『遺産分割協議書』とは、
遺産分割協議書は、
不動産の相続登記や預貯金・
一度作成した遺産分割協議書は、
原則として、
そのため、
あとになって『やはりこの分割方法には納得できない』
今回はこの『遺産分割協議書』について説明します。
遺産分割協議書は誰がつくる?
遺産分割協議書は、
相続人全員が内容に合意して署名し、
そして、相続人全員が同じものを各自1通ずつ所持します。
遺産分割協議書を作成した後に内容を変更するには、
時間も手間もかかりますので、
【遺産分割協議書の書き方】
遺産分割協議書を作成するにあたり、
●亡くなった方(被相続人)の氏名、生年月日、死亡日、本籍地、
●相続人全員が内容に合意し、
●相続財産の具体的な内容(不動産の場合は登記簿謄本の内容、
●
●遺産分割協議書の作成日
●相続人全員の氏名・住所・実印での押印
遺産分割協議書は決まった様式はありません。
パソコンと手書き、どちらで作成しても有効です。
とはいえ、複数人の相続人分作成する必要があるため、
ただし、
実印を押印する必要があります。
遺産分割のやり直しはできる?
遺産分割協議書が作成され、
遺産分割が成立すると、原則として『
一度相続人全員が合意して有効に遺産分割協議を成立させた以上、
とはいえ、
一部、
それは、
そもそも遺産分割協議は相続人全員の合意に基づいて成立している
また、最初の遺産分割協議に問題があった場合にも、
具体的には、以下のような場合です。
(1)遺産分割協議を取り消せる場合
遺産分割協議の際に、
また、遺産分割協議の前提に重大な勘違い(錯誤)
取り消すことが可能です。
遺産分割協議が取り消されれば、
遺産分割協議のやり直しが必要となります。
なお、
取消権は、追認(取り消すことができることを知った上で、
(2)遺産分割協議が無効な場合
遺産分割が無効であれば、
遺産分割協議には、相続人全員の参加が必要になりますので、
また、
遺産分割協議は無効になります。
このように、
極めて稀ではありますが、
ただ、
また、
※本記事の記載内容は、2022年11月現在の法令・
引用
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