消費税のインボイス制度がいよいよ、10月1日からスタートしますが、
この“消費税”という税金は平成元年の発足当時から、
政策的意図が大きく影響する構造になっていました。

要するに、至極シンプルな税制であるはずの消費税は、
政党による政策的な意図のために、
複雑で今回のように、
後から後から制度の改正、
変更が行われると言った税だと私は感じています。

業種によっての偏りがあると思っています。
しかし、
今現在、この日本という国に暮らしていて、
事業をしていれば、
この消費税からは逃れられないですので、
間違って多く払いすぎてしまったり、
後から追徴されることがないように、
仕組みをよく理解、
計算することが今は大切です。

さて、そこで今回のテーマは...
『【インボイス制度】10月以降は交際費の「5,000円基準」が変わる!?』

10月のインボイス制度開始を目前に控え、
事業者はさまざまな対応に追われています。

インボイス制度による仕入税額控除の改正については、
以前から法人に対して適用されている交際費の「5,000円基準」にも影響が及ぶため注意が必要です。

□■━━━「登録店」と「非登録店」では限度額が異なる━━━■

インボイス制度開始後は、
支払先がインボイス登録していない場合には、
仕入税額控除の対象外となりますが、
最初の6年間については経過措置を適用することが可能です。

経過措置では、
令和5年10月1日から
令和8年9月30日までは「支払った消費税の80%」、
令和8年10月1日から令和11年9月30日までは「支払った消費税の50%」
を仕入税額控除の対象にできます。

この場合において、
税抜経理では仕入税額控除の対象とならない部分も本体価格に含めることとなるため、
以下のように「
非登録店」で飲食した場合には交際費の税抜相当額が増加します。

【例】令和5年10月1日に「非登録店」の店内にて4人で飲食
(税込合計:22,000円)した場合

●5,000円基準の判定●
①1人あたり税込価額:5,500円(22,000円÷4人)
②1人あたり税抜価額:5,000円
③消費税相当額   :500円
④③のうち控除対象外:100円(③-③×80%)
⑤判定金額     :5,100円(②+④)

したがってこの例の場合には、「5,000円基準」を超えることとなり、
交際費から除外することはできないためご注意ください。

□■━━━「非登録店」での店内飲食は「税抜4,902円」がボーダー━━━■□

「非登録店」の店内で飲食した場合、税抜経理を行う法人については、
交際費の
「5,000円基準」のボーダーラインは下表のとおりです。

【インボイス発行事業者でない飲食店で店内飲食を行った場合の
5,000円基準(税抜相当額★)のボーダー】(1円未満の端数切捨てを前提)

□■━━━まとめ━━━■□

インボイス制度の経過措置により、
交際費の「5,000円基準」に影響が及ぶケースも考えられます。
営業職などの
従業員に周知が必要な場合もあるため、
インボイス制度開始に向け、
交際費の
注意点についても確認しましょう。

引用

2023年9月22日 税理士法人AtoY メルマガ
【インボイス制度】10月以降は交際費の「5,000円基準」が変わる!?

税理士法人 A to Y
〒460-0014 愛知県 名古屋市中区富士見町7-11
電話番号 052-331-0286
FAX番号 052-331-0317

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