相続において、
遺された配偶者の生活を守るために新設された「配偶者居住権」。
実はこの権利、
単に住まいを確保するだけでなく、
相続税の節税対策としても非常に有効な手段となり得ます。
今回は、配偶者居住権の仕組みと、
二次相続を見据えた節税のポイントについて解説します。

  1. 配偶者居住権とは

2020年の民法改正により新設された「配偶者居住権」は、
配偶者が亡くなった後も、
生存している配偶者が住み慣れた自宅に無償で住み続けられる権利です。

大きな特徴は、
不動産の価値を「所有権」「居住権(住む権利)」に分けて相続できる点にあります。

例えば、
自宅の所有権は子どもが相続し、
配偶者は居住権のみを相続するといった分割が可能になります。
これにより、
将来的な「嫁姑問題」などのトラブルで家を追い出されるといったリスクを防ぎ、
老後の安心を確保することができます。

  1. 相続税の節税メリット(二次相続対策)

配偶者居住権の最大の節税メリットは、
「二次相続(配偶者が亡くなった際の相続)」において発揮されます。

具体的な例で考えてみましょう。
評価額が1億円の自宅があるとします。

一次相続(父が亡くなった時)

  • 母親: 「配偶者居住権」として3,000万円分を相続
  • 子ども: 「所有権」として7,000万円分を相続

この際、母親が相続した3,000万円分については、
配偶者の税額軽減(16,000万円、または法定相続分まで非課税)の範囲内であれば、
実質的に課税されません。

二次相続(母が亡くなった時)

通常、母親が「所有権」として自宅を相続していた場合、
母親の逝去時にその価値に対して再び相続税がかかります。
しかし、「配偶者居住権」は母親が亡くなった時点で消滅する権利です。

権利が消滅するため、
子どもに「相続」される資産としてはカウントされません。
結果として、
一次相続時に分けた3,000万円分については、
二次相続の際に課税対象から外れることになります。
つまり、
実質的に自宅の評価額を下げた状態で、
子どもが完全な所有権を引き継げる仕組みなのです。

  1. 活用の際の注意点

非常に有利な制度ですが、
検討する際には以下の点に留意が必要です。

  • 小規模宅地等の特例との兼ね合い:
     相続税には「小規模宅地等の特例」という、
    自宅敷地の評価額を最大80%減額できる強力な制度があります。
    これと配偶者居住権をどう組み合わせるのが最も有利かは、
    資産状況によって異なります。
  • 本来の目的を忘れない:
     配偶者居住権は、
    あくまで「配偶者が老後を安心して暮らせるように」作られた制度です。
    節税ばかりを優先して複雑な分割を行い、
    かえって納税額が増えてしまったり、
    親族間の感情を損ねたりしては本末転倒です。
  1. 専門家選びのポイント

相続対策を相談する際、誰に相談すべきかは重要です。

  • 弁護士:
     遺産分割争いなど「法律のトラブル」には強いですが、
    税務(税金の計算や節税戦略)に関しては
    専門外である場合が少なくありません。
  • 税理士:
     税務のプロですが、
    相続を得意とするか、
    法人税を得意とするかなど、
    事務所によって専門分野が異なります。

新聞の相続特集や広告、
あるいは郵便局と提携している相談窓口などを通じて、
「相続税の実務経験が豊富な税理士」を探すことをお勧めします。

まとめ

配偶者居住権は、
老後の安心と節税を両立できる画期的な制度です。
しかし、各家庭の資産状況や家族構成によって最適な戦略は異なります。
まずは信頼できる専門家に相談し、
自分たちのケースではどの程度のメリットがあるのか、
シミュレーションを行うことから始めてみてください。

要約

- 制度の骨子
  -
配偶者居住権は、自宅の価値を「所有権」と「居住権」に分け、
    配偶者が亡配偶者の死亡後も無償で住み続けられる権利(2020年施行)。
    所有権は子、居住権は配偶者といった分割が可能。

- 節税の本質(一次×二次相続)
  -
一次相続:配偶者が取得する居住権は配偶者の税額軽減の範囲で非課税になりやすい。
                      所有権は子へ移し、課税の重心を子側へ早期に移転。
  -
二次相続:配偶者居住権は配偶者死亡時に消滅するため、子へ相続されず課税ベースに戻らない。
                      結果として自宅評価の一部を二次相続の課税対象から外す効果がある。

- 仕組みのイメージ
  -
例:自宅評価1億円一次相続で配偶者は居住権3,000万円、子は所有権7,000万円。
            二次相続時、居住権3,000万円は消滅=課税されない。
            子は結果的に1億円の「完全所有」を得るが、二次の課税ベースは7,000万円起点でスタート。

- 実務上の留意点
  -
小規模宅地等の特例(自宅最大80%減)との最適組合せは資産構成で異なる。
     制度の目的は「配偶者の居住安定」であり、節税のみの複雑設計は本末転倒。

- 専門家選び
  -
紛争は弁護士、税務最適化は「相続税の実務経験が豊富な税理士」へ。
     遺言・登記・評価を一気通貫で設計。

 

この動画から得られること

- 配偶者居住権の仕組み(所有権との分割)と評価ロジックの基礎
-
なぜ二次相続で課税ベースを下げられるのか(消滅による非承継)の理解
-
小規模宅地等の特例との最適な組合せ判断の視点
-
遺言・登記・評価(通達)の実務フローとミスしない手続順
-
どんな家族・資産構成で有効か/不向きかの判定基準とシミュレーション手順

 

例え話

自宅の価値は
「家そのもの(所有権)」と「住む権利(居住権)」でできた二層のケーキに似ています。
居住権という上段を配偶者が味わい終えると(逝去で消滅)、
上段は消えます。
下段(所有権)だけが子に残るため、
二次相続で課税される“ケーキの厚み”を減らせるのです。

 

専門家としての付加価値

- 使うべきケース(目安)
  -
自宅評価が相対的に大きい
/流動資産が少なく自宅は維持したい
/配偶者の居住継続を強く希望
/二次相続で子の課税負担が重くなる見込み

- 避けたい/再検討ケース
  -
近く売却・転居予定
/配偶者が施設入居を見込む
/大規模改修資金が近々必要で資金源が限定的
/家族関係上、実務運用に争いの火種がある

- 評価と設計の要点
  -
居住権評価=自宅評価額×(配偶者の平均余命等に基づく現価率)国税庁通達の割引率で算定
  -
遺言で「居住権は配偶者、負担付き所有権は子」と明記/権利期間は原則終身(期間設定も可)/登記で権利関係を可視化
  -
小規模宅地(自宅最大330㎡・80%減)との併用可否・優先順はA/Bテストで一次・二次の総税額を比較

- 比較シミュレーション(最低2案)
  - A
案:配偶者へ所有権一括一次は配偶者軽減で圧縮、二次でフル課税
  - B
案:配偶者は居住権、子は所有権一次は軽減+子に所有権移転、二次は居住権消滅で課税ベース縮小
  - C
案:小規模宅地を最大活用一次の圧縮効果と二次の影響を総額で評価

- 実務フロー
  1)
資産棚卸(自宅評価・他資産・負債)
  2)
一次/二次の税額A/B/C案の試算
  3)
家族合意(居住安定の期間・費用負担)
  4) 遺言(公正証書)・登記準備
  5)
実行後の定期見直し(35年・ライフイベント時)

 

視聴後アクション

- 具体ステップ(5項目)
  1)
自宅・他資産・負債の棚卸(評価・所在・名義)を作成
  2)
一次/二次の相続税をA案(所有一括)・B案(居住権+所有権)・C案(小規模宅地最大活用)で試算
  3)
家族会議で「配偶者の居住期間・費用負担・維持方針」を合意
  4) 相続税の実務経験が豊富な税理士を選定(過去事例・試算比較を確認)
  5)
遺言(公正証書)と居住権・所有権の登記準備、35年ごとに見直し

- 用語の簡潔説明
  -
配偶者居住権:配偶者が無償で自宅に住み続けられる権利。
                             相続時に設定し登記で保全。
  -
小規模宅地等の特例:自宅敷地の評価を最大80%減額できる制度(自宅最大330㎡等、要件あり)。

 

補助資料

- チェックリスト(抜粋)
  -
自宅評価・敷地面積・持分の確認
  -
居住権を設定する意向・期間(原則終身)の決定
  -
小規模宅地の適用可否(居住・面積・同居等)と併用是非
  -
試算A/B/Cの税額比較表と家族合意メモ
  -
遺言原案・登記スケジュール・保管先

- テンプレ(要点)
  -
相続税A/B/C案シミュレーション表
  -
家族会議アジェンダ(居住・費用・維持・相続人間の役割)
  -
遺言条項サンプル(居住権・負担付所有権の指定)

 

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