2023年10月に導入されたインボイス制度は、
実務上の負担増だけでなく、
これまでの経理上のルールにも複雑な影響を及ぼしています。
今回は、特に中小企業の経営者にとって関心の高い「交際費の5,000円基準」が、
インボイス登録店と非登録店でどのように変わるのか、
その境界線について解説します。

  1. インボイス制度導入による「5,000円基準」への影響

従来、1人あたり5,000円以下の飲食代については、
一定の書類を保存することで「交際費」から除外し、
全額を損金(会議費など)として処理できるルールがあります。
この判定は原則として「税抜金額」で行われます。

しかし、インボイス制度の開始により、
支払先が
「適格請求書発行事業者(登録店)」か
「免税事業者(非登録店)」かによって、
経理上の税抜処理が変わる点に注意が必要です。

  1. 非登録店では「税抜4,902円」が実質の境界線に

インボイス非登録店を利用した場合、
消費税の「仕入税額控除」が100%受けられません。
経過措置として最初の3年間は80%控除が可能ですが、
控除できない20%分は「本体価格」に含めて判定しなければならないため、
実質的な上限額が下がってしまいます。

具体的な計算例(80%控除期間中:202310月〜20269月)

1人あたり税込5,500(税抜5,000円+消費税500円)の飲食をした場合:

  1. 登録店の場合:税抜5,000円となり、基準をクリア。
  2. 非登録店の場合
    • 消費税500円のうち、控除できるのは80%400円。
    • 残りの20%100円)は控除対象外のため、
      本体価格に加算される。
    • 判定金額は 5,000円 + 100円 = 5,100 となり、
      5,000
      円基準を超えてしまいます。

このため、非登録店で5,000円基準に収めるための税込上限額は、
計算上「5,393円」となります。
これを税抜(判定額)に直すと、
4,902
が実質の境界線となるのです。

  1. 今後の経過措置による変動

この「実質の上限額」は、経過措置の段階が進むにつれてさらに厳しくなります。

  • 2023101日〜2026930日(80%控除)
    実質の税抜境界線:4,902(税込上限:約5,393円)
  • 2026101日〜2029930日(50%控除)
    実質の税抜境界線:4,762(税込上限:約5,238円)
  • 2029101日以降(控除なし)
    実質の税抜境界線:4,545(税込上限:5,000円)

※インボイス非登録店では最終的に「税込5,000円」がそのまま判定基準となります。

  1. 複雑すぎる制度への疑問と対策

このように、
同じ金額を支払っても
「相手が登録店かどうか」
で交際費になるかどうかが決まるという、
非常に歪んだ状況が生まれています。
ガソリン税に消費税をかける「二重課税」の問題と同様、
制度が複雑になればなるほど納得感は薄れ、
現場の事務負担だけが重くのしかかります。

行政側は「周知徹底している」と言いますが、
ホームページに掲載するだけで
「理解された」とする姿勢には疑問を感じざるを得ません。

経営者の皆様は、
接待の場所選びにおいて、
相手がインボイス登録店であるかどうかを事前に確認し、
こうした細かい計算が必要になるリスクを考慮しておく必要があります。
納得がいかない制度に対しては、
声を上げていくことも大切ですが、
まずは自社の身を守るための正しい知識を持って対応していきましょう。

 要約

- 何が論点か
  - 交際費の「15,000円基準」は税抜判定が原則。
    インボイス制度で、相手先が登録店か非登録店かにより税抜の判定額が変わる。

- 登録店と非登録店で何が違うか
  - 登録店(適格請求書発行事業者):仕入税額控除がフルに使えるため、
                                                           従来通り「税抜5,000円以下」で基準クリア可。
  - 非登録店(免税事業者):控除できない消費税分が本体価格に上乗せされ、実質の上限(税抜)が下がる。

- 非登録店の「実質上限(税抜)」と経過措置
  - 2023/102026/9(控除80%): 税抜上限4,902円(=5,000/1.02)、税込上限約5,393
  - 2026/102029/9(控除50%): 税抜上限4,762円(=5,000/1.05)、税込上限約5,238
  - 2029/10〜(控除0%): 税抜上限4,545円(=5,000/1.10)、税込上限5,000

- なぜこうなるか(数式)
  - 判定額 = 税抜金額+(控除不可の消費税)= 税抜金額 ×{1(1−控除率)×10}
  - 判定額≦5,000円を満たす税抜金額が上限になる

- 実務への含意
  - 同額でも「登録店ならOK・非登録店ならNG」となり得る。
     接待先の登録有無を事前確認し、証憑(登録番号・人数・目的)を整える。

 

例え話

 5,000円の天井に当たらないように歩いているのに、
「非登録店」というリュック(控除不可分)を背負うと、
同じ背丈でも天井に触れてしまうイメージです。
登録店ならリュックなし、
非登録店だとリュック分だけ低くかがむ(判定上限が下がる)必要があります。

 

この動画から得られること

- 登録店・非登録店で異なる「5,000円基準」の仕組み
- 経過措置ごとの実質上限(税抜/税込)の算出方法
- 接待前の登録番号チェックと店選びのコツ
- 必要書類(インボイス、参加者・人数・目的の記録、支払明細)と保存方法
- 会議費で処理できる要件(打合せ実態、飲酒有無の注意点)と交際費の線引き
- 勘定科目・税抜判定の運用ルール化(社内規程・申請書の整備)

 

専門家としての付加価値

- 事前チェック
  - 予約時に「適格請求書の発行可否」「登録番号」を確認。
    レシートにも番号記載があるかを当日チェック。
  - コース/飲み放題は「人数×単価」の明細が出る店を選ぶ(1人当たり判定に必要)。

- 判定と仕訳のルール化
  - 税抜判定の社内基準を明文化。
    非登録店では「判定額=税抜+控除不可税額」で自動計算(経過措置率を設定)。
  - 会議費で処理する場合は「議題・参加者・場所・時間・飲食の実態」を出席表に記載。
    アルコール多量・歓談中心は交際費の蓋然性が高い。

- 書類保存
  - インボイス(または非登録の領収書)+参加者・人数・目的の記録+支払手段の明細(カード/現金出納)を
    セット保管。
    電子帳簿保存法に適合させ検索要件を満たす。

- NG
  - 人数不明のレシート、
    参加者の内訳なし、
    領収書だけで登録番号欠落、
    社内飲み会の会議費処理(目的・議事録欠如)などは否認リスク。

 

視聴後アクション

- 予約前に確認する
  - お店がインボイス登録店かを電話やWebで確認し、登録番号をメモしておく。

- 1人あたり単価を計算する
  - 非登録店の場合は、
    経過措置率に応じた税抜上限(4,902/4,762/4,545円)を超えないように人数×単価で調整する。

- 証拠を残す
  - レシート/請求書(登録番号・人数を確認)、参加者リスト、目的(商談内容)を出席表に記入して保存する。

- 会議費か交際費かを仕分ける
  - 議題が明確で商談中心なら会議費、それ以外は交際費。
    迷ったら交際費で保守的に処理する。

- 社内ルールを作る
  - 申請書フォーマットに「登録番号・人数・目的」欄を追加。
    経過措置率を自動反映する判定シートを経理で配布する。

- 年度ごとに見直す
  - 経過措置が変わるタイミング(2026/10・2029/10)で“実質上限”を更新し、社内に周知する。

 

 まずは「登録有無の確認」と「判定のルール化」です。
今日、予約時の登録番号チェックを徹底し、
非登録店の実質上限(4,902/4,762/4,545円)を反映した判定シートを社内に展開。
レシート+参加者・目的の記録をセットで保存する運用に切り替えてください。
制度の複雑さに振り回されず、
正しい知識で自社を守りましょう。

 

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