地震や土砂崩れ、噴火など多くの災害に見舞われている日本。
今年に入ってから頻発するトカラ列島の地震や
紀伊水道沿いの地震や東北や北関東地域の地震や
海底火山の噴火による軽石の被害。
また線状降水帯による集中豪雨による水害など多くの自然災害が発生しています。
そのため、多くの自治体では、
防災用品の備蓄に関する条例や
ガイドライン”を定めています。
では、会社でヘルメットや非常食などの防災用品を購入した場合、
会計上どのように処理すればよいのでしょうか?

基本は“繰り返し使えるか否か”で勘定科目を判断します。

会社で防災用品を購入した場合、
それらの費用は原則的にすべて
経費として損金算入(経費になるということ)できます。

ただし、
“防災用品”と一括りにいっても、
用途により勘定科目が
異なるので注意が必要です。

たとえば、
ヘルメットや毛布といった防災用の器具備品は
減価償却資産

として処理します。

一般的にこれらの防災用備品は物品の単価が少額(10万円未満)であるため、
備蓄時に事業供用があったものとして、
購入した事業年度の損金に算入することが可能です。
つまり経費にすることができるのです。

また、
防災用として備蓄する非常食・医療品・電池などは
消耗品費

に該当します。

通常、業務に必要な未使用の物品は貯蔵品とされ、
使用・
消費時に損金算入しますが、
非常食は“備蓄・保存すること”が目的です。

そのため、
備蓄された時点で事業供用があった(=使用・消費した)ものとして、
購入した年度に損金算入しましょう。

このように、
原則として防災のために“繰り返し使うもの”は
減価償却資産
』、

“繰り返し使用しないもの”は
消耗品費
となります。

しかし、
同じ非常食などでも消耗品費にならないケースもあるのです。

たとえば、
会社で非常食などを一括で購入し、
自宅に備えてもらうため社員全員に配布したとします。

この場合、
購入費は消耗品費ではなく
福利厚生費
となります。

つまり、
“繰り返し使用しない防災用品”
を社内に備蓄する場合は
消耗品費』、

従業員に配布する場合は
福利厚生費
で処理しましょう。

イソップ寓話のアリとキリギリスをご存知でしょう。

暑い夏の間、
アリはせっせと働き、
キリギリスは遊び惚けて歌ばかりをうたっている。

やがて、
寒い冬が来て、
十分な蓄えのあるアリは平穏に冬を過ごすが、
何も準備しなかったキリギリスは、
冬の寒さの中で苦しむというお話しです。

このお話しには二つの結論がありますが、
どちらの結末を好むかは、
各個人のご判断にお任せするとして、
どちらにしても、
事前の準備がとても大切だということを
教訓として教えてくれています。

税理士法人 A to Y 
〒460-0014 愛知県 名古屋市中区富士見町7-11 
電話番号 052-331-0286
FAX番号 052-331-0317

AtoY 相続事業承継クラブ】
相続の情報が氾濫する世の中・・・
「現場のプロ」があなたにあった生前対策方法を親身にサポートいたします。

酸っぱい経験を沢山知っている不動産投資のリカバリストだからこそ春を導く不動産投資

100万円から始める不動産投資】
不動産投資に興味ある方
資産形成に不動産投資を検討している方
起業を考えているが、安定した収入源を持っておきたい方

不良債権を優良債権へ 酸っぱい経験を知っている不動産投資のリカバー専門が次に繋げる

【賃貸買取物語】
入居率の低下で悩んでいる賃貸をお持ちのオーナー様