小規模宅地等の特例を適用できれば、
一定の面積まで宅地の評価額を大幅に減額できます。
適用の可否は、
相続開始時の土地の利用状況、
相続で誰が所得するか、
申告期限までの居住や所有の状況などにより変わります。
生前にこの特例の適用が可能かどうか
確認しておくことが大切です。
こうした生前対策を検討することには、
次のようなメリットがあります。
まず、1つ目のメリットとして多くのケースで、
相続財産の全てを把握できることです。
2つ目に相続税の概算納税額を把握できることがあげられます。
そして、財産把握と概算納税額に基づいて、
必要な生前対策を検討することができ、
新たに適用できる特例などを見つけることもできます。
相続税は、引き継ぐ財産が多ければ多くなる程、
負担が増える仕組みになっています。
そこで、
先に紹介したこれらの方法を活用した生前対策により、
相続税の評価額を軽減するように努めることが大切です。
税理士法人 A to Y
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