相続税を軽減するための対策は、
基本的に本人が亡くなった後ではできません。
そこで今回は、
相続税の軽減のために、
早めに取り組んでおきたい生前対策や
そのメリットについて説明します!!

https://youtu.be/6sYKrD1ByCQ

相続税を軽減するための生前対策には、
主に次のようなものがあります。

1、生命保険は契約の形態によって、
死亡保険金を相続人が受け取るときに、
一定の非課税枠があります。

契約する際は、
保険料の負担者・被保険者・受取人の設定の仕方に、
留意してください。

2、死亡後3年以内に支給が確定した退職手当金を相続人が受け取るときにも、
一定の非課税枠があります。

経営者が、
代表を退いても退職金を受給せず、
役員として留まることで、
その非課税枠を適用できます。

なお、
状況によっては、
別の方法が有利になる場合もあるので、
注意しましょう

3、養子縁組を活用すれば、
養子は法定相続人となるため、
相続税の基礎控除額や
生命保険金と死亡退職金の非課税枠が増えます。

ただし、
民法上では養子縁組できる人数に制限はありませんが、
相続税を計算する際の法定相続人として認められる養子の人数には制限があります。

引用
相続・贈与相談センターマガジン2024年12月号
なぜ相続税の生前対策が重要か

税理士法人 A to Y
〒460-0014 愛知県 名古屋市中区富士見町7-11
電話番号 052-331-0286
FAX番号 052-331-0317

AtoY 相続事業承継クラブ】
相続の情報が氾濫する世の中・・・
「現場のプロ」があなたにあった生前対策方法を親身にサポートいたします。

失敗しない不動産投資の事業計画書を作ろう!!

【失敗しない不動産投資の事業計画書
不動産投資に興味ある方
資産形成に不動産投資を検討している方
不動産投資に絶対に失敗したくない方