【昔の家が境界線が曖昧な理由】
越境と杭なし土地の現実、最初の確認手順

なぜ、古い実家の境界線は曖昧なことが多いのでしょうか。

実家を相続していざ売却しようとした時、
多くの人がこの「境界線が曖昧」という壁にぶつかります。

昔は口約束や、
石垣、生垣などを境界の目印として
「ここからここまで」
と決めていたケースが多く見られます。

例えば
生垣を境界にしていた場合、
木が成長して
境界線が分からなくなってしまうことも
少なくありません。

そのため、
実際に土地を売却・運用する際には、
費用はかかりますが、
測量士や土地家屋調査士などの
専門家に依頼して
しっかりと測量を行わないと
厳しいのが現実です。

また、
公図(こうず)と実際の境界が
変わっている可能性もあります。

中には意図的に境界をずらす人もいるため、
公図と現状が一致していないケースもあるのです。

公図を取得して確認した際、
図面の縮尺が「600分の1(旧公図など)」の場合、
現状とかなりずれていることがあります。

500分の1」の図面であれば、
機械を使って測量されているため精度が良いのですが、
昔は竹や紐などを使って
アナログな測量を行っていたためです。

そのため、
600
分の1の図面の土地を改めて測量すると、
面積が変わることがよくあります。

土地が狭くなることもあれば、
逆に大きく広くなることもあり、
これは当時の測量精度の問題と言えます。

公図と実際の形状が違っているからといって、
一概にどちらが正しいとは言い切れません。

しかし、
現実として「越境(えっきょう)」が
発生しているケースは多々あります。

自分の家の屋根や建物の一部が
隣の土地にはみ出している
(あるいはその逆)といったことがあるため、
必ず土地家屋調査士に依頼して
境界確認を行ってください。

専門家を入れて
官民立ち会い(隣接地所有者や役所との確認)を行うことで、
正確な図面を作成することができます。

境界が確定していないと、
いざという時に
売るに売れない状態になってしまいます。

境界確認は
土地の売却において
絶対に欠かせない手順ですので、
必ず行うようにしてください。

 

なぜ昔の家は"境界線が曖昧"なのか?
→大工さんに昔の住宅事情を聞いたら納得

 https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/9903610765b20e4b2fcab9864fa5daac5fc8d56e

https://youtu.be/J89Ra45fL3s

要約

古い実家を相続して売却しようとする際、
多くの人が境界線の曖昧さという問題に直面します。
昔は口約束や石垣、生垣などを境界の目印としていたため、
特に生垣は成長により境界線が不明瞭になる事例が頻発しています。

 

土地売却や運用には、
測量士や土地家屋調査士による専門的な測量が不可欠です。
公図と実際の境界が一致しないケースも存在し、
中には意図的に境界をずらす事例もあります。

 

公図の縮尺が600分の1の場合、
竹や紐を使った旧来のアナログ測量によるため精度が低く、
現状との乖離が大きくなります。
一方、500分の1の図面は機械測量による高精度なものです。
600
分の1の図面の土地を再測量すると、
面積が増減することが一般的で、
これは当時の測量技術の限界によるものです。

 

公図と実際の形状の相違において、
どちらが正しいかは一概に判断できません。
しかし、越境が発生している事例は多数存在します。
屋根や建物の一部が隣地にはみ出している状況もあるため、
土地家屋調査士による境界確認が必須です。
官民立ち会いを経て正確な図面を作成することで、
売却可能な状態にすることができます。

 

境界未確定の土地は売却不可能な状態となるため、
境界確認は土地売却の絶対条件です。

 

この動画から得られること

### 境界線問題の本質理解
-
古い土地の境界が曖昧になった歴史的経緯
-
口約束や自然物による境界設定の限界
-
生垣など成長する境界物の問題点
-
現代の不動産取引で求められる境界の明確性

 

### 公図の読み解き方
-
公図の縮尺による精度の違い
- 600
分の1500分の1の決定的な差
-
旧測量技術と現代技術の精度比較
-
公図取得方法と確認すべきポイント

 

### 測量と面積変動の理解
-
竹や紐による旧測量方法の実態
-
再測量により面積が変動する仕組み
-
面積増減が発生する技術的理由
-
測量精度向上がもたらす影響

 

### 越境問題への実践的対応
-
越境が発生する典型的なパターン
-
屋根や建物部分の越境事例
-
意図的な境界変更の見極め方
-
越境状態での売却が不可能な法的理由

 

### 境界確定の具体的手順
-
土地家屋調査士の役割と専門性
-
官民立ち会いの実施方法
-
隣接地所有者との合意形成プロセス
-
正確な図面作成までの全体フロー

 

視聴後アクション

すぐに実行できること

 

ステップ1:公図の取得
法務局で相続した土地の公図を取得してください。
窓口でもオンラインでも申請可能です。
公図とは土地の位置や形状を示した地図で、
不動産登記制度の基礎となる資料です。
取得時には縮尺を必ず確認してください。
600
分の1500分の1かで、
精度が大きく異なります。

 

ステップ2:縮尺の確認
取得した公図の縮尺を見てください。
図面の下部や隅に記載されています。
600
分の1の場合は旧測量による精度の低い図面、
500
分の1の場合は機械測量による精度の高い図面です。
600
分の1であれば、再測量の必要性が高いと判断してください。

 

ステップ3:現地確認
実際に土地を訪れ、境界の目印を探してください。
杭が打たれているか、
石垣や生垣などの構造物が境界とされているか、
建物が隣地にはみ出していないかを確認します。
写真を撮影して記録しておくと、
専門家への説明がスムーズになります。

 

ステップ4:土地家屋調査士への相談
複数の土地家屋調査士に連絡し、
見積もりを取ってください。
測量費用は土地の面積や形状、
隣接地の数によって変動しますが、
一般的に30万円から100万円程度です。
相続案件の経験が豊富な専門家を選ぶことが重要です。

 

理解を深めるために

 

土地家屋調査士とは、
土地や建物の位置、形状、面積などを測量し、
登記手続きを行う国家資格者です。
境界確認や測量図の作成は、
この専門家にしかできない業務です。
測量士も測量を行いますが、
不動産登記に関する業務は
土地家屋調査士の専門領域となります。

 

官民立ち会いとは、
隣接地の所有者と役所の担当者が現地に集まり、
境界の位置を確認し合意する手続きです。
全員が境界に合意して初めて、
境界確定となります。
一人でも合意しない場合は境界が確定せず、
売却できない状態が続きます。

 

越境とは、
建物や構造物の一部が
敷地境界線を越えて隣地に入り込んでいる状態です。
屋根の庇、
エアコンの室外機、
塀の基礎部分などが典型例です。
越境状態のまま売却すると、
買主に不利益を与えるため、
契約前に必ず解消するか、
覚書を交わして
将来的な解消を約束する必要があります。

 

公図と実測の差異は、
測量技術の進歩により生じた
歴史的な問題です。
明治時代から昭和初期にかけて
作成された公図は、
竹の物差しや縄を使った
簡易的な測量によるものでした。
現代のGPSや電子測距儀を使った測量と比較すると、
精度に数メートルの差が出ることも珍しくありません。

 

専門家としての助言

 

境界確定は
相続後できるだけ早期に
着手すべき手続きです。
隣接地所有者の高齢化や相続により、
将来的に合意形成が
困難になる可能性があります。
現在の所有者が
土地の経緯を知っている間に
境界確認を完了させることが、
トラブル回避の最善策です。

 

測量費用は決して安くありませんが、
境界未確定の土地は売却できないため、
必要経費として認識してください。
費用を惜しんで放置した結果、
数年後に隣接地所有者との紛争に発展し、
訴訟費用や時間的損失が
測量費用を大きく上回るケースも存在します。

 

公図の縮尺確認は必須です。
600
分の1の公図を持つ土地は、
面積が登記簿と実測で異なる可能性が高く、
売買代金の計算にも影響します。
買主から
実測による売買を求められた場合、
測量なしでは取引が成立しません。

 

越境問題は
感情的対立に発展しやすい事案です。
長年放置されてきた越境を
突然指摘されると、
隣人は
不快感を持つことがあります。
土地家屋調査士という
第三者の専門家を介することで、
客観的な
事実確認と冷静な協議が可能になります。

 

境界確定は一度完了すれば、
将来の売却や相続において
大きな価値を持ちます。
次世代に
境界明確な土地を引き継ぐことは、
負の遺産を残さない
という意味でも重要な責任です。

 

この動画で得た知識をもとに、
今日から
境界確認の第一歩を踏み出してください。
公図の取得という小さな行動が、
スムーズな土地売却という
大きな成果につながります。

 

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