令和3年度の税制改正大綱の中から、
特に相続税・贈与税にスポットを当てて解説していただきます。
- 令和3年度税制改正の全体的な傾向
令和2年12月10日に発表された税制改正大綱ですが、
現在の政治状況では与党案がほぼそのまま通る形となっています。
今回の改正では相続税・贈与税に関して「目玉」となるような大幅な増税はありません。
むしろ、新型コロナウイルスの影響を考慮し、
既存の優遇措置の延長や制度の拡充など、
全体としては「負担軽減(減税)」の傾向が見て取れます。
- 贈与税に関する主な改正点
① 住宅取得等資金の贈与税の非課税措置の延長・拡充
これまでも実施されていた、
父母や祖父母から住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税措置が延長されました。
- 内容:
消費税10%が適用される新築住宅等の取得分について、
非課税限度額が1,200万円から1,500万円に引き上げ(据え置き)となりました。 - 期間:
令和3年4月1日から同年12月31日まで延長されています。
コロナ禍で冷え込んだ住宅需要を喚起し、
経済を回すための政策的な側面が強い改正です。
② 教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与の非課税措置の延長
教育資金や結婚・子育て資金をまとめて贈与した際の非課税措置も、
2年間の延長が決まりました。
- 留意点:
節税対策として悪用されるのを防ぐための要件が追加されています。 - 実務上の変化:
直系尊属からの生活費や教育費の支払いは、
都度直接振り込む形であれば、
そもそも贈与税の対象外とするなど、
実務に即した柔軟な運用も進んでいます。
③ 国外財産に関する相続税・贈与税の非課税(高度外国人材向け)
日本の相続税は「全世界課税」であり、
日本に住んでいる限り海外の財産も課税対象となるのが基本です。
- 改正内容:
高度な技術を持つ外国人人材が日本で就労しやすくなるよう、
特定の外国人居住者が海外で取得した国外財産については、
日本の相続税・贈与税の対象外とする制度が拡充されました。
- 固定資産税の負担調整措置
令和3年度は、3年に一度の固定資産税の「評価替え」の年にあたります。
- 改正内容:
地価が上昇した地点であっても、
コロナ禍による納税者の負担を考慮し、
税額を据え置く特別な措置が取られました。 - 専門家の視点:
路線価はこの3年間、
東京・銀座などの都市部ではバブル期を超える水準まで上昇していました。
本来であれば地価が下落している地点は評価を下げるべきですが、
国としては「上昇した分を据え置く」ことで負担を軽減したという形をとっています。
- 中小企業の事業承継に関する拡充
中小企業の経営者の高齢化に伴う
「2025年問題(債務超過や後継者不在による廃業リスク)」への対応として、
非上場株式の納税猶予制度が拡充されました。
- 改正内容:
これまでは後継者が役員である必要がありましたが、
今回の改正で、
贈与時点で役員でなくても一定の要件を満たせば納税猶予が受けられるようになりました。
- 不動産実務に関わるその他の軽減措置
- 登録免許税の軽減:
土地の所有権移転登記にかかる登録免許税の軽減税率(2.0%→1.5%)が2年間延長されました。 - 災害ハザードエリアからの移転:
災害リスクの高いエリアから移転する場合、
移転登記の登録免許税が2%から1%へ、
また不動産取得税の課税標準を1/5控除するなどの優遇措置が創設されています。 - グリーン住宅ポイント制度:
省エネ性能の高い住宅の取得やリフォームに対し、
ポイントを付与する制度も始まっています。
最後に
今回の税制改正は、
コロナ禍における経済対策としての側面が強く、
特定の要件を満たすことで恩恵を受けられるものが多く含まれています。
しかし、不動産の評価については、
公的な評価額と実際の取引価格(実勢価格)が乖離しているケースも散見されます。
もし固定資産税の評価額等に疑問がある場合は、
行政への不服申し立てといった手段も検討に値します。
住宅購入や事業承継を検討されている方は、
今のタイミングで買うべきか、
どのようなローンを組むべきか、
最新の税制を確認した上で、
専門家に相談しながら進めることをお勧めします。
要約
- 全体傾向:令和3年度税制改正大綱は、相続税・贈与税分野で大幅増税なし。
コロナ禍を踏まえた優遇措置の延長・拡充が中心で、実務的には「負担緩和(減税)」トーン。
- 贈与税の主要改正
- 住宅取得等資金の非課税:10%課税の新築等は非課税枠を最大1,500万円で延長
(令和3年4月1日〜12月31日)。
住宅需要の下支えが狙い。
- 教育資金・結婚子育て資金の一括贈与:非課税措置を2年延長。
濫用防止の要件整備と、
生活費・教育費の都度支払は非課税取り扱いの明確化。
- 高度外国人材の国外財産:一定要件で相続税・贈与税の課税対象外とする適用を拡充し、
国際的人材の受け入れを後押し。
- 固定資産税の負担調整:評価替え年である令和3年度に、地価上昇地点でも税額据え置きの特例を導入し、
コロナ影響下の納税負担を緩和。
- 事業承継の拡充:非上場株式の納税猶予で、贈与時に後継者が役員でなくても要件を満たせば適用可に。
2025年問題を見据えた承継円滑化策。
- 不動産実務の軽減措置:土地の登録免許税軽減(2.0%→1.5%)の延長、
災害ハザードエリアからの移転優遇(登記・不動産取得税の軽減)、
グリーン住宅ポイントの開始。
- 専門家視点:優遇は恩恵が大きい一方、要件・期限・証憑が肝。
固定資産税評価と実勢価格の乖離がある場合は不服申立ても選択肢。
最新制度を前提に、購入・承継・資金計画を同時設計すべき。
この動画から得られること
- 令和3年度の相続税・贈与税・不動産税制の全体像と「減税」領域の特定
- 住宅取得等資金1,500万円非課税と教育・結婚子育て資金の延長要件・期限・必要書類
- 高度外国人材の国外財産に係る適用枠の理解と居住形態別の実務判断
- 固定資産税の据置特例の影響、評価と実勢の乖離時の不服申立ての進め方
- 事業承継税制(非上場株の納税猶予)拡充の具体要件と承継スケジュール設計
- 登録免許税の軽減・災害リスク移転優遇・グリーン住宅ポイントの実務活用
専門家の付加価値(実務ポイント・チェックリスト)
- 住宅取得等資金の非課税
- 要件確認:受贈者年齢、家屋要件(新築等・消費税率10%対象)、期限内贈与、登記・入居要件。
- 書類:贈与契約書、登記事項証明書、住宅性能証明(該当時)、源泉徴収票(合算審査時)。
- 留意:資金の流れは口座でトレース可能に。相続時精算課税との選択は将来の相続含めて試算。
- 教育資金・結婚子育て資金
- 要件・年齢制限・対象費目の厳格化。
領収書原本保管と金融機関での口座管理が前提。
- 使い残しは贈与税課税リスク。
終期管理と払い戻し対応を設計。
- 高度外国人材の国外財産
- 在留資格・居住形態・期間判定の整備。
国際課税(出国税等)との整合を検討。
- 固定資産税の据置特例
- 評価替え結果の点検、地目・利用区分の誤り是正。
評価額と実勢の乖離は審査申出の検討。
- 事業承継税制(非上場株)
- 贈与時役員要件の緩和活用。
特例承継計画、雇用要件、担保提供・継続届出の管理を年次運用。
- 不動産関連の軽減措置
- 登録免許税軽減・災害移転優遇の適否判定と書類(罹災証明等)。
グリーン住宅ポイントは工期・仕様の証憑が鍵。
- 実務チェックリスト(着手順)
- 該当可否マトリクスの作成(贈与・承継・不動産)
- 期限のカレンダー化(契約・登記・入居・申告)
- 必要書類の収集と資金フローの見える化
- 税制適用案の比較(税額・キャッシュ・将来影響)
- 家族・関係者の合意形成→実行→年次モニタリング
視聴後アクション
- 今日やること:ご自身・ご家族で「今年中に予定している贈与・購入・承継」を3行で書き出し、
該当しそうな優遇(住宅資金・教育/結婚資金・承継・固定資産税)に○を付けてください。
- 今週中:該当項目の必要書類(贈与契約書のひな形、登記・性能証明、教育/結婚資金の領収書ルール、
承継計画書)を一式フォルダに集め、期限をカレンダーに登録します。
- 今月中:税理士・司法書士と30分で良いので「要件の充足状況」と「資金の流れ(入出金口座)」を確認し、
申請・登記・申告のスケジュールを確定します。
- 実行時の注意:資金は必ず金融機関口座で受払を行い、領収書・契約書を保管。
固定資産税は評価通知到着後に内容点検を行い、疑義は早期に相談します。
- 迷ったら:専門用語は不要です。
「この制度に当てはまるか」「いつまでに何が要るか」だけを確認すれば十分に進められます。
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