不動産の実務をしていて実感していたことではありますが、
本当の所有者が不明となってしまった土地が数多く存在しています。
その所有者不明土地の利用の円滑化及び土地所有者の効果的な探索を図ることを目的とした、
「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」(所有者不明土地法)が、
平成30年11月15日に一部施行され、
令和元年6月1日に全面施行されました。
見直し、創設、導入される制度
1.相続登記の申請の義務化 令和6年4月1日施行
2.相続人申告登記 令和6年4月1日施行
3.所有不動産記録証明制度 令和8年4月までに施行
4.住所等の変更登記の申請の義務化 令和8年4月までに施行
5.他の公的機関との情報連携・職権による住所等の変更登記 令和8年4月までに施行
6.
7.相続土地国庫帰属制度の創設 令和5年4月27日施行
8.土地・建物に特化した財産管理制度の創設 令和5年4月1日施行
9.共有制度の見直し 令和5年4月1日施行
・共有物を利用しやすくするための見直し
・共有関係の解消をしやすくするための新たな仕組みの導入
12.長期間経過後の遺産分割のルールの導入 令和5年4月1日施行
11.相隣関係の見直し 令和5年4月1日施行
・隣地使用権のルールの見直し
・ライフラインの設備の設置・使用権のルールの整備
・越境した竹木の枝の切取りのルールの見直し
参考
法務省のホームページ https://www.moj.go.jp/MINJI/
パンフレット https://www.moj.go.jp/content/
上記を御覧頂けばわかりますが、
緊急性の高く、
重要性の高い問題にもかかわらず、
施行までに非常に時間がかかります。
色々な準備が整わないことはあるかとも思いますが、
行政のやることは、
恐ろしい遅い!!
一言でいうと
ドとろい
柔軟にかつスピード感を持って取り組まなければ、
いけないことなのに...
この案件以外も同様ですが。
時代の変化は著しく速い。
周回遅れどころか、
何十周も遅れて、
それでもやった感だけは一人前に出す。
もうそんなの流行らないし、
必要ありません。
とにかく
柔軟にスピーディーに取り組んでいきましょう!!
税理士法人 A to Y
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