遺言の内容を誰にも知られずに、
自分一人で作成したいとお考えの方に最適なのが「自筆証書遺言」です。
しかし、
手軽に作成できる反面、
法律で定められた形式を正しく守らなければ無効になってしまうリスクもあります。
今回は、
自筆証書遺言を作成する際の重要なポイントと注意点について解説します。
- 自筆証書遺言の基本要件
自筆証書遺言が法的に有効であるためには、
以下の要件をすべて満たす必要があります(民法第968条)。
- 全文を自筆すること:
遺言の内容すべてを、
遺言者本人が手書きで書かなければなりません。 - 日付を明記すること:
作成した年月日を正確に記載します。 - 氏名を自筆すること:
本人の名前を正確に記入します。 - 押印すること:
遺言書に自身の印鑑を押します。
【注意】無効となるケース
パソコンで作成したものや、
代筆、ビデオテープによる録音・録画などは、
遺言としての効力が認められません。
- 「カーボン複写」のリスク
かつて最高裁判所は、
カーボン紙を用いた複写による遺言を有効とする判断を示したことがあります(平成5年)。
しかし、
その後の下級審(東京地裁・平成9年など)では、
偽造の疑いがあるとして無効と認定された事例もあります。
カーボン複写は筆跡鑑定が難しく、
争いの種になりやすいため、
必ず1枚ずつ直接自筆することをお勧めします。
- 「日付」の重要性と書き方
日付は、
遺言書を作成した時点での遺言者の判断能力(遺言能力)を確認するために
非常に重要な要素です。
- 曖昧な記載は無効:
「〇年〇月吉日」「〇年〇月末日」といった曖昧な書き方は、
作成日が特定できないため無効となります。 - 特定可能な書き方は有効:
「還暦(60歳)の誕生日」や「令和〇年の文化の日」のように、
客観的に特定できる特定の記念日であれば認められます。
ただし、
正確を期すために「〇年〇月〇日」と具体的に書くのが最も安全です。
まとめ:大切な意思を届けるために
自筆証書遺言は、
秘密を守りながら自分の意思を伝える有効な手段ですが、
形式の不備が致命的な結果を招くこともあります。
せっかく作成した遺言が無効になり、
家族間で争いが生じるのを防ぐためには、
最低限の法律ルールを確実に守ることが不可欠です。
作成方法に不安がある場合は、
事前に専門家のチェックを受けるなどの対策も検討してみてください。
要約(専門家視点・MECE)
- 何が論点か
- 自筆証書遺言は「内容を秘匿したまま自力で作れる」一方、方式不備で無効化しやすい。
法定要件と実務の注意を外さず作ることが肝心。
- 有効要件(民法968条)
- 全文自筆/日付の明記(特定可能な年月日)/氏名自筆/押印。
パソコン作成・代筆・録音録画は無効。
- カーボン複写のリスク
- 最高裁(平成5年)で有効例はあるが、下級審で無効例(東京地裁・平成9年)も。
筆跡鑑定困難・偽造疑義が生じやすく、実務上は「各頁を直接自筆」が安全。
- 日付の書き方(重要)
- 「吉日」「月末」等の曖昧表現は無効。
客観的に特定可能な記念日表記は許容され得るが、原則「〇年〇月〇日」を推奨。
例え話
- 自筆遺言は「精密機器の手作業組立」。
一つでもネジ(方式)を締め忘れると作動せず(無効)、
せっかくの性能(内容)が活かせない。
手順書どおり丁寧に。
この動画から得られること(学習・実践)
- 自筆証書遺言の法定要件(民法968条)と無効になりやすいNG例
- 日付の有効・無効の具体例(吉日×/特定記念日△/年月日○)
- カーボン複写・印影・筆記具(消えないインク)等の実務注意
- 無効を避ける作成フロー(下書き→清書→確認→保管)と点検表
- 専門家チェック・法務局保管制度・公正証書遺言との使い分け
視聴後アクション
- 今すぐやること
- 下書き:財産目録・受遺者・遺言執行者案を1枚に整理
- 清書ルール:A4紙、消えないインク、各頁にページ番号、全文を自筆
- 日付:必ず「〇年〇月〇日」と特定可能に記載
- 押印:署名の近くに押印(実印推奨)
- 点検:第三者(弁護士・司法書士)に方式と表現のチェックを依頼
- 保管:耐火金庫等で保管し、所在と開封手順(検認の要否)を家族へ文書で周知。法務局保管制度も検討
- なぜ必要か
- 方式不備による無効・紛争を避け、死後に遺志が確実に実行されるから。
専門家としての付加価値(実務チェックリスト)
- 方式チェック(作成後に確認)
- 全文自筆
/日付特定
/氏名自筆
/押印(印影明瞭)
/各頁に通し番号
/訂正は方法どおり(二重線・捺印・訂正箇所数記載)
- NG事例
- パソコン・代筆・録音録画
/「吉日」「月末日」等の曖昧日付
/カーボン複写
/鉛筆・消えるボールペン
/氏名・押印の欠落
- 文言の勘所
- 財産の特定(地番・口座番号等)
/受遺者の特定(氏名・続柄)
/予備的受遺者の設定
/遺言執行者の指定・権限
/付言事項(背景・家族へのメッセージ)
- 保管・運用
- 保管場所・連絡先・検認要否を記した「所在メモ」を家族・執行者へ。
更新時は撤回の明示・旧本の回収
無効リスクを最小化し、遺志を確実に届ける自筆証書遺言の作成を後押しします。
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引用
【相続】自筆証書遺言のポイントと注意点
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