グローバル化が進む現代では、
相続が開始した際に相続人が海外に住んでいる場合、
時差による連絡の課題など、
特に不動産相続では登記や納税などの複雑な手続きが必要となるた
今回は、相続人が海外在住の場合の不動産相続手続きについて、

海外在住でも相続権は平等、必要なのは?
相続人が海外に住んでいても、
居住地による権利の違いはありません。
しかし実務上では、
最も大きな問題は、日本の印鑑証明書が取得できないことです。
日本の相続手続きでは、
遺産分割協議書や各種申請書類に「実印」
それを証明するために「印鑑証明書」
しかし、海外在住者は日本の住民票がないため、
この問題を解決するには、「在留証明書」や「署名証明書」
これらは、現地の日本大使館・総領事館で取得できますが、
また、
外国語の証明書類は日本語訳を添付しなければなりません。
不動産の相続登記では、
郵送での手続きも可能ですが、
オンラインでも申請可能ですが、
手続きは困難です。
これらの問題に対応するための現実的な方法としては、
1.国内の親族などに手続きを委任する
委任状を提出し必要書類の準備や申請手続きを国内の親族などに代
手続きの円滑化が図れます。
ただし、
2.相続専門の弁護士や司法書士に依頼する
専門家に依頼すれば、
不動産相続における特有の問題と税務手続き
相続人が海外在住の場合、
ここでは、
最大の課題は「相続登記」です。
海外在住者が相続人に含まれる場合、
・遺産分割協議書(海外在住者は署名と、その署名証明書が必要)
・相続人全員の戸籍謄本
・在留証明書など住民票の代替書類
・固定資産評価証明書
特に、相続登記の際には「住所証明書」が必要ですが、
また、先ほど説明したように外国語の書類には、
なお、
2024年4月から相続登記が義務化されており、
さらに、相続した不動産の管理も大きな課題です。
建物を空き家として放置した場合、
信頼できる国内の親族への管理委任、
次に、税務手続きについて見ていきましょう。
日本の相続税法では、
相続税の課税対象となります。
相続税の申告期限は、
海外在住者の場合、
また、重要なポイントとして、
「納税管理人」
納税管理人とは、
親族や税理士が担当することが一般的です。
納税管理人を選任したら、
所轄の税務署に「納税管理人の届出書」
相続税申告時には、
海外在住の相続人の本人確認資料として、
「
相続人が海外在住でも相続手続きや納税義務は生じるため、
特に不動産相続では、
海外に相続人がいる、
※本記事の記載内容は、2025年6月現在の法令・
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