自分も家族も元気に生活できている場合、
相続はまだまだ先のこと」と思いがちですが、
人生は何が起きるかわかりません。
実際に相続が発生する状況になって慌ててしまう人も多くいます。
相続でやるべきことは意外に多いもの。
時間が足りずに納得のいく相続ができないとなると、
悔いが残ってしまいます。
そうならないためにも、
相続の基本ルールは前もって押さえておきましょう。

相続人になることができるのは誰?

相続』とは、ある人(被相続人)の財産関係が、
その死亡を原因として一定の親族(相続人)に承継されることをいいます。
『相続人』は法律上定められており、
遺言で相続人を指定することはできません。
また、相続人は、被相続人死亡時に生存していなければなりません。
例外的に、
まだ生まれていない胎児については(生きて生まれることが前提ですが)、
すでに生まれたものとみなされ、相続権が認められています。

それでは、具体的に誰が相続人となるのかですが、
被相続人の配偶者は、常に相続人になります。
そして、第1順位の相続人は子です。
養子も子として相続人となります。
子が被相続人の死亡より前に死亡している場合で子(被相続人からすると孫)がいる場合は、
例外として、
子の分をその子が代襲して相続することができます。
これを『代襲相続』といいます。

第1順位の相続人がいない場合、
被相続人の直系尊属(父母または祖父母)が第2順位の相続人となります。
父母と祖父母が存命であるときは、
親等の近い父母が相続人となり、
祖父母は相続人となりません。

子、直系卑属(子・孫)および直系尊属がいないときは、
第3順位として兄弟姉妹が相続人となります。
被相続人の死亡以前に兄弟姉妹が死亡していた時は、
その子が代襲相続します。

相続にはどのような効力がある?

相続の効力としては、
相続開始の時から、その時に存在した被相続人の財産に属した一切の権利義務を相続人が承継することになります(被相続人の一身専属権、死亡退職金などの被相続人に属さなかった権利、祭祀財産等は除く)。
借入金などのマイナスの財産も同様に承継されます。
そして、
相続人が数人いるときは、
相続財産は、
その共有に属することとなり、
各共同相続人は、
その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継することになります

なお、
最高裁判決により、
預貯金債権については、
相続開始と同時に当然のように相続分に応じて分割されることはなく、
遺産分割の対象となるとされました。
これを踏まえて、
今般の相続法改正により、
共同相続人は、
遺産分割が成立する前であっても、
一定額(相続開始時の預貯金債権額の3分の1に法定相続分を乗じた額で、上限150万円)を引き出すことができるようになりました。

誰がどれだけの財産を相続する?

被相続人(遺産を残して亡くなった人)の財産を相続する場合にあたり、
各相続人の取り分として法律上定められた割合を『法定相続分といいます。
法定相続分は、
相続人が妻と子の場合は、
妻は2分の1、
子は2分の1となり、
子が数人いるときは、
その間の相続分は平等です。
非嫡出子も嫡出子と同等分です。

相続人が妻と直系尊属の場合は、
妻は3分の2、
直系尊属は3分の1となり、
直系尊属が数人いる場合は、
その間の相続分は平等です。
相続人が妻と兄弟姉妹の場合は、
妻は4分の3、
兄弟姉妹は4分の1となります。
父母の双方を同じくする兄弟姉妹間では相続分は平等ですが、
父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の場合は、
父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1となります。

これら法定相続分をもとに、
『特別受益』や『寄与分』を考慮して共同相続人の具体的相続分が算定されます。

・特別受益とは
特別受益とは、
共同相続人のうち、
被相続人から遺贈や生前贈与を受けた者があるときは、
被相続人が相続開始時に有した財産の価額に
遺贈または贈与の価額を加えた額を相続財産とみなし、
当該相続人の具体的相続分は、
遺贈等の価額を控除した残額とするものです。

・寄与分とは
寄与分とは、
共同相続人のうち、
被相続人の財産の維持または増加につき特別の寄与をしたものがあるときは、
被相続人が相続開始時に有した財産の価額から寄与分を
控除した価額を相続財産とみなし、
当該相続人の具体的相続分は、
寄与分を加えた額とするものです。

基本を踏まえてシミュレーションを

相続の基礎知識としては、
今回ご説明したもののほかにも重要なものとして、
遺産分割、相続の承認と放棄、遺言と遺留分などの問題があります。
相続はいつ発生するかわかりませんから、
いざというときに慌てないためにも、
基本ルールを知っておいたほうがよいでしょう。
そして、
円満に相続を済ませるためには、
基本を踏まえた上で、
自分の家族の場合はどのようになるのか、
どのような問題が発生しそうなのかを検討しておくことも大切です
少しずつでも、
具体的な備えを始めていくことをおすすめします。

※本記事の記載内容は、2019年12月現在の法令・情報等に基づいています。

引用
不動産業(相続)メルマガ1/8号

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