いわゆる、相続で「もめやすい」ケースとして、
土地は、相続財産のなかでも高額になりやすく、
また、金銭で補償するとしても、
そこで今回は、
まずは土地の評価額を確認する
土地を相続するためには、
土地の評価額を調べる必要があります。
土地の価値は常に変動しているため、
遺産を分けるに当たって、
土地の評価時点となるのは、主に以下の2つの段階です。
(1)各相続人が具体的に相続する分を算定する段階(
(2)各相続人が具体的に相続する分に従って、
このうち(1)の段階では、
(2)の段階では、
次に、土地の『評価方法』についてです。
まず、土地の公的な評価方法としては、
ア.固定資産税評価額
固定資産税の課税明細書や評価証明書で確認する方法。
基準として明確です。
ただし、
イ.相続税評価額(路線価、倍率評価)
国税庁が公表している路線価で確認する方法。
基準として明確です。
ただし、
ウ.公示地価
国土交通省が公表している公示地価で確認する方法。
時価に近いといわれています。
ただし、
全ての土地の評価が出るわけではなく、
相続人全員が納得できる評価額を目指す
土地の遺産分割協議では、
合意が得られなかった場合は、
ただし、
評価額に幅があり、
全相続人が出した査定額の中間値で合意することもあります。
それでも合意できなければ、
裁判所に遺産分割調停を申し立て、
その場合、
土地の評価については、
鑑定費用は高額になることが多く、
また、
土地が誰かに賃借されている(土地賃借権)、
簡易な方法として、
借地権割合は、
国税庁が定めたもので、
更地価格の約50~90%
もし、
これで相続人間の合意が得られない場合は、
また、
土地をどのように評価し、
どのくらいの金額で合意するかは、
共同相続人の1人が土地を取得し、
ほかの相続人に『代償金』
支払うべき、
相続財産のなかに土地が含まれている場合は、
できるだけ早いうちに評価額を調べ、
事前に対策をとっておきましょう。
※本記事の記載内容は、2022年5月現在の法令・
引用
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