【資産を守る工夫】自分の資産を分割せず、大切に守り続けることは可能か

「自分の土地や資産を将来にわたって分割せず、家族で大切に守り続けてほしい」
という願いを持つ方は多くいらっしゃいます。
今回は、法的に遺産分割を禁止できるのか、
そして大切な土地を守るための具体的なアドバイスを解説します。

  1. 遺産分割の永久禁止はできない

結論から申し上げますと、
遺産の分割を永久に禁止する方法はありません。
民法第908条により、
遺言によって遺産分割を禁止することは可能ですが、
その期間は「相続開始から5年以内」と定められています。
これは、
相続人が財産を無期限に拘束され、
自由に利用できなくなる不利益を避けるための規定です。

  1. 資産を守るための3つの具体策

5年」という制約がある中で、
可能な限り資産を分割させずに守るための手法をご紹介します。

遺言の活用
遺言書に「この土地は相続開始から5年間は分割しない」と明記し、
あわせて「遺言執行者」を指定しておきます。
これにより、
少なくとも最初の5年間は遺言の内容に沿った管理がなされ、
その後の手続きもスムーズに進めやすくなります。

家族信託の検討
家族信託は、
土地などの管理を特定の家族に任せる仕組みです。
信託契約を通じて
「資産を分割せずに管理・運用し続ける」
仕組みを作ることで、
実質的に資産を守ることが可能になります。
また、
相続税対策としても有効な手段の一つです。

相続人間での契約(分割禁止合意)
相続人全員が合意すれば、
相続開始から5年以内は分割しないという契約を結ぶことができます。
この合意は、
最長で10年まで延長することが可能です。
また、
特別な事情がある場合には
家庭裁判所に申し立てることで分割を禁止できる場合もありますが、
この場合も最長10年が限度となります。

  1. 「放置」によるリスクを避ける

最も避けるべきなのは、
兄弟姉妹間で揉めたまま処理ができず、
結果的に「宙ぶらりん」の状態で放置されてしまうことです。
分割が決まらないまま次の世代に引き継がれると、
権利者がさらに増え、
権利関係はますます複雑化します。
こうなると、
いざ土地を活用しようとしても手が付けられなくなってしまいます。

まとめ

「土地を守りたい」という親の想いを実現するためには、
早め早めの準備が欠かせません。

  • 遺言や家族信託など、法的に認められた手段を活用する。
  • 子供たちとしっかりと話し合い、「資産を守る」という意識を共有する。
  • 税理士や弁護士などの専門家に相談し、最善の計画を立てる。

自身の想いを次世代に正しく繋げるために、
まずは現状の把握と専門的なアドバイスの活用から始めてみてください。

「遺産分割の禁止」について

「自分の資産を将来も分割せず、家族で大切にしてほしい」
という想いをお持ちの方は多いですよね。
しかし、
法律には一定の制約がありますので、
そのポイントを分かりやすく解説します。


質問:土地を分割せずに守る方法はある?

☆事例

「市の中心部にある20坪の土地を所有しています。
狭いながらも繁華街に位置するため、
資産価値は高いです。
しかし、私の死後、
3人の子供たちがそれぞれの相続分を主張すると、
土地を分割せざるをえず、
結果として1人あたりの取り分が少なくなり、
単独では利用できなくなるのではと心配です。
この土地を分割しないよう子供たちに命じることはできますか?」


回答:分割を永久に 禁止することはできません

結論として、
遺産分割を永久に禁止する方法はありません。
法律では、
以下のようなルールが定められています。

☆遺言による分割禁止

遺言を作成することで、
遺産分割を禁止することができます。
ただし、その禁止期間は
「相続開始から5年以内」
と定められています。
これは民法第908条に基づいており、
相続人が遺産を無期限で拘束されることを避けるためです。

具体的な対策例

「分割を禁止したい」
という意向を可能な限り実現するための実例を挙げてみます。

1. 遺言を活用する

・遺言書で、
「この土地を相続開始から5年間は分割しない」
と明記します。

・遺言執行者を指定しておくと、
遺言内容に沿った相続手続きが進みやすくなります。

2. 家族信託を検討する

・信託契約を通じて、
土地の管理を特定の家族に任せ、
資産を分割せずに守る仕組みを作ることも可能です。

3. 相続人間の契約を活用

・子供たちが同意すれば、
「相続開始から5年以内は分割しない」
という契約を締結できます。

・この契約は10年まで延長することが可能です。

注意点:家庭裁判所の関与

特別な事情がある場合、
家庭裁判所に申し立てを行い、
5年以内の分割禁止を認めてもらうこともできます。
ただし、
この場合も最長10年が限度です。

資産を守る方法は工夫次第!

土地などの資産を分割せずに守りたいという想いを実現するためには、
法律を活用した計画的な準備が重要です。

・遺言や家族信託など、
法的に認められた手段を活用する。

・子供たちとの話し合いを通じて、
資産を守る意識を共有する。

これらを実践することで、
大切な資産を次世代に受け継ぐ道が開けます。
ぜひ、税理士や弁護士などの専門家に相談しながら、
未来に向けた最善の準備を進めてください!

記事の要約(MECE・専門家視点)

- 何が論点か

  - 「資産を分割せずに守り続けたい」という希望に対し、法的に恒久的な分割禁止はできない。許されるのは期間限定のコントロールであり、実務は仕組み設計が要。

- 法的制約(結論の前提)

  - 民法908条:遺言による遺産分割の禁止は「相続開始から5年以内」に限られる(恒久禁止は不可)。

- 実務で取り得る3つの方策(期間制約下の現実解)

  - 遺言の活用:遺産分割禁止(5年)を明記+遺言執行者を指定し、初期5年間の管理一体化と移行設計を行う。

  - 家族信託:管理・運用・処分の権限を受託者に集約し、「分散せずに管理を続ける」仕組みを契約で実装。

  - 相続人間の合意(分割禁止合意):相続人全員で「5年以内は分割しない」合意を締結。必要に応じて延長(合計10年まで)や家庭裁判所の関与で最長10年までを検討。

- 放置のリスク(避けるべき帰結)

  - 共有の宙ぶらりん化世代交代で共有者が雪だるま式に増加利害調整不能活用・売却が困難に。相続人間の関係悪化と費用増大を招く。

- 結論

  - 恒久的な分割禁止は不可能。
ゆえに「期間限定の拘束×管理の一元化×将来設計(出口・承継)」をセットで設計することが、資産を守る最短距離。

例え話

  資産保全は「時間錠付きの金庫」に似ています。
永久施錠はできませんが、
一定期間は開かないように設定できる。
開錠後に備え、
管理者や運用ルールを決めておくほど、価値の毀損を防げます。

この動画から得られること(学習・実践)

- 遺産分割禁止の法的限界(5年)と理由の理解

- 遺言(分割禁止条項+遺言執行者指定)の書き方の要点

- 家族信託で「分割せずに管理」する設計の基本(受託者・受益者・目的)

- 分割禁止合意の作り方と延長・家庭裁判所申立ての勘所

- 放置を避ける運用ルール(管理費負担、意思決定、出口)の作り方

視聴後アクションのやさしい解説(初学者向け)

- 今すぐやること

  - 家族で目的を共有:「なぜ分割せず守るのか」を一文で明文化。

  - 資産の棚卸し:対象不動産・評価・収支・関係者(相続人)を一覧化。

  - 遺言の骨子作成:5年の分割禁止条項と遺言執行者の候補を決める。

  - 信託の可否検討:委託者・受託者・受益者・目的(管理/運用/処分)を仮設計。

  - 合意案のドラフト:相続人全員で分割禁止合意(期間・延長・例外)を素案化。

- 何が得られるか

  - 期限・役割・ルールが可視化され、放置を避けながら資産を守る道筋が具体化。

  - 専門家への相談が効率化し、時間・費用の無駄が減る。

専門家としての付加価値(実務チェックリスト/実装指針)

- 遺言(分割禁止)設計の要点

  - 文言例:相続開始から5年以内の遺産分割禁止/遺言執行者の権限明記(管理・賃貸・払戻し・登記)/付言(趣旨と背景)で合意形成を補強。

  - 形式:公正証書遺言を原則。自筆は法務局保管を併用。

- 家族信託の骨子

  - 役割設定:委託者=現所有者、受託者=管理信頼できる家族、受益者=委託者二次受益者の連続設定。

  - 契約条項:目的・指図権・利益配分・売却可否・終了事由・帰属先・受託者の責任・報酬。

  - 税務・登記:受益権評価・登録免許税の扱い等を事前試算。

- 分割禁止合意(相続人間契約)

  - 範囲と期間:対象財産を特定、5年以内の合意+更新で合計10年まで。延長・解除条件、例外事由を規定。

  - 裁判所関与:特別事情があれば家庭裁判所の分割禁止決定も検討(最長10年)。

- 共有の運用ルール(放置回避)

  - 管理者の指名、費用分担、意思決定要件(多数決/全会一致の切り分け)、賃貸・修繕の基準、違反時の措置、出口(売却/代償)のトリガー。

- 時系列の実装

  - 0〜1カ月:資産棚卸し・家族合意の素案

  - 1〜2カ月:遺言骨子・信託仮設計・合意案ドラフト

  - 2〜3カ月:専門家面談(公証人・弁護士・司法書士・税理士)文書化

  - 3〜4カ月:締結・登記・周知(家族会議議事録の保存)

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引用
税理士法人A to Y メルマガ 令和6年12月3日配信
【相続】遺言と異なる分割をしてもいいの?分かりやすく解説します!

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