家族の誰かが死亡すると相続が発生し、
このとき、相当の資産がある場合は、
相続は『争族』とも称されるように、
往々にして、
家族間・
したがって、
このような紛争を避け、
前もって相続対策を講じておくこと
相続税を低く抑えるためにできること
相続対策としてまず考えられるのは、
相続税を抑制、低減する『
相続税は、
相続財産の価額(控除額を引く)
基本的には現金で一括納付するものです。
これを踏まえると、
節税対策としては、
(1)相続財産を減らす、
(1)相続財産を減らす
相続財産を減らす方法として代表的なものが、
生前贈与です。
原則として、
そこで、
年110万円の生前贈与を5年間続ければ、
また、
特別な目的のため、
すなわち、
住宅取得資金や教育資金、
子や孫に生前贈与する場合、
特例で非課税となります。
婚姻期間20年以上の配偶者への居住用不動産の贈与や
居住用不動
最高2,
(2)相続財産の評価額を下げる
相続税は、
相続財産の評価額に応じて課税されるので、
同じ価値の現金と不動産がある場合は、
したがって、
ただし、
不動産の価額は変動するので、
購入の際は、
考える必要があります。
次に、
所有している場合は、
評価額を下げることができま
遊休土地(土地取得後2年以上利用されていない土地)
これをほかへ賃貸したり、
節税効果をあげることができます
また、
同居して生活を同一にしているケースにおいて
その相続人が
その自宅(面積330㎡まで)
評価額が80%減額されます。
したがって、
相続人が自宅を引き継ぐのであれば、
立てておくとよいで
相続税を納めるための資金を準備しておく
相続税の申告・納付は、
相続発生日の翌日から10カ月以内
にしな
また、
相続税は、
原則として現金で納付する必要があります。
したがって、
どのようにして用意するかという
相続時の資金を増やす方策としてまず考えられるのは、
被相続人を
生命保険は、
受取人にまとまったお金が入るので
納税資金
生命保険金は、
みなし相続財産になりますが、
『500万円×
非課税となるというメリットもあります。
納税資金対策としては、
このほかにも、
得られる賃料を蓄えておい
ただし、
遊休資産の売却により売却益が出ると、
遺産分割で揉めないために事前に話し合いを
相続が発生すると遺産分割の問題が生じます。
したがって、
相続対策としては、
遺産分割についての対策も重
遺産分割の対策としては、
生前に被相続
すなわち、
遺言をしておくこと
このとき、
生前贈与した財産も含めて明らか
そのうえで、
事業の承継者に事業資金を含む資産を承継させたい
ときな
遺留分(
各相続人の取得分を決めることが肝要です。
また、
遺言というと、
相続人の間で、
遺言能力が問題に
遺言書を作成しておくこと
改正相続法により、
遺言書(
遺言は、
何回でもやり直すことができるので、
被相続人の意思(
遺言書を作成しておくべきでしょう。
以上の『相続税対策』『納税資金対策』『遺産分割対策』が、
このほかにも重要な事柄はいくつもありますが、
※本記事の記載内容は、
2020年8月現在の法令・
引用
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