10%課税や軽減税率など複数の税率に対応する消費税の仕入税額控除の方式として、
2023年10月1日から『適格請求書等保存方式(インボイス制度)』が導入されます。
受付開始までまだまだと思われている方や
“消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)”の導入までに上記の通り、
2年後の2023年10月だからと安心されている方、
ご注意ください。
2021年10月1日から『適格請求書発行事業者』の登録申請の受付が始まります。

ところで、インボイス制度とは?

10%課税や軽減税率など複数の税率に対応する消費税の仕入税額控除の方式として、
2023年10月1日から「適格請求書等保存法式(インボイス制度)」が導入されます。

● 仕入税額控除には「適格請求書の保存」が条件に!
インボイス制度が導入されると、
税務署長に申請して登録を受けた課税事業者としての
適格請求書発行事業者
が交付する
適格請求書(インボイス)

などの保存を
条件として仕入税額控除ができることになります。
つまり、
買い手が仕入税額控除を受けるには、
売り手から「適格請求書
」をもらうことが欠かせないワケです。

● 「適格請求書」への記載事項は
適格請求書発行事業者は、下記事項記載の請求書(適格請求書)、納品書などを
交付しなければなりません。
(現行の区分記載請求書の記載事項への追加分は下線の項目です)
① 請求者(適格請求書発行事業者)名称及び登録番号
② 取引年月日
③ 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④ 税率ごとに区分し、合計した対価の額(税抜きまたは税込み)及び適用税率
⑤ 消費税額等(端数処理は一請求書あたり、税率ごとに1回ずつ)
⑥ 請求書を受領する事業者の名称(買い手名)

◆ 適格請求書発行事業者の登録はどうすれば?

上述のように、消費税で仕入税額控除の対象にできるのは適格請求書の交付を受けた場合に
限定されるため、23年10月以降はそれを交付できる適格請求書発行事業者登録を受けた
事業者から買い手は購入することとなります。

● 適格請求書発行事業者の登録
★ 登録はどうすれば?
税務署長宛に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出することで、登録が受けられます。
具体的な登録申請は、e-Tax  を通じてできるそうです。
適格請求書発行事業者の登録申請書とその記載内容はこのURLクリックしてご覧ください。

★ 免税事業者は登録が必要か?
では、免税事業者はどうすればよいのでしょうか。
免税事業者(
基準期間の課税売上高が1,000万円以下の会社など)が
適格請求書発行事業者の登録」
を受けると23年10月1日以降は課税事業者
となり、
免税事業者にはならずに、
消費税の申告義務が生じることに。
つまり、
9月決算法人以外は期の途中で課税事業者としての義務が生じます
とはいえ、
その後は適格請求書を発行でき、
既存取引先では「
仕入税額控除」もとれるので、
取引が継続できる可能性が高くなります。

● 適格請求書発行事業者の登録を受けるとどうなる?
税務署長宛に登録申請書を提出すると、
税務署では審査をしたうえで、
適格請求書発行事業者の
登録(⇒登録簿への搭載)と公表をします。
その後、
税務署からは事業者に通知が送られることになります。
通知内容は、
★法人番号のある課税事業者:T+法人番号、
それ以外の課税事業者(個人事業者など):T+13桁の数字 です

● 適格請求書発行事業者の登録をする意味は?
税務署が登録簿に搭載した適格請求書発行事業者名などの登録情報は、
本年10月1日から

適格請求書(インボイス)発行事業者公表サイト
で、
誰でも確認できるようになります。
つまり、
適格請求書発行事業者=
仕入税額控除できる請求書を交付できる取引先かどうかを
インターネット上ですぐにチェックできるわけです。

すでに課税事業者ならば、
23年10月を待たずに、
この10月1日の登録開始日に登録申請書を提出すれば、
速やかに公表サイト上で登録の事実を取引先に確認いただけけ、
さらに取引先にはいち早く登録済みである事実をご案内し、
しっかりと法的な対処をする会社であることのアピールができるというものです。

国税庁HP「消費税インボイス制度」関連の次のページにてもご確認いただけます。
消費税インボイス制度:10月1日から登録申請開始!
    

仕入税額控除の方式で、適格請求書等保存法式が導入
    

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