【民法900条の改正】非嫡出子は嫡出子と同じ相続分に、新ルールの適用を受けるケースは《詳しくは動画をご覧ください》

相続分って何?

まず、「相続分」とは、
遺産を相続するときの取り分のことです。

家族が亡くなったとき、
誰がどれだけ遺産をもらえるのかを決める重要なポイントですね。

何が変わったの?

平成25年12月、
民法が改正されました。
この改正で嫡出子(結婚している夫婦の子)と
非嫡出子(結婚していない夫婦の子)の相続分が同じになりました。

以前はどうだったのかと言うと、
以前は、
非嫡出子の相続分は嫡出子の半分でした。
たとえば、
嫡出子が100万円もらえるなら、
非嫡出子は50万円しかもらえなかったんです。

いつから適用されるの?

この新しいルールは、
平成25年9月5日以降に、
発生した相続に適用されます。

☆最高裁の決定も重要!

実は、
平成25年9月4日に最高裁判所が、
「非嫡出子の相続分を半分とするのは憲法違反だ!」
と判断しました。

この決定により、
平成13年7月以降の相続についても、
非嫡出子は嫡出子と同じ相続分を主張できるようになりました。

じゃあ、過去の相続もやり直し?

そこが気になるところですよね。

既に遺産分割の協議や裁判が終わっている場合は、
そのままです。
法律の安定性を保つため、
過去の確定した相続には影響を与えません。

未確定の相続は新ルールが適用されます。
まだ遺産分割の協議が終わっていない場合や、
無効な協議があった場合は、
新しいルールが適用されます。

具体的な例で見てみましょう

ケース1:相続が確定している場合

兄(嫡出子)と妹(非嫡出子)がいて、
お父さんが亡くなりました。
遺産分割協議が終わり、
兄が2/3、妹が1/3の財産を受け取ったとします。

この場合、
相続は確定しているので、
やり直しにはなりません。

ケース2:相続が未確定の場合

同じ兄妹で、
まだ遺産分割協議が終わっていない場合。
妹は兄と同じ割合の相続分を主張できます。

ケース3:一部だけ受け取った場合

兄が改正前の割合(2/3)で預金を引き出し、
妹はまだ受け取っていない場合。
妹は兄に対して、
不足分を請求できる可能性があります。

どうすればいいの?

・既に相続が終わっている場合:

特に何もしなくて大丈夫です。

・これから相続が始まる場合:

新しいルールを前提に話し合いましょう。

・未確定の相続がある場合:

専門家に相談して、適切な手続きを進めましょう。

まとめ

この改正によって、
すべての子どもが平等に相続できるようになりました。
家族の形が多様化する中で、
とても大切な一歩です。

参考:民法第900条の改正

改正前(平成25年12月11日まで)

第900条【法定相続分】

四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、
各自の相続分は、
相等しいものとする。
ただし、
嫡出でない子の相続分は、
嫡出である子の相続分の2分の1とし、
父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、
父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。

改正後(平成25年12月11日以降)

第900条【法定相続分】

四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、
各自の相続分は、
相等しいものとする。
ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、
父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。

https://youtu.be/a3toKRAARvk
引用
税理士法人A to Y メルマガ 令和6年11月26日配信
【相続】嫡出子も非嫡出子もみんな平等に!相続分の改正について

税理士法人 A to Y
〒460-0014 愛知県 名古屋市中区富士見町7-11
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