子は姻族とされ、
特別の寄与を理由に相続人に対して請求を行うことが可能です。

ただ、これだけでは十分な対策とは言えません。

遺言の活用

そこでおすすめするのが、
遺言です。

遺言を使えば、
自分の財産をどのように分配したいかを明確に指定できます。

例えば、「自宅は妻の連れ子に残し、預貯金は長男に」といった細かな分配も可能です。

養子縁組を検討する

もう一歩踏み込んで、
連れ子との間に養子縁組をすることで、
その子が正式に相続権を持つようになります。

養子縁組を行うことで、
遺言書の有無に関わらず連れ子が、
相続人として法的に守られます。

具体的なケースを考えてみましょう

例えば、
田中さん(仮名)は息子が出奔して以来、
妻の連れ子の太郎くん(仮名)と10年間一緒に暮らしていました。

田中さんは遺言書で
「全財産の50%を太郎くんに、残りを実子の健二さんに」
と明記しました。

これにより、
健二さんとの間で財産分配についての争いが避けられ、
太郎くんも保護されました。

まとめ:心を込めて未来を守るために

家族の形は人それぞれですが、
心から大切に思う人を守るためにはしっかりとした準備が大切です。

遺言を作成し、
養子縁組を検討することは、
家族の未来を守るための優れた手段です。
誰かを大切に思う気持ちを形にし、
争いのない幸せな未来を遺すために、
早めの相談と準備をおすすめします。

記事の要約(専門家視点・MECE

- 論点

  - 再婚家庭では「後妻の連れ子」には原則相続権がない(養子縁組をしていない限り)。思いどおりに財産を残すには、法的な設計と合意形成が不可欠。

- 実現手段(中核の2本柱)

  - 遺言(遺贈):誰に・何を・どの割合で渡すかを指定。公正証書遺言+遺言執行者指定が実務の基本。遺留分(先妻子など)への配慮と資金手当を併設。

  - 養子縁組:連れ子を養子にすれば法定相続人となり、実子と同じ相続分に。成人養子は同意が比較的容易、未成年養子は実親の同意等に注意。

- 補助選択肢(目的別)

  - 死因贈与契約(確実性の高い契約型。ただし遺留分の対象)。

  - 生命保険の活用(受取人固有財産で遺留分に算入されにくい。過大は要留意)。

  - 家族信託(管理と承継の設計を柔軟化。遺留分の回避策ではないが運用に有効)。

  - 負担付遺贈・使用貸借の設定(居住や介護の継続を条件化し、生活の安定を担保)。

- 税務・制度の留意

  - 養子縁組は相続税の基礎控除・税率区分に影響(控除に算入できる養子数には上限あり)。乱用的な養子縁組は否認リスク。

  - 遺留分侵害額請求の時効(知った時から1年・相続開始から10年)。資金手当(代償金・保険)で紛争コストを予防。

- 結論

  - 「遺言で設計」×「養子縁組で権利化」を軸に、遺留分・税務・生活保護(居住・介護)の三点を同時設計することが、連れ子に確実に思いを届ける最短ルート。

 

例え話

  財産承継は「バトンを渡すリレー」。
遺言はコース指示、
養子縁組は走者の登録。
登録がなければバトンは受け取れず、
指示が曖昧だとコースアウトします。

 

 この動画から得られること(学習・実践)

- 連れ子に財産を残す中核手段(遺言・養子縁組)の違いと使い分け
- 遺留分・税務・生活保護(居住)の三点を同時に満たす設計の型
- 生命保険・死因贈与・家族信託・負担付遺贈の実務的な位置付け
- 養子縁組の同意要件・手続フロー、相続税上の取扱いと上限
- 紛争を避ける付言・合意形成・資金手当(代償金・保険)の作り方

 

視聴後アクションのやさしい解説(初学者向け)

- 今すぐやること

  - 目的を一文で書く:「誰に・何を・なぜ残したいか」を紙に明記。
  - 家族構成を整理:先妻子・現配偶者・連れ子の関係と連絡可否を一覧化。
  - 方式を仮決め:第一案=公正証書遺言+遺言執行者、第二案=養子縁組(成人/未成年)を検討。
  - 遺留分を概算:先妻子の割合と代償金の目安を把握(不足分は保険で手当の方針)。
  - 面談予約:公証役場、弁護士・司法書士、必要に応じ税理士へ初回相談を設定。

- なぜ必要か

  - 手戻りを避けつつ、家族間の合意形成と法的安定性を高め、あなたの思いを確実に実行できる。

 

 専門家としての付加価値(実務チェックリスト/設計指針)

- 遺言(公正証書)設計

  - 方式:公正証書遺言+遺言執行者指定。付言で背景・理由・家族へのメッセージを明記。
  - 条項:特定遺贈/包括遺贈、負担付(居住・介護条件)、代償金の支払方法・期限、予備受遺者(受取不能時の次順位)。

- 養子縁組の実務

  - 成人養子:当事者同意で市区町村届出。未成年養子:実親(親権者)の同意や家裁手続に注意。
  - 税務:基礎控除・税率区分の算入対象となる養子数の上限(原則1人)と乱用否認リスク。

- 遺留分・資金手当

  - 試算:先妻子の遺留分を算出し、代償資金を確保(生命保険・預金)。遺留分侵害額請求の時効管理(1/10年)。

- 生活の安定(居住・介護)

  - 自宅の負担付遺贈(無償居住・管理負担等)/使用貸借/借家権設定の是非。介護・葬儀費用の負担条項。

- 代替・補完

  - 死因贈与契約(書面化・登記)/家族信託(受益権承継・運用設計)/生命保険(受取人・金額妥当性)。

- コミュニケーション

  - 事前説明の記録化(議事録)、関係者の連絡網、想定問答集の整備。

 

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引用

税理士法人A to Y メルマガ 令和6年11月1日配信
【相続】再婚相手の連れ子に財産を残したい場合、どうすればいい?

税理士法人 A to Y
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