非課税と不課税は消費税が課されず、
免税は消費税が免除されます。
その理由も異なる為、
申告や納税時には区分を間違えないように注意が必要です。
そこで今回は、この3つはどの様に違うのか、
会計処理の際にどのように区別すればいいのかという基本を説明します。

まずは不課税と非課税の違いを知ることが大切

法律によると、
消費税の課税対象は『日本国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、
貸付及び役務の提供と外国貨物の引取り(輸入取引)
』となっています。
この消費税の会計処理はなかなか複雑です。

例えば、私たちは日本国内で何かを買ったり、
サービスを受けた時には消費税を支払います。
そして代金を受け取るお店は、
その消費税を国に納付する必要があります。

本来であれば、
事業者は預かった消費税を国に都度申告して納税するべきなのかもしれません。
しかし、そのために毎回処理を行うのは、
あまりにも現実的ではありません。
そこで日本では1年などの一定期間でまとめて消費税の額を計算し、
国に申告・納付する
ことになっています。

ただし、一定期間分まとめて申告・納付するとなると、
今度は計算する項目も多くなり易く、
預かった消費税の額と支払った消費税の額を間違って計上してしまった結果、
受けられるはずの還付が受けられなかったり、
逆に後から間違いを指摘され、
ペナルティを受けたりするケースもあります。

また、会社として受け取るすべてに消費税が課税されるのであれば、
複雑な計算は必要ないでしょう。
しかし、種類によって消費税がかかるものとかからないものがあるため、
消費税の計算は複雑になりがち
です。

消費税がかからないものについても『非課税』と『不課税』があり、
経理処理の際に頭を悩ませる要因といえます。
どんなものに消費税がかからないのか、
かからない場合でもそれが非課税なのか不課税なのかを
把握しておくことがとても大切です。

それぞれ異なる消費税がかからない理由

消費税は『国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等と輸入取引に対してかかる税金』のため、
これに当てはまらないものは不課税となり、
消費税がかかりません。
例えば、海外でECショップを運営して海外の消費者に商品を販売する時には不課税となります。
また、対価を得ない寄付や財産の贈与についても不課税となります。
(但し、贈与税などは課税されます)
こうした取引を行う時は、
不課税としての処理をする必要があります。

一方、『国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等』であっても、
消費に負担を求める税という意味合いに馴染まないものや、
社会政策的な配慮を理由として消費税が課税されない取引もあり、
これは非課税として取り扱います。

たとえば、土地の譲渡や1ヶ月以上の貸付、
切手や印紙などのほか、
預貯金の利子や社会保険の給付などが該当します。
これらは非課税取引としての処理が必要になりますが、
非課税取引は種類が多く煩雑になりやすいため、
経理処理をするときには注意が必要です。

消費税がかからないものには、
不課税や非課税の他に『免税』もあります。
本来ならば課税対象でありながら消費税が免除されるもので、
免税店での取引や輸出取引などがこれに当たります。

非課税と免税の違いの一つは、
その取引の為に行った課税仕入れについて、
仕入税額を控除できるかどうかという点です。
仕入の際にかかった消費税について、
非課税取引では控除できないのが原則ですが、
免税取引では控除することが出来ます。

誤申告を防ぐためにも、
消費税について理解しておきましょう。

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