子供が親の財産を相続するとき、
相続財産の中に不動産が含まれていることはよくあります。
では、
もしその不動産に住宅ローンの残債があった場合、
相続人である子供が返済義務を引き継ぐことになるのでしょうか。
そうずると、
子供は相続財産のローン返済に苦しむことになりかねません。
今回は、住宅ローンが残った不動産の相続について解説します。
住宅ローンの残債がある場合『団信』の加入有無をチェック!
相続財産の中には、
預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、
借金や未払いの税金などのマイナスの財産も含まれます。
そのため、
被相続人に住宅ローンの残債があった場合、
それも相続の対象となり、
相続人が返済の義務を負うことになります。
被相続人の返済期間にもよりますが、
相続した時点でまだ多額の借金が残っていることもあり得ます。
もし、自分にも住宅ローンがあったうえで、
被相続人の住宅ローンを相続するとなると、
月々の支払額はかなり大きな負担となってしまいます。
しかし、
必ずしも住宅ローンの残債を相続人が支払わなければならないわけではありません。
被相続人が住宅ローンを組む時に、
「団体信用生命保険」(以下団信)に加入していれば、
相続した時点で残りの住宅ローンの返済は不要となります。
団信とは、債務者が返済の途中で死亡、
または高度障害状態などの一定の状況に陥ったときに、
保険金で住宅ローンの残債が完済されるという保険です。
多くの金融機関では、
団信に加入することを住宅ローンの契約条件に含めており、
住宅ローンを組んでいる人のうち95%以上は加入していると言われています。
被相続人が団信に加入していれば、
遺族は住宅ローン返済の負担を負うことなく、
不動産を相続することができます。
住宅ローン残債のある不動産を相続することになったら、
まずは被相続人が団信に加入していたかを確認することが大切です。
団信の加入・未加入の場合のそれぞれの手続きとは
被相続人が団信に加入していた場合は、
住宅ローンを借り入れている金融機関に対して、
必要書類を揃えて、
保険金支払いの手続きを行います。
そして、
保険金が支払われたら、
抵当権抹消登記を行います。
もし被相続人が団信に加入しておらず、
住宅ローンを相続人が相続する場合には、
相続人が住宅ローンを引き継ぐ手続きを行い、
不動産についている抵当権の変更登記をすることになります。
上記、抵当権の抹消登記や抵当権の変更登記の前提として、
不動産の相続による所有権移転が必要となるので、
その準備もしておくことが望ましいです。
なお、
住宅ローン残債のようなマイナスの財産を相続したくない場合、
『相続放棄』をするという選択肢もあります。
しかし、相続放棄は原則的には
『一切の財産を相続権を放棄する』ということを意味するため、
不動産を含めたプラスの財産も一切相続できなくなります。
相続財産をトータルで見て判断することが必要になってくるでしょう。
なお、
団信は住宅ローン以外のローンや事業性の融資などには適用がないのでご注意ください。
相続財産に不動産が含まれるときには、
住宅ローンの残債があるか、
団信に加入しているか
を事前に確認しておくことが大切です。
加入していない場合は、
相続をどうするかを考え、
生前に出来る対策を考えておきましょう。
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