【実録】遺言書の隠蔽が招く悲劇と、20207月から始まった新制度の活用法

はじめに

2020年710日から施行された「法務局における自筆証書遺言書保管制度」について
解説していただきます。

自筆証書遺言のこれまでの課題

これまで、自筆証書遺言(手書きの遺言書)には大きなリスクがありました。
最大の問題は、遺言書の「紛失」や、相続人の一人による「隠蔽・書き換え」です。

また、法的な手続きも煩雑でした。
自筆証書遺言が見つかった場合、
相続人が勝手に開封することは禁じられており、
必ず裁判所で「検認」という手続きを受けなければなりません。
もし検認を受けずに勝手に開封してしまうと、
その遺言書は法的な有効性を疑われることになり、
後の親族間トラブル(遺留分請求など)で非常に不利な状況を招くことになります。

【実録】本当にあった「遺言書隠蔽」の事件簿

山内先生が実際に立ち会った、
ある資産家の相続での出来事です。

亡くなった父親には、
3
3女、計6人の子供がいました。
父親は多くのアパートやマンションを所有していましたが、
遺言書は見当たらないという前提で話し合いが進められました。

家業を継いでいた次男が
「事業を継いだ自分が大半を相続するのが当然だ」とリーダーシップを取り、
他の兄弟たちは渋々ながらも、
次男が多くの不動産を相続する内容の「遺産分割協議書」を作成し、
相続を終えました。

しかし数年後、驚くべき事実が発覚します。
実は次男は、
生前の父親から
「自分が死んだら兄弟みんなで平等に分けるように」
と記された遺言書を直接預かっていたのです。
次男は、その内容が自分に不利であると考え、
遺言書を隠したまま話し合いを進め、
闇に葬っていたのでした。

新制度「自筆証書遺言書保管制度」で何が変わるのか

こうしたトラブルを防ぐために始まったのが、
今回の新制度です。

これまで「公証役場」で作成する「公正証書遺言」は、
信頼性は高いものの、
手続きがややハードルが高いと感じる人も多くいました。

新制度では、
手書きで作成した「自筆証書遺言」を法務局に預けることができます。
法務局が原本を保管し、
デジタルデータ化するため、
以下のメリットがあります。

  1. 紛失・改ざん・隠蔽の防止:
     相続人が勝手に隠したり書き換えたりすることが不可能になります。
  2. 検認手続きが不要:
     法務局が保管しているため、
    相続発生後の裁判所での検認が免除され、
    スムーズに相続手続きに入れます。
  3. 相続人への通知機能:
     相続人が法務局に対し、
    遺言書が保管されているかどうかを照会できます。

なぜ不動産オーナーに遺言が必要なのか

現金と違い、
土地や建物といった不動産は
簡単に「切り売り」して分けることができません。
遺言書がないまま、
不動産を複数の相続人で「共有」にしてしまうと、
後の世代で売却や活用ができなくなり、
不幸の連鎖を生むことになります。

不動産を所有している方は、
年齢に関わらず、
購入した時点やライフステージが
変わったタイミングで遺言書を書いておくべきです。

今回の法務局の保管制度は、
安価で手軽に利用できるため、
大切な資産と家族を守るための非常に有効な手段といえます。

終わりに

相続を「争族」にしないためには、
早めの準備が欠かせません。

要約

- 自筆証書遺言は、従来「紛失・改ざん・隠蔽」のリスクが大きく、発見後も家庭裁判所の検認が必要で、手続きが滞りやすい弱点がありました。 

- 実例として、相続人の一人が「平等に分ける」旨の遺言書を預かりながら、自己に不利なため隠蔽し、遺産分割協議を先に成立させてしまうケースが発生しています。
結果として、家族関係と資産承継の正当性が大きく損なわれます。 

- 2020710日施行の「法務局における自筆証書遺言書保管制度」は、遺言書の原本を法務局が保管しデータ化することで、紛失・改ざん・隠蔽を防ぎ、検認も不要となる制度です。 

- 不動産オーナーは特に、遺言がないと不動産が共有化しやすく、売却・修繕・建替え等の意思決定が停止し、次世代へ「解けない共有」を連鎖させるリスクがあります。 

- 結論は「遺言は高齢になってから」ではなく、物件購入・家族構成変化・資産入替のタイミングで先手で整えること。
新制度は費用面・運用面のハードルを下げ、実装しやすい選択肢となります。 

 

例え話 

 遺言書を
自宅保管するのは、
重要書類を
引き出しに入れて
「鍵を家族全員に渡す」
状態に似ています。

悪意がなくても
紛失・誤廃棄が
起こり得ます。

法務局保管は、
金庫に預けて
所在と真正性を
確保する発想です。

 

この動画から得られること

- 自筆証書遺言の典型リスク(紛失・隠蔽・改ざん)と、検認の重要性 
-
法務局保管制度のメリット(保管・データ化・検認不要・照会/通知) 
-
不動産相続で遺言が必須になりやすい理由(不可分財産・共有化の停止リスク) 
-
争族の火種を消す設計(特定承継、共有回避、納税・管理の段取り) 
- “
今やるべきことを期限と手順で整理する実装フロー 

 

専門家の付加価値(実務ポイント・チェックリスト)

 1)論点の整理(MECE
-
リスク(何が起きるか):紛失/隠蔽/改ざん/開封による疑義/遺留分・協議トラブル 
-
制度(どう防ぐか):法務局保管で原本管理・データ化/検認不要/照会・通知 
-
不動産特有(なぜ揉めるか):不可分財産/共有化で意思決定停止/修繕不能価値下落 
-
実装(どう進めるか):遺言内容設計保管家族への周知定期更新 

 

 2)不動産オーナーの遺言で先に決めるべきこと
-
どの不動産を誰に承継させるか(共有回避の方針) 
-
代償分割・換価分割の前提(現金手当・保険・売却方針)
-
管理の引継ぎ(管理会社、修繕計画、火災保険、口座) 
-
付言事項(なぜその分け方か:納得を取りにいく文章) 

 

 3)制度選択の目安(整理)
-
公正証書遺言:形式不備リスクを下げたい/内容が複雑/紛争予防を最重視 
-
自筆証書遺言+法務局保管:費用と手軽さを重視しつつ、隠蔽・紛失を抑えたい 
(個別事情により最適解は変わるため、設計段階で専門家確認が有効)

 

 4)実務チェックリスト(着手順)
- 1
)財産目録を作成(不動産・預金・有価証券・負債) 
- 2
)不動産の承継方針を決める(共有にしない/誰が管理するか) 
- 3
)遺留分・家族関係の論点を事前に棚卸 
- 4
)遺言案を作成し、保管方法(法務局/公正証書)を選択 
- 5
)家族に「所在」と「連絡先(誰に確認するか)」を周知 
- 6
)年1回、内容更新(物件売買・家族構成・評価変動に追随)

 

視聴後アクション

- 今日やること:
不動産がある方は「物件名・所在地・名義・ローン有無」を紙に書き出してください。
現状把握が第一歩です。 

- 今週中:
家族構成(相続人)を整理し、「共有になったら困る不動産」を1つ特定してください。 

- 2週間以内:
遺言のたたき台を作ります。
難しい法律用語は不要で、「誰に何を渡すか」を文章で書くだけで前進します。 

- 1か月以内:
法務局保管か公正証書かを選び、専門家または法務局・公証役場へ相談予約を入れてください。
予約が取れれば実務は動き始めます。 

- 迷ったら:
「遺言が見つからない・消えるリスクをゼロにできているか」を基準にしてください。
ここが整うだけで、争族の確率は大きく下がります。

 

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