2023年10月に開始されたインボイス制度から1ヶ月が経過しましたが、
現場では依然として混乱が続き、
多くの弊害が噴出しています。

インボイス制度開始1ヶ月、現場で多い「4つの疑問」

制度開始から1ヶ月が経ちましたが、
実務の現場では今なお多くの質問が寄せられています。
特に間違いやすいポイントを4つ整理します。

  1. 制度適用のタイミング

インボイスが必要なのは「101日以降の支払い」ではなく、
101日以降に受けたサービスや商品の提供(役務の発生)」に対してです。
例えば、9月分の請求書を10月に支払う場合は、
従来の形式で問題ありません。
この「いつ発生した取引か」という点は非常に重要です。

  1. 買い手が発行する「仕入明細書」

実務上、
売り手ではなく買い手が
「仕入明細書」や「仕切り書」を発行するケースが多くあります。
この場合も、
仕入先(売り手)の登録番号、適用税率、消費税額等を正しく記載し、
インボイスの要件を満たす必要があります。

  1. インボイスに不備があった場合の対応

受け取ったインボイスに間違いがあった場合、
受け手が勝手に手書きで修正したり追記したりすることは禁止されています。
原則として、
発行元から「修正インボイス」を再発行してもらう必要があります。
端数処理の関係で合計額が一致しない場合なども同様の手間が発生するため、
現場の大きな負担となっています。

  1. 振込手数料の取り扱い

代金の支払い時に振込手数料を差し引く慣習について、
インボイス上の処理が問題となっています。
この場合、
差し引いた手数料分を「売上値引き」として会計処理すれば、
1
万円未満であれば返還インボイスの発行は免除されます。
しかし、これまで値引き処理をしていなかった企業にとっては、
新たな事務負担増となります。

制度設計の甘さと、迷走する税制への不信感

インボイス制度は5年も前から導入が決まっていたにもかかわらず、
開始直前まで特例が追加されるなど、
想定の甘さが露呈しています。
税務署に問い合わせても
「まだ分かりません」という回答が返ってくる現状は、
国家の制度として極めて不誠実と言わざるを得ません。

さらに、日本の消費税制そのものにも多くの矛盾が含まれています。

  • 軽減税率の不透明さ:
     生活必需品である食品が8%なのは理解できても、
    なぜ新聞が8%で、書籍や雑誌が10%なのか。
    マスコミへの「手なずけ」ではないかという疑念すら生じます。
  • 欧州との比較:
     欧州では消費税率が高くても、
    生活必需品は免税(0%)とするなど、
    富の再分配や公平性が考慮されています。

現在の日本の税制は、
単に「取りやすいところから取る」ための改正を繰り返しているように見えます。
特に不動産業界のように法改正の影響を強く受ける業種では、
その場の取り繕いのような不備な制度に振り回され続けています。

「国家百年の計」を欠いた政治への要求

現在の政治や官僚機構は、
国民の納得感よりも、
政党の利害や目先の票、
あるいは財務省の省益が優先されているように感じられます。
「増税メガネ」が「減税メガネ」に変わるような短絡的なバラマキ政策ではなく、
本来は税金を多く納めている層に還元し、
経済を循環させるのが資本主義の鉄則です。

今の日本は、
明治以来続く「中央集権的な仕組み」が限界を迎え、
江戸幕府が終焉を迎えた幕末のような転換期にあるのかもしれません。

政治家や官僚には、
自分たちの保身や利益ではなく、
「国家百年の計」
さらにはその先までを見据えた公平で納得感のある税制を構築することを強く要求します。
国民が納得して納税でき、
経済の循環を妨げない仕組みへの、
根本的かつ早急な変更が必要です。

要約

- 何が起きているか
  - インボイス制度(適格請求書保存方式)開始から1カ月、現場は実務運用で混乱。
    制度設計の甘さや直前の特例追加で、実務・システム・書類負担が急増。

- 現場で多い4つの疑問(誤りやすいポイント)
  1) 適用タイミング
     - 対象は「10/1以降に役務・商品の提供が発生した取引」。
       10月支払であっても9月提供分は従来請求で可。
  2) 買い手発行の仕入明細書
     - 買い手作成でも、売り手の登録番号・税率・消費税額等を満たしてインボイス要件を充足させる必要。
  3) 不備インボイスの修正
     - 受領側の手書き追記・修正は不可。
       発行者から「修正インボイス(適格返還請求書含む)」の再発行が必要。
  4) 振込手数料の扱い
     - 手数料控除は「売上値引き」処理が原則。
       1万円未満は返還インボイス免除だが、会計・事務運用の見直しが必要。

- 制度・税制への懸念
  - 軽減税率の線引き(新聞8%・書籍10%等)の不透明さ、
    開始直前までの特例追加、
    税務当局の回答遅延など、
    制度の公平性・一貫性への不信が増大。

 

例え話

 渡し船の運航(経済活動)に、
急きょ新しい検札ルール(インボイス)を入れたが、
桟橋の位置(適用時点)や運賃表(税率・端数)の更新が間に合わず、
乗客と船頭が現場で立ち往生している状態に近い。

 

専門家としての付加価値

- 基本ルールの社内標準化
  - 適用時点の判定表(役務提供日・検収日・引渡日ベース)を業務別に整備。
  - 仕入明細を使う部門は、
    適格要件(登録番号・税率・税額・取引年月日・取引内容・交付者氏名等)のチェックリストを導入。

- エラー訂正プロセス
  - 受領インボイスの差戻しフロー(発行者連絡→修正インボイス再受領→差替保存)を定型化。
    端数処理の社内ルールも統一。

- 振込手数料の処理
  - 売上値引き処理の手順書・仕訳テンプレ・1万円未満免除の基準を明文化。
    取引基本契約で手数料負担者を再確認・改定。

- 台帳・番号管理
  - 取引先の登録番号マスタ(国税庁データ照合)を定期更新。
    請求・支払システムの必須項目化とアラート設定。

- 周辺制度の活用
  - 免税事業者対応は下請法・独禁法(優越的地位)に抵触しない「合意形成」で段階調整。
    2割特例・経過措置の情報提供で軟着陸を支援。

 

この動画から得られること

- インボイス適用時点(提供日基準)の正しい判定
- 仕入明細(買い手作成)の適格要件チェック
- 不備インボイスの訂正フロー(修正インボイス再発行)
- 振込手数料の会計・税務処理(売上値引き・1万円未満免除)
- 登録番号マスタ運用と台帳管理の実務
- 免税事業者への対応(合意形成・法務留意)

 

視聴後アクション

- 適用時点の判定表を作る
  - 「提供日/検収日/引渡日」基準の早見表を作成し、部門に展開する。

- 仕入明細のチェックリストを配る
  - 登録番号・税率・税額・取引日・内容・交付者の有無を受領時に確認する。

- 差戻しフローを定める
  - 不備時の連絡テンプレ(メール文)と、修正インボイスの差替保存手順を標準化。

- 振込手数料の処理を一本化
  - 売上値引き処理の仕訳テンプレを整備し、1万円未満免除の運用ルールを周知。

- 取引先番号マスタを作る
  - 国税庁データと照合した登録番号一覧を作り、請求・支払システムに必須項目として登録。

- 免税先との話し合いを設定
  - 下請法・独禁法の線引きを踏まえ、段階的な価格調整案と2割特例資料を用意して協議する。

 

まずは「判定・確認・訂正」を仕組みに落とし込みましょう。
今日、提供日基準の判定表と不備差戻しフロー、
登録番号マスタを整備し、
振込手数料の値引き処理を社内標準に設定してください。
制度の迷走に現場が巻き込まれないよう、
ルールで守るのが最短の防御です。

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