消費税のインボイス制度がいよいよ、
この“消費税”という税金は平成元年の発足当時から、
要するに、至極シンプルな税制であるはずの消費税は、
政党による政策的な意図のために、
後から後から制度の改正、
業種によっての偏りがあると思っています。
今現在、この日本という国に暮らしていて、
事業をしていれば、
後から追徴されることがないように、
仕組みをよく理解、
さて、そこで今回のテーマは...
『【インボイス制度】10月以降は交際費の「5,000円基準」
10月のインボイス制度開始を目前に控え、
インボイス制度による仕入税額控除の改正については、
□■━━━「登録店」と「非登録店」では限度額が異なる━━━■
インボイス制度開始後は、
仕入税額控除の対象外となりますが、
経過措置では、
令和5年10月1日から令和8年9月30日までは「支払った消費税の80%」、
この場合において、
以下のように「
【例】令和5年10月1日に「非登録店」の店内にて4人で飲食
(税込合計:22,000円)した場合
●5,000円基準の判定●
①1人あたり税込価額:5,500円(22,000円÷4人)
②1人あたり税抜価額:5,000円
③消費税相当額 :500円
④③のうち控除対象外:100円(③-③×80%)
⑤判定金額 :5,100円(②+④)
したがってこの例の場合には、「5,000円基準」
交際費から除外することはできないためご注意ください。
□■━━━「非登録店」での店内飲食は「税抜4,902円」
「非登録店」の店内で飲食した場合、
交際費の「5,000円基準」のボーダーラインは下表のとおりです。
【インボイス発行事業者でない飲食店で店内飲食を行った場合の
5,000円基準(税抜相当額★)のボーダー】(
□■━━━まとめ━━━■□
インボイス制度の経過措置により、
交際費の「5,000円基準」
営業職などの従業員に周知が必要な場合もあるため、
交際費の注意点についても確認しましょう。
引用
2023年9月22日 税理士法人AtoY メルマガ
【インボイス制度】10月以降は交際費の「5,000円基準」が変わる!?
税理士法人 A to Y
〒460-0014 愛知県 名古屋市中区富士見町7-11
電話番号 052-331-0286
FAX番号 052-331-0317
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