わが国には、認知症や知的障害、
『成年後見制度』があります。
この制度において、
成年後見人になった人は、
その人に与えられる権限の範囲や契約内容などが法務局に登記され
登記内容に変更があった場合は、
今回は、成年後見登記制度の概要と、
任意後見と法定後見、その違いと役割とは
認知症や障害などで判断力が低下すると、
そのような場合に、
成年後見人がいれば、
契約を取り消したり、
成年後見人になるための資格などはありません。
ただし、
未成年者や破産者、
成年後見人は、
家庭裁判所の審判によって選ばれるため、
被成年後見人が希望通りの後見人を選びたければ、
この契約のことを『任意後見契約』といい、
任意後見制度においては、
家庭裁判所に『
任意後見監督人とは、
任意後見人が契約通りにきちんと仕事をして
通常は本人の親族ではなく、
弁護士、司法書士、
また、
成年後見制度には、任意後見制度のほかに、『
法定後見人は家庭裁判所から選任され、
この3種類の後見人は、使える権限の範囲に違いがあります。
登記内容の変更には、各種手続きが必要
成年後見人になるには、
任意後見と法定後見のどちらであっても、
任意後見の場合は、
本人の判断能力が失われる前に、
その後、法務局において、
では、法定後見の場合はどのような手続きがあるのでしょうか。
法定後見では、
本人以外の人が家庭裁判所に申し立てると、
選任された成年後見人に特に問題がなければ、
ところが、
その後に登記の変更が必要になるケースがあります。
本人や成年後見人、
『変更の登記』が必要になります。
さらに、
被後見人である本人が死亡した場合は、
『終了の登記』
どちらの登記も管轄の法務局では手続きができず、
ただ、遠方で足を運ぶことができない場合は、
また、
不動産売買契約などで、
その際は、法務局で『登記事項証明書』を発行してもらえば、
成年後見制度については、
何のために利用するのか、
また、成年後見人の候補者を立てる際には、
※本記事の記載内容は、2022年9月現在の法令・
引用
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