1. 相続・不動産売買の相談増加と「特殊な契約」の事例

最近、相続に関連した不動産の売却や取引の相談が増えています。
その中で、ある小売店オーナーから寄せられた少し変わった相談事例を紹介します。

このオーナーは、自宅兼店舗の隣地が売りに出されたため、
倉庫として利用する目的で購入しました。
物件は名古屋に多い「長屋(壁が繋がった構造)」形式で、
土地と建物の両方を取得する前提でした。
実際に所有権移転登記も土地・建物共に行われており、
固定資産台帳にも評価額が記載されています。

しかし、事後報告で判明した問題は、
「売買契約書が『土地売買契約書』となっており、
金額も土地代金のみで建物の数値や消費税の記載が一切なかった」という点です。

  1. 会計上の処理と実務的な背景

このような場合、
会計処理としては、
固定資産税評価額に基づいて
全体の購入金額を土地と建物に按分(あんぶん)して
算出することになります。

登記が完了しており
評価額も存在するため、
税務上これ以上の追及を受ける可能性は低いですが、
買い主としては不安が残る内容です。

不動産業界の実務では、
古い建物の価値をゼロと見なし、
更地渡しを前提としたり、
解体費用との兼ね合いで
「土地のみの売買」として
形式上処理したりするケースが稀にあります。
しかし、買い主が建物をそのまま利用する意向がある場合、
この表記は不適切です。

  1. トラブルを未然に防ぐ「特約条項」の活用

こうした事態を防ぐためには、
「重要事項説明書」や「売買契約書」の特約条項(トクヤク)を
正しく活用することが重要です。

たとえ建物に
市場価値がない(評価ゼロ)と判断される場合でも、
特約に「本物件上には家屋番号〇〇の建物が存在するが、
評価価値のないものとして土地に付随して譲渡する」
といった旨を明記しておくべきです。

これにより、
買い主は安心して
取得後の利用や会計処理を行うことができます。
契約前に信頼できる税理士や専門家に相談し、
自分の意図が契約書に
反映されているか確認することが最善の策です。

  1. インボイス制度導入による重大なリスク

今後、特に注意が必要なのが、
2023
年から導入される「インボイス制度」との兼ね合いです。

これまでは契約書の表記が曖昧でも
実態に即した按分処理が可能でしたが、
インボイス制度下では、
建物の代金や消費税額が
契約書や領収書に正しく明記されていないと、
買い主は建物分の「仕入税額控除」を受けることができなくなります。

これは事業者にとって
実質的なコスト増を意味します。
特に中古住宅や古家付き土地を
買い取って再販・利用する
不動産業者や事業者にとっては、
経営に大きなインパクトを与える「歪み」となります。

  1. 消費税制度への課題

現在の消費税制度は、
利益が出ていない状況でも
税を納めなければならないなど、
事業者の感覚からすると
不公平感や複雑さが拭えません。
売上税のようなシンプルな仕組みであれば
納得感も高まりますが、
現状の制度は
政策的な駆け引きによって
年々複雑化し、
実務上の負担も増大しています。

不動産取引においては、
単に「買う」だけでなく、
「何のために、どう利用するのか」
という意図を明確にし、
それに基づいた
適切な契約書を作成することが、
将来的な税務リスクを
回避するために不可欠です。

要約

- 事例の核心:土地・建物の双方を取得しているのに、契約書の表題と金額が「土地売買」のみ。
                       会計上は固定資産税評価額で按分対応できるが、買主に不安・税務上の説明負担が残る。

- 実務の背景:古家を実質ゼロ価値として形式上「土地のみ」で処理する慣行は一部にあるが、
                       建物を利用継続する予定なら不適切。
                       売買書類の整合性(登記・評価・契約)が必要。

- 予防策:重要事項説明書・契約書の特約で「建物の存在と扱い(価値ゼロ評価でも土地付随で譲渡)」を
                明記し、土地・建物の金額・税区分を分けて記載する。

- インボイス時代の要点:建物は消費税の課税対象、土地は非課税。
                                         契約・請求・領収書に建物代金と税額を正しく表示しないと、
                                         仕入税額控除が認められない(売主が適格請求書発行事業者かの確認も必須)。

- 留意点(制度面):売主が非課税(個人・免税事業者)なら建物に消費税はかからず、そもそも控除対象外。
                                 非適格先からの購入は経過措置(2023/102026/980%、〜2029/950%、〜以降0%)
                                 を踏まえて影響試算が必要。

- 結論:用途(自社利用・再販・賃貸)を起点に、
             土地/建物の価格・税区分・按分根拠・特約を書面で整える。
             インボイスと整合する契約設計が、控除失念・追加税負担の最短回避策。

 

例え話

 明細のないレシートでは
経費精算が通りません。
不動産も同じで、
土地と建物を一括表示のままにすると、
消費税の控除や減価償却の根拠が通らない。
最初から「内訳」を
書面で分けることが肝心です。

 

この動画から得られること

- 土地(非課税)・建物(課税)の税区分と、売買契約・請求・領収の正しい記載方法
-
固定資産税評価額等を用いた土地・建物の合理的按分と、減価償却のベースづくり
-
特約条項の作り方(建物存在・価値ゼロ評価・土地付随譲渡等)とトラブル予防
-
インボイス実務:適格請求書発行事業者の確認、非適格先の経過措置(80→50→0%)
-
用途別の実装(自社利用/再販/賃貸)と、会計・税務・登記の整合の取り方

 

専門家の付加価値(実務ポイント・チェックリスト)

- 契約・書類の設計
  -
物件表示:土地(所在・地番・地目・地積)+建物(家屋番号・構造・用途・延床)
  -
価格内訳:土地価格(非課税)/建物価格(課税)の明示、建物の消費税額(10%)を別掲
  -
付帯設備:造作・設備・什器の範囲と価格、税区分(課税/非課税)の明示
  -
特約例:「本物件上には家屋番号◯◯の建物が存在する。
                   評価価値のないものとして土地に付随して譲渡する」等

- インボイス実務
  -
売主の適格請求書発行事業者番号の事前確認(契約前)
  -
請求書・領収書に必要記載(登録番号、適用税率、税額、対価の額、品目明細)
  -
非適格先の経過措置(2023/102026/980%、〜2029/950%、以降0%)を踏まえた控除見通し

- 按分と会計・税務
  -
按分根拠:固定資産税評価額比・不動産鑑定・合理的市場比。根拠資料の保存
  -
減価償却:中古建物の耐用年数は見積規定に基づき設定(根拠メモ化)
  -
土地は非償却資産、建物は資産計上+償却開始日の明確化

- 整合性の担保
  -
登記(所有権移転:土地/建物)、契約、精算書、請求・領収の内容一致
  - RA
税・登録免許税は評価額ベースで別管理(インボイス影響外)

- リスク管理
  -
「土地のみ」契約のまま利用継続=税務照会・控除否認の火種
  -
個人・免税売主との取引はそもそも課税なし=控除対象外。再販業は仕入戦略に反映

- 実務チェックリスト(着手順)
  - 1
)売主の適格請求書登録有無を確認
  - 2
)契約に土地/建物の表示・内訳・税額・付帯設備を明記
  - 3)按分根拠(評価額等)を決定し、書面保存
  - 4
)特約で建物の存在・扱いを明文化
  - 5
)請求・領収のインボイス要件を満たす様式で発行・受領
  - 6
)登記・精算書・会計仕訳の内容一致を点検

 

視聴後アクション

- 今日やること:進行中・直近の売買契約を取り出し、
                          「物件表示」「価格内訳(土地/建物)」「消費税額」「売主の登録番号」に
                           赤線を引いて確認してください。
-
今週中:固定資産税評価額の通知書を入手し、土地/建物の按分比を算出。
                按分根拠のメモを作成し、契約書・精算書と一緒に保管します。
- 2
週間以内:特約(建物の存在・扱い)とインボイス様式(請求・領収)のひな形を整え、
                      次回契約から必ず適用できるよう社内標準にします。
- 1
か月以内:主要仕入先・売主の「適格請求書発行事業者」リストを作成。
                      非適格先は経過措置を織り込んだ控除率で影響試算し、価格交渉や仕入戦略を見直します。
-
迷ったら:「土地は非課税/建物は課税。
                    契約・請求・領収に建物代と税額が書いてあるか」の一点を確認してください。
                    ここが整えば、控除漏れの多くは防げます。

 

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