ご家族が遺言書を残していることを知らず、
死後にそれを発見した場合、
どのような手続きが必要になるのでしょうか。
今回は、遺言書を発見した際の手順と注意点について解説します。
- 家庭裁判所での「検認」手続き
遺言書を発見した相続人や保管者は、
その遺言書が「公正証書遺言」である場合を除き、
速やかに家庭裁判所へ「検認」の申し立てを行う必要があります。
検認とは、
相続人に対し遺言の存在と内容を知らせるとともに、
遺言書の形状、加筆・修正の状態、日付、署名などを明確にして、
遺言書の偽造や変造を防止するための手続きです。
※公正証書遺言は、
公証役場で作成・保管されているため、
この検認手続きは不要です。
- 封印された遺言書の取り扱い
遺言書が封印されている場合、
勝手に開封してはいけません。
必ず相続人やその代理人の立ち会いのもと、
家庭裁判所で開封する必要があります。
もし、封印された遺言書を勝手に開封したり、
検認を経ずに遺言を執行したりした場合には、
5万円以下の過料に処せられる可能性があるため、
注意が必要です。
- 検認手続きの流れと注意点
検認を申し立てると、
家庭裁判所から「推定相続人」全員に対して呼び出しがかかります。
手続きには、
相続関係を証明するための「戸籍謄本」の提出や、
「相続関係図」の作成が必要です。
検認手続きが完了すると、
遺言書の内容はすべての相続人に公開されます。
これにより、
これまで知らなかった相続人の存在が判明するなど、
思わぬトラブルに発展するケースもあります。
なお、検認はあくまで遺言書の「状態」を記録する手続きであり、
遺言書の内容が法的に有効かどうかを判断するものではないという点には留意が必要です。
- 検認が不要なケース(自筆証書遺言書保管制度)
自筆証書遺言であっても、
法務局の「遺言書保管制度」を利用して保管されている場合には、
検認手続きは不要です。
- まとめ:スムーズな相続のために
遺言書を発見した際は、
焦らずに正しい手続きを進めることが重要です。
数日や数週間の遅れが大きな問題になることは稀ですが、
手続きを怠ることは後のトラブルに直結します。
また、これから遺言書を作成しようと考えている方は、
検認が不要で最も確実性の高い「公正証書遺言」を選択することをお勧めします。
遺言は家族への最後のメッセージです。
大切な意思を尊重し、
スムーズな相続を実現するためにも、
事前の準備と正しい知識を持っておきましょう。
記事の要約(専門家視点・MECE)
- 何をすべきか(発見時の初動)
- 公正証書遺言を除き、遺言書を発見した相続人・保管者は速やかに家庭裁判所へ「検認」を申立てる。
- 封印がある場合は勝手に開封せず、家庭裁判所で相続人(または代理人)立会いのもと開封する
(任意開封は過料(5万円以下)の恐れ)。
- 検認とは何か(目的と限界)
- 目的:相続人へ遺言の存在と内容を周知し、形状・加筆修正・署名・日付等を記録して偽造・変造を防止。
- 限界:検認は「有効性の判断」ではない。内容の有効・無効は別途争われ得る。
- 手続の流れ
- 申立→裁判所が推定相続人全員を呼出→開封(封印ありの場合)→内容の確認・記録→検認済証明。
- 必要書類:被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人の戸籍、相続関係図、遺言書原本、申立書ほか。
- 検認が不要なケース
- 公正証書遺言(公証役場作成・保管)
- 自筆証書遺言でも法務局「遺言書保管制度」で保管されたもの
- 実務上の注意
- 検認後、遺言内容は相続人に開示され、未把握の相続人が判明することも(紛争の火種を想定)。
- これから遺言を作成する人は、検認不要で確実性の高い「公正証書遺言」を推奨
(または自筆+法務局保管)。
例え話
遺言は「密封された重要書類」、
検認は「封印状態や筆跡を公式に記録する鑑識」。
中身の正しさ(有効性)を決める審判ではなく、
「証拠保全」である、
と捉えると誤解がありません。
この動画から得られること(学習・実践)
- 検認手続の目的・不要となる遺言の判別
- 封印遺言の適切な取り扱い(開封の場所・手順・過料リスク)
- 申立てに必要な書類・相続関係図の作成ポイント
- 検認後の進め方(名義変更・払戻し・遺言執行者の活用)
- 作成側の最適解(公正証書遺言/自筆+法務局保管)の選び方
例え話
- 検認は「公式の開封記録会」。
封筒の状態や筆跡を全員で確認し、
議事録に残す作業。
中身の正しさ(有効性)を裁く場ではない点が肝心です。
専門家としての付加価値(実務チェックリスト)
- 発見時チェック
- 封印の有無
/開封禁止の注意書き
/保管者・発見日時の記録
/写真撮影で状態保存
- 申立準備
- 戸籍(被相続人:出生〜死亡、相続人:現在)
/相続関係図
/遺言書原本
/申立書
/収入印紙・切手
- 当日の流れ
- 相続人呼出→開封→形状・記載の確認→検認済証明の付与→原本返還
- 検認後
- 遺言執行者の有無確認→名義変更・払戻し開始→必要に応じて専門家委任
- 作成側の推奨
- 公正証書遺言(検認不要・原本公証役場保管)
/自筆+法務局保管(検認不要・原本保管)
/付言事項で背景説明
視聴後アクション
- 今すぐやること(発見者)
- 無断開封しない→家庭裁判所サイトで検認申立の案内確認→必要書類を集めて申立
- 今すぐやること(作成者)
- 公正証書遺言(または法務局保管)を選択→遺言執行者の指定→保管先と所在を家族へ周知
- 得られる効果
- 初動のミス(無断開封・未検認執行)を防ぎ、相続開始後の手戻りと紛争リスクを大幅に
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引用
【相続】遺言書を発見した時の手続
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