土地や建物などの不動産には、
一般的に財産的価値が認められますが、
なかには資産価値が低く、
売却が困難な不動産(負動産)もあります。
今回は、
負動産が相続に及ぼす影響やリスク、
相続に備えた対処方法などについて説明します。
負動産に悩まされないために、相続する前に知っておきたいこと
保有財産に負動産が含まれている場合は、
相続開始時の負担を回避するために、
早期の対策が重要です。
まず資産の棚卸しを行い、
不動産の価値、
活用可能性、
維持費などを確認します。
その上で、
不要な不動産の処分を検討します。
処分方法としては、
売却の他に、
自治体や公益法人への寄付、
民間団体への無償譲渡などがあります。
ただし、自治体に寄付を受け入れもらえるケースは少なく、
事前に確認が必要です。
生前に対応が困難な場合は、
遺言書を作成し、
処分方法を指定することが、
トラブルを回避するために有効です。
また、遺言執行者を指定しておくと
より円滑な手続きを進めることができます。
なお、
このような対策を検討するに当たっては、
早い段階から家族会議を開催して問題を共有し、
家族の意向を確認しておくことをお勧めします。
相続が開始した後に、
マイナスの財産が多い場合には相続放棄や
プラスの財産を限度にマイナスの財産を引き継ぐ限定承認の選択肢もあります。
ただし、
これらの方法を選択する場合には、
自己のために相続の開始があったことを
知った時から3ヶ月以内に、
相続人(限定承認の場合は相続人全員)が、
家庭裁判所に申述する手続きを行う必要があることに
注意しなければなりません。
相続の対象となる財産は、
資産だけでありません。
負の遺産を次世代に引き継がないために、
早めに準備することが重要です。
【要約(結論先出し・MECE)】
– 目的
– 負動産(使えない・売れない・維持費が重い不動産)を相続で次世代に
押しつけないための生前対策と相続開始後の救済策を体系化
– 生前にやること
– 資産棚卸(価値・収益性・維持費・法的不安要素の見える化)
– 退出戦略の決定(売却/寄付/無償譲渡/用途転換)
– 実行できない場合は遺言で処分方法・遺言執行者を指定
– 早期の家族会議で意思統一
– 相続開始後の救済
– 相続放棄(全て放棄)/限定承認(プラスの範囲でマイナスを承継)
– いずれも「自己のために相続開始を知った時から3か月以内」に家庭裁判所へ申述(限定承認は相続人全員)
– 注意
– 自治体への寄付は受入要件が厳しく事前確認必須
– 放棄・限定承認の期限徒過に注意(熟慮期間の伸長申立ても検討)
例え話
– 相続は「背負子に荷物を詰める登山」に似ています。
軽い荷(資産)だけでなく、石(負債・負動産)も混ざります。
登る前(生前)に仕分け(棚卸・処分)し、
どうしても外せない場合は、
山小屋(家庭裁判所)のルール(放棄・限定承認)で負担を最小にします。
この動画から得られること(Learning Outcomes)
– 負動産の判定軸:価値・活用可能性・維持費・法的リスク(境界・越境・土砂災害等)
– 出口戦略の比較:売却/自治体・公益法人寄付/民間無償譲渡/用途転換の条件と留意点
– 遺言の実務:処分方法の指定、遺言執行者の選任、附帯条項(管理・費用充当)
– 相続開始後の救済:相続放棄・限定承認の使い分け、熟慮期間の起算・伸長申立
– 家族会議の進め方:利害調整、情報開示、議事録・合意メモの作り方
実務チェックリスト(専門家の付加価値)
– 生前対策
– 不動産棚卸シート(所在・地目・面積・評価・固定資産税・維持費・収益性・法的課題)
– 退出候補の当たり付け(査定・寄付窓口打診・無償譲渡先の要件)
– 遺言ドラフト(処分方法・費用原資・遺言執行者・予備執行者)
– 家族会議運営(招集・資料・議事録・合意メモ)
– 相続開始後
– 熟慮期間カレンダー(起算日・3か月・伸長申立)
– 申述書類の準備(放棄/限定承認)、相続人全員の同意確認(限定承認)
– 相続財産目録・債権債務の把握、管理・処分の実務
「負動産」リスクとその対策
税理士法人 A to Y
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