不動産を所有・売買する際には、
さまざまな税金が発生します。
投資家にとって税金は「コスト」そのものであり、
これを正しく把握・管理することは、
収益を守る上で非常に重要です。
もし納税を怠れば、
本来の税額に加え、
多額の延滞税(罰金)が科せられるだけでなく、
最終的には差し押さえといった強硬手段をとられることもあります。
特に経営において、
税金は人件費よりも優先して弁済しなければならない
「最優先の債務」とされているため、
決して軽視できません。
不動産の各ステージ(取得・所有・売却)でかかる税金について、
改めておさらいしましょう。
- 不動産を「取得」したときにかかる税金
不動産取得税
不動産を購入した際に一度だけかかる税金です。
- 注意点:
居住用(マイホーム)の場合は免税点や軽減措置が大きいため、
支払った記憶がない方も多いかもしれません。
しかし、投資用物件やセカンドハウスを取得した際は、
高額な通知が届いて驚くケースが多々あります。 - タイミング:
取得から約2ヶ月〜半年後に通知が届きます。 - 不服申し立て:
自治体の評価額が不当に高いと感じる場合は、
不服申し立てをすることが可能です。
評価額を下げることができれば、
後述する固定資産税の節税にもつながります。
相続と贈与の違い
- 相続:
相続で取得した場合は「不動産取得税」はかかりません
(相続税や登録免許税は発生します)。 - 贈与:
贈与で取得した場合は「贈与税」だけでなく、
別途「不動産取得税」も課税されます。
相続と同じ感覚でいると、
想定外のコストになるため注意が必要です。
- 不動産を「所有」しているときにかかる税金
固定資産税
所有している間、毎年かかり続けるランニングコストです。
- 利回り計算への影響:
表面利回りだけで判断せず、
固定資産税を差し引いた「実質利回り」で検討する必要があります。 - 地域差:
評価額は都市部と地方で大きく異なります。
特に都心部の物件は評価額が高くなりやすいため、
事前のシミュレーションが不可欠です。
所得税・法人税(賃料収入)
賃料収入は、
個人であれば所得税、
法人であれば法人税の対象となります。
- 損益通算のメリット:
不動産所得が赤字になった場合、
個人の給与所得など他の所得と「損益通算」をすることで、
所得税の還付を受けられる場合があります。
特に減価償却費などの諸経費がかさむ初期段階では、
適切に申告することで大きな節税効果が得られます。
- 不動産を「売却」したときにかかる税金
譲渡所得税
不動産を売却して利益(譲渡益)が出た際にかかる税金です。
- 分離課税:
日本の法律では、
不動産の譲渡所得は他の所得と合算せず、
単独で計算する「分離課税」方式が採用されています。 - 領収書の重要性(非常に重要):
売却益を計算する際、
最も重要なのが「取得費(買った時の価格)」です。
購入時の契約書や領収書を紛失してしまうと、
取得費を「売却価格の5%」として計算せざるを得なくなります。- 例:1億円で購入した物件を1億円で売った場合、
本来の利益はゼロですが、
領収書がないと「取得費500万円」とみなされ、
差額の9,500万円に対して約20%もの税金が課せられるという悲惨な結果を招きます。
- 例:1億円で購入した物件を1億円で売った場合、
結論:コスト意識を強く持ち、書類を保管すること
不動産投資は安定した資産形成の手法ですが、
その裏には「修繕費」と並んで「税金」という逃れられないコストが存在します。
- シミュレーションの徹底:
取得時・所有時・売却時のコストを多角的に検討すること。 - 書類の永久保管:
所得税の申告期限(7年)に関わらず、
購入時の契約書や領収書は、
自分を守るための証拠として、
売却が終わるまで金庫などで大切に保管してください。
「税金を知ること」は「利益を守ること」に直結します。
不明な点は専門家(税理士など)に相談しながら、
着実な投資を行いましょう。
要約
- 前提
- 不動産投資における税金は回避不能な「コスト」。
滞納は延滞税・差押えに直結し、経営上は人件費より優先して支払うべき最優先債務。
- 取得時にかかる税
- 不動産取得税(1回課税)。
居住用の軽減で負担を感じにくい一方、投資用・セカンドハウスは高額通知になりがち。
自治体評価に不服があれば申立て可。
- 相続は不動産取得税が非課税(相続税・登録免許税は別途)。
贈与は贈与税+不動産取得税の両方が発生。
- 保有中にかかる税
- 固定資産税(+都市計画税)は毎年のランニング。
実質利回りで評価すべき。
評価額の地域差が大きく、都心ほど負担が重い傾向。
- 家賃収入は所得税(個人)・法人税(法人)の対象。
赤字時は損益通算が有効な場合あり(初期の減価償却等)。
- 売却時にかかる税
- 譲渡所得税は分離課税。
取得費・譲渡費用の立証が肝。
取得費資料を紛失すると概算取得費(売却価額の5%)扱いとなり、過大課税の危険。
- 結論
- 「税=コスト」を前提に、取得・保有・売却の全段でシミュレーション。
特に取得費の証憑は売却完了まで厳重保管することが利益防衛の要諦。
本動画のポイント
- 取得・保有・売却に分けた税コストの全体像と計算の骨格
- 固定資産税を織り込んだ「実質利回り」の出し方
- 概算取得費5%の回避策:取得費・資本的支出・譲渡費用の立証
- 滞納リスクと納付優先順位、税務調査に備える証憑管理
この動画から得られること
- マッピング
- 取得・保有・売却で「何の税が、いつ、いくら、どう計算されるか」を一枚に整理
- 利回り設計
- 固定資産税・都市計画税・保険・修繕を差し引いた手取り利回りの算式とKPI
- リスク管理
- 延滞・差押えの流れ、納付優先順位、資金繰りへの織り込み方
- 証憑実務
- 取得費・改良工事・仲介手数料・登記費用などの保管・紐づけ方法
- 売却準備
- 長期/短期の課税区分、適用特例の探索、引渡し前の費用整理
専門家の付加価値(実務テンプレート)
- 税コスト・タイムライン(標準フロー)
- 取得:登記完了→2〜6カ月後に取得税通知→評価確認/不服検討
- 保有:固定資産税(年4期等)→資金繰り表に年次計画反映
- 売却:引渡し翌年の確定申告で譲渡所得を分離計算
- 取得費の棚卸し(売却前に実施)
- 売買代金、仲介手数料、登記費用、印紙税、測量・境界、改良工事(資本的支出)を明細化
- 建物は減価償却相当額で取得費調整(資料・耐用年数の根拠を添付)
- 資本的支出/修繕費の判定基準(要旨)
- 性能向上・価値増→資本的支出(取得費・簿価に算入)
- 原状回復・維持→修繕費(当期費用)。
金額・頻度・効果で総合判定
- 実質利回りの算式(目安)
- 手取り利回り=(年間家賃 − 空室損 − 運営費 − 固都税 − 保険 − 修繕平均)÷ 取得総額
- 投資判断は税引後CFで(減価償却・税効果まで織り込む)
- リスク管制
- 納付優先順位を資金繰り表に明記(税>金融機関>その他)
- 評価替え・課税誤りへの備え(課税明細の点検、非課税・軽減要件のチェック)
- 相続・名義関連(周辺知識)
- 相続登記の義務化に留意(名義不一致は売却・融資・課税で障害)
視聴後アクション
- 税のチェックリストを作る
- 取得・保有・売却で発生する税の名前と支払時期を書き出し、カレンダーに登録します。
- 証憑フォルダを整える
- 売買契約・領収書・登記関係・工事明細を紙とデータで二重保管し、売却完了まで保存します。
- 手取り利回りを計算する
- 表面利回りではなく、固定資産税や運営費を引いた数字で評価し直します。
- 固定資産税の通知を見直す
- 評価額や課税明細に誤りがないか確認し、疑問点は自治体へ照会します。
- 売却を見据え取得費を棚卸す
- 改良工事や測量費などを一覧化し、将来の譲渡所得計算に備えます。
- 専門家に確認する
- 長期/短期の区分、使える特例の有無、資本的支出の扱いを税理士に相談します。
例え話
不動産投資の税金は、
長旅の料金所です。
料金表を把握し、
領収書を失わなければ、
無駄に停められず、
予定どおり目的地に着きます。
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