【あなたの思いを形にする】相続人がいない場合に財産を特定の人や団体に残す方法
近年、夫婦二人暮らしで子供がいない世帯や、
身寄りのない方が増えており、
「もし自分に相続人がいなかったら、財産はどうなるのか」
という不安を抱える方が増えています。
今回は、
相続人が不在の場合の資産の行方と、
自身の思いを形にするための法的な手続きについて解説します。
- 相続人がいない場合、財産は最終的にどうなるのか
結論から申し上げますと、
相続人が誰もいない場合、
故人の財産は最終的に「国庫(こっこ)」、
つまり国のものとなります(民法第959条)。
ただし、
国に引き継がれるまでには、
以下のようないくつかのステップがあります。
- 遺言による意思表示(最優先)
遺言書があれば、その内容が最優先されます。
- 日頃からお世話になっている友人や知人に残したい
- 信仰しているお寺や社会貢献団体(NPOなど)に寄付したい
このように、
特定の個人や団体に財産を譲ることを「遺贈(いぞう)」と呼びます。
遺言は、
自分の思いを確実に反映できる唯一の手段です。
実際に、
身寄りのない方が
「最後まで面倒を見てくれた人に財産を譲る」
と遺言を残し、
公証役場などを通じて適切に財産が引き継がれたケースもあります。
- 遺言がない場合の法的な流れ
遺言がない場合、
裁判所によって選任された「相続財産清算人」が、
以下の手続きを進めます。
- 相続人の捜索:
相続人が本当にいないかを調査します。
本人が「身寄りはない」と言っていても、
戸籍を遡ると疎遠な兄弟やその子供が見つかることもあるため、
法的な手続きを通じて確認作業を行います。 - 債務の弁済:
相続財産の中から、
故人が残した負債(借金や未払いの入院費・施設費など)を支払います(民法第957条)。 - 特別縁故者への分与:
債務清算後も財産が残っている場合、
故人と生計を同じくしていたり、
献身的に介護をしたりした「特別縁故者」がいれば、
家庭裁判所に申し立てることで、
財産の一部または全部を受け取れる可能性があります(民法第958条の2)。
- 国庫への帰属
上記のすべての清算や分与が終わった後、
それでも残った財産が最終的に国の所有となります。
なお、
不動産が国庫に帰属した場合、
後に国が競売にかけて売却することもあります。
まとめ
自分が一生をかけて築いた財産をどう引き継ぐかは、
あなたの意思次第です。
家族がいないからといって諦める必要はありません。
信頼できる人や団体に自分の思いを託したいのであれば、
早めに遺言書を作成しておくことが非常に重要です。
遺言がないために、
生前尽くしてくれた人に財産が渡らなかったり、
予期せぬトラブルになったりするケースも少なくありません。
大切な資産を納得のいく形で未来に繋げるために、
まずは「遺言」という選択肢を検討してみてください。
不安な場合は、
司法書士や税理士などの専門家に相談し、
確実な準備を進めることをお勧めします。
私は妻も子もいません。
相続人になる人がいない場合、
私が亡くなったら財産はどうなるのでしょうか?
こういったケース、
実は意外と多いんですよね。
相続人がいない場合、 最終的に財産はどうなる?
相続人がいない場合、
その財産は最終的に国庫に入ります。
つまり、国に引き継がれるわけです。
でも、その前にいくつかのステップがあります。
1. 遺言があればその通りに
もし、
「日頃お世話になっているあの人に残したい」
「信仰しているお寺に寄付したい」
という希望があれば、
遺言をしておくのが大事です。
遺言があれば、
その内容に従って財産は処理されます。
遺言はあなたの想いを反映できる唯一の手段なんですね。
2. 相続財産清算人が相続人を探します
相続人がいない場合、
その財産は「法人」として扱われ(民法951条)、
家庭裁判所によって相続財産清算人が選任されます(民法952条)。
清算人は相続人がいるかどうかを探し出すため、
法的な手続きを通じて確認作業を行います。
例えば、
家族が疎遠になっていても、
兄弟やその子供がいるかもしれません。
このようにして、
まずは親族などの相続人の有無を確認します。
3. 相続人がいなければ弁済が行われる
もし手続きで相続人が見つからなければ、
次に相続債権者や受遺者への支払いが行われます(民法957条)。
たとえば、
亡くなった方に借金があった場合や、
遺産を受け取る権利のある人に対して、
清算人が対応して弁済を進めていくのです。
4. 特別縁故者がいれば申立てが可能
ここまでしてもなお財産が残っている場合、
もし特別な縁故がある方がいれば、
家庭裁判所に申立てを行うことで、
財産を分与してもらえる可能性があります(民法958条の2)。
例えば、
長年お世話をしてくれた友人や
お世話になった施設の関係者などが申立てをすることで、
特別な事情が認められた場合には財産を分与してもらえることがあります。
5. それでも残った財産は国庫へ
最終的に誰もいなかった場合、
その残った財産は国に引き継がれます(民法959条)。
つまり、
国庫に入るという形になるのです。
遺言の大切さ
このように、
相続人がいない場合の財産の行方は、
段階的に決まっていますが、
もし
「自分の財産を特定の人や団体に残したい」
と考えているのであれば、
やはり、
遺言を書いておくことが大切です。
遺言を残すことで、
あなたの大切な財産が希望する人や団体に引き継がれるようになります。
まとめ
人生を歩む中で築いた財産をどう引き継ぐかは、
あなたの意思次第です。
「家族がいないから」と諦める必要はありません。
遺言を通じて、
あなたが信頼する人や団体に、
その想いを託すことができるのです。
ぜひこの機会に、
あなたの想いを形にする手段として遺言を考えてみてくださいね。
記事の要約(MECE・専門家視点)
- 何が論点か
- 相続人がいない場合の資産の行方は「遺言が最優先」。遺言がなければ、相続財産清算人による清算・分与を経て、残余は国庫に帰属(民法959条)。
- 基本フロー(遺言の有無で分岐)
- 遺言がある:遺贈(個人・団体)により、意思どおりの承継が可能。公正証書遺言が最も確実。
- 遺言がない:家庭裁判所が相続財産清算人を選任→相続人調査→債務の弁済(957条)→特別縁故者への分与審判(958条の2)→残余が国庫へ。
- 実務の要点(リスクと留意)
- 「相続人がいない」は誤認が多い。戸籍遡及で疎遠な親族が見つかることがあるため、法的調査は必須。
- 特別縁故者は、同居・療養看護・生計同一など「密接な生活実態」立証が鍵。家庭裁判所への申立てが必要。
- 不動産が国庫帰属後は処分(競売等)され得るため、地域への寄与や活用の意図は遺言で示さないと反映されない。
- 遺贈活用の勘所(意思を形にする設計)
- 受け手(個人・団体)の受入可否・使途合意・連絡窓口を事前確認。
- 遺言執行者の指定、負担付・条件付遺贈の活用、寄付(遺贈寄付)スキームの明確化。
- 方式は公正証書遺言が原則。自筆は法務局保管制度でリスク低減。
- 結論
- 相続人不在でも、遺言があれば「思いのとおり」に承継できる。遺言がなければ、清算・分与を経て国庫へ。だからこそ「生前の意思表示(公正証書遺言)+執行体制の整備」が最も重要。
例え話
遺言は「最終便の配送指示書」です。
宛先(受け手)と配達方法(方式)を書かなければ、
荷物(財産)は倉庫(清算)を経て、
最終的に国の倉庫へ収蔵されます。
宛先・指示が明確ほど、
思いは確実に届きます。
この動画から得られること(学習・実践)
- 相続人不在時の法的フロー(遺言→清算→分与→国庫)の全体像
- 遺贈を確実にする具体策(公正証書遺言、遺言執行者、受入合意、負担付・条件付条項)
- 特別縁故者の成否を分ける立証ポイントと申立ての進め方
- 団体への遺贈寄付の実務(窓口、使途合意、領収・公表方針)
- 不動産・金融資産の手続・税務の基本(相続税・不動産取得税・登録免許税の概観)
視聴後アクションのやさしい解説(初学者向け)
- 今すぐやること
- 目的を一文化:「誰に・何を・なぜ託したいか」を紙に書く。
- 受け手の確認:個人・団体の受入可否と使途方針を事前照会する。
- 方式を決める:公正証書遺言を第一候補に。自筆の場合は法務局保管制度を併用。
- 体制を整える:遺言執行者(人・専門家)を指名し、連絡先と役割を明記。
- 証憑を整える:資産目録(不動産・預貯金・証券)と連絡先リストを作成・保管。
- 何が得られるか
- 思いどおりの承継ルートが可視化され、手戻りや国庫帰属のリスクを低減。
- 受け手・家族・専門家との合意形成がスムーズになり、実行性が高まる。
専門家としての付加価値(実務チェックリスト/設計指針)
- 遺贈設計の基本フレーム
①対象資産の特定・評価
②受け手の受入可否・使途合意
③方式(包括/特定/負担付)
④遺言執行者の選任
⑤税・登記費用の見通し
⑥保管・周知(家族・受遺者)
- 条項の勘所
- 負担付遺贈(使途・期限・不履行時処理)、特定遺贈の代替条項(受入不能時の次順位)、執行者権限(売却・分配・払戻し)。
- 手続と書類
- 公正証書遺言:本人確認・財産資料・証人手配。自筆+保管制度:様式・訂正方式・財産目録の署名押印。
- 遺言執行:検認不要(公正証書)、登記・金融機関手続の実行タイムラインを設定。
- 特別縁故者の申立て
- 要件立証の資料(同居・療養看護・生活支援の記録・領収類)、申立書・清算人との連携、分与審判までの流れ。
- 税・登記の要点(概要)
- 遺贈は原則相続税課税。
法定相続人以外への不動産遺贈は不動産取得税が課される場合あり。
登録免許税・評価の概算を事前試算。
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